○入間市難病者福祉手当支給条例

昭和54年4月1日

条例第7号

注 昭和63年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、難病者に難病者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより難病者の生活の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「難病者」とは、市内に住所を有し、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)又は埼玉県特定疾患等医療給付事業実施要綱(平成17年10月1日施行)の定めるところにより埼玉県知事から医療受給者証の交付を受けている者をいう。

(平元条例35・平13条例33・平17条例46・平20条例20・平26条例18・平26条例30・平27条例11・平29条例12・一部改正)

(受給資格の認定)

第3条 手当を受けようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出し、受給資格の認定を受けなければならない。この場合において、難病者が次の各号にいずれかに該当するときは、その保護者(親権を行う者、後見人その他の者で現に本人を保護している者をいう。以下同じ。)が代わつて申請を行うことができる。

(1) 難病者が未成年者であるとき。

(2) 難病者が本人の意思で申請行為ができないとき。

2 市長は、受給資格の認定をしたときは、規則で定める通知書により、当該申請者にその結果を通知するものとする。

(平13条例33・一部改正)

(受給資格の喪失)

第4条 前条の認定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号の一に該当するに至つたときは、手当の受給資格を失う。

(1) 市内に住所を有しなくなつたとき。

(2) 難病者に該当しなくなつたとき。

(3) 規則で定める施設に入所したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 手当の受給を辞退したとき。

(6) 次に掲げる手当のいずれかを受けることとなつたとき。

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条の規定に基づく障害児福祉手当及び第26条の2の規定に基づく特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定に基づく福祉手当

2 受給者又はその保護者は、前項各号の一に該当することになつたときは、速やかに規則で定める届出書を市長に提出しなければならない。

(平13条例33・平17条例10・一部改正)

(現況届)

第5条 受給者又はその保護者は、規則の定めるところにより現況届を提出しなければならない。

2 市長は、受給者又はその保護者が前項の届出を怠つたときは、その受給資格を喪失させることができる。

3 市長は、前項の規定により受給資格を喪失させたときは、規則で定める通知書により当該受給者に通知するものとする。

(平13条例33・追加)

(手当の額)

第6条 受給者には、1人につき月額4,000円の手当を支給する。

(昭63条例8・平元条例20・一部改正、平13条例33・旧第5条繰下・一部改正)

(支給期間)

第7条 手当の支給の期間は、市長が受給者と認定した日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から受給資格を失つた日の属する月までとする。

(平13条例33・旧第6条繰下)

(変更の届出)

第8条 受給者又はその保護者は、受給者の住所、氏名等に変更があつたときは、速やかに規則で定める届出書を市長に提出しなければならない。

(平13条例33・旧第8条繰下、平26条例30・旧第9条繰上)

(支給制限)

第9条 手当は、受給者の前年の所得(1月から7月までの月分の手当については、前々年の所得とする。)に係る地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課されたときは、支給しない。

2 市長は、受給者又はその保護者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したと認めるときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(平13条例33・旧第9条繰下、平26条例30・旧第10条繰上・一部改正)

(手当の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、手当の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(平13条例33・旧第10条繰下、平26条例30・旧第11条繰上)

(状況調査)

第11条 市長は、必要があると認めたときは、難病者又はその保護者に対し、受給資格等について調査を行うことができる。

(平13条例33・旧第11条繰下、平26条例30・旧第12条繰上)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(平13条例33・旧第12条繰下、平26条例30・旧第13条繰上)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に難病者である者で、市長が指定する日までに第3条第1項の規定に基づく申請をした者に対する手当の支給については、第6条の規定にかかわらず、昭和54年4月分から支給する。

(昭和54年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第14号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第8号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第20号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。ただし、第5条第2号の改正規定は、平成元年8月1日から施行する。

(平成元年条例第35号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成13年条例第33号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の入間市難病者福祉手当支給条例の規定は、平成17年10月1日から適用する。

(平成20年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の入間市学童保育室設置及び管理条例の規定、第2条の規定による改正後の入間市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の入間市難病者福祉手当支給条例の規定及び第4条の規定による改正後の入間市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成27年1月1日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の入間市難病者福祉手当支給条例の規定は、平成27年1月以後の月分の難病者福祉手当について適用し、平成26年12月分までの難病者福祉手当については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の入間市難病者福祉手当支給条例の規定は、平成27年4月以後の月分の難病者福祉手当について適用し、平成27年3月分までの難病者福祉手当については、なお従前の例による。

(平成27年条例第11号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成27年1月以後の月分の難病者福祉手当について適用する。

2 改正後の第2条に規定する指定難病医療受給者証、特定疾患医療受給者証又は指定疾患医療受給者証の交付の対象となる病気に該当する旨を証明できるものを有する者で、平成27年1月から3月までにおいて、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているもの又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けているものは、平成27年1月から3月までの該当月分の難病者福祉手当について、支給の対象者とみなす。

(平成29年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の入間市難病者福祉手当支給条例の規定は、平成27年1月以後の月分の難病者福祉手当について適用し、平成26年12月分までの難病者福祉手当については、なお従前の例による。

入間市難病者福祉手当支給条例

昭和54年4月1日 条例第7号

(平成29年2月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者支援
沿革情報
昭和54年4月1日 条例第7号
昭和54年10月2日 条例第20号
昭和59年3月30日 条例第14号
昭和63年3月31日 条例第8号
平成元年6月30日 条例第20号
平成元年12月22日 条例第35号
平成13年12月27日 条例第33号
平成17年3月14日 条例第10号
平成17年12月28日 条例第46号
平成20年6月26日 条例第20号
平成26年9月30日 条例第18号
平成26年12月25日 条例第30号
平成27年3月25日 条例第11号
平成29年2月28日 条例第12号