○入間市重度心身障害者福祉手当支給条例施行規則
昭和54年4月1日
規則第7号
注 平成5年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、入間市重度心身障害者福祉手当支給条例(昭和54年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第2条 条例第3条第1項第2号及び第4条第1項第3号に規定する規則で定める施設とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条第2号若しくは第26条の2第1号又は障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第14条第3号に規定する施設(通所により利用する施設を除く。)をいう。
(平11規則14・平12規則33・平12規則56・平17規則70・平19規則37・平21規則31・平28規則52・一部改正)
(平21規則31・一部改正)
(平21規則31・追加、平28規則39・一部改正)
(平26規則22・追加)
(支給時期等)
第8条 手当は、毎年3月、7月及び11月の3期に分けてそれぞれ前月までの分を支給する。ただし、支給月前に条例第4条第1項に該当し受給資格を喪失した場合はこの限りではない。
(平21規則31・旧第6条繰下、平26規則22・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
(入間市重度心身障害児童手当支給条例施行規則の廃止)
2 入間市重度心身障害児童手当支給条例施行規則(昭和47年規則第21号)は、廃止する。
附則(昭和54年規則第23号)
この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(平成5年規則第43号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成11年規則第14号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第56号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成17年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第32号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(入間市重度心身障害者福祉手当支給条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の日から、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第1条の規定による改正後の入間市重度心身障害者福祉手当支給条例施行規則第2条第2号中「障害者支援施設」とあるのは、「障害者支援施設又は同法附則第41条第1項若しくは第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設若しくは同法附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設」とする。
附則(平成21年規則第31号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(「第4条第1項第3号に規定する」を「第3条第1項第2号及び第4条第1項第3号に規定する規則で定める」に改める部分に限る。)及び第3条の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の入間市重度心身障害者福祉手当支給条例施行規則の規定は、平成22年1月1日から適用する。
附則(平成26年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の入間市重度心身障害者福祉手当支給条例施行規則の規定は、平成28年4月分以後の手当の支給について適用する。
附則(平成28年規則第52号)
この規則は、平成29年4月1日から施行し、改正後の入間市重度心身障害者福祉手当支給条例施行規則の規定は、平成29年4月分以後の手当の支給について適用する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平28規則39・全改)
項目 | 点数 |
1 レスピレーター管理(※1) | 10点 |
2 気管内挿管、気管切開 | 8点 |
3 鼻咽頭エアウェイ | 5点 |
4 O₂吸入又はSpO₂90%以下の状態が10%以上 | 5点 |
5 1回/時間以上頻回の吸引 | 8点 |
6回/日以上頻回の吸引 | 3点 |
6 ネブライザー(6回/日以上又は継続使用) | 3点 |
7 IVH | 10点 |
8 経口摂取(全介助)(※2) | 3点 |
経管(経鼻・胃ろうを含む。)(※2) | 5点 |
9 腸ろう・腸管栄養(※2) | 8点 |
持続注入ポンプ使用(腸ろう・腸管栄養時) | 3点 |
10 手術・服薬にても改善しない過緊張で、発汗による更衣と姿勢修正を3回/日以上 | 3点 |
11 継続する透析(腹膜灌流を含む。) | 10点 |
12 定期導尿(3回/日以上)(※3) | 5点 |
13 人工肛門 | 5点 |
14 体位変換(6回/日以上) | 3点 |
※1 毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン、NIPPV、CPAPなどは、レスピレーター管理に含む。
※2 8・9は、経口摂取、経管又は腸ろう・腸管栄養のいずれかを選択
※3 人工膀胱を含む。
(平26規則22・全改、令4規則11・一部改正)


(平18規則32・平21規則31・平26規則22・令4規則11・一部改正)


(平17規則21・一部改正)

(平5規則43・平17規則21・平28規則33・一部改正)

(平5規則43・平17規則21・平18規則32・平26規則22・一部改正)

(平5規則43・平17規則21・平26規則22・一部改正)

(平26規則22・追加、平28規則33・一部改正)
