○入間市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例
昭和48年12月24日
条例第37号
注 平成10年6月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、重度心身障害者に対し医療費の一部を助成し、その生活の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「重度心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者(15歳未満の者の場合には、手帳の交付の対象となつた者)又は特別の理由により当該身体障害者手帳を所持していない者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める当該障害の程度が1級、2級又は3級に該当するもの
(2) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に規定する療育手帳の交付を受けた者又は特別の理由により当該療育手帳を所持していない者であつて、当該障害の程度が((A))、A又はBに該当するもの
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は特別の理由により当該精神障害者保健福祉手帳を所持していない者であつて、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める当該障害の程度が1級に該当するもの
(4) 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)別表で定める程度の障害の状態にある旨の埼玉県後期高齢者医療広域連合の認定を受けている65歳以上75歳未満の者
(5) 高齢者の医療の確保に関する法律施行令別表で定める程度の障害の状態にあると市長が認めた75歳以上の者
(平10条例28・平11条例6・平13条例28・平17条例47・平18条例20・平20条例10・平21条例20・平26条例23・令6条例13・一部改正)
(対象者)
第3条 この条例による医療費の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)による被保険者、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員又は加入者であつた者を含む。以下「被保険者等」という。)及び被扶養者のうち、他の法令の規定により医療の給付を受けられるもの以外のもので、次の各号のいずれかに該当する重度心身障害者をいう。
(1) 入間市内に住所を有する者(次に掲げる者を除く。)
ア 他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条又は第30条の規定による指定障害福祉サービス等又は基準該当障害福祉サービスに対する介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受け、入所、入院又は入居している者
イ 他の市町村から援護を受け、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設に入居し、又は同条第25項に規定する介護保険施設に入所している者
ウ 他の市町村長が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号の規定により、同法第20条の4に規定する養護老人ホームに入所を委託している者
エ 他の市町村長が身体障害者福祉法第18条第1項の規定により、共同生活援助を行う住居に入居させて障害福祉サービスの提供を委託している者
オ 他の市町村長が身体障害者福祉法第18条第2項の規定により、障害者支援施設等又は指定医療機関に入所又は入院を委託している者
カ 他の市町村長が知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定により、共同生活援助を行う住居に入居させて障害福祉サービスの提供を委託している者
キ 他の市町村長が知的障害者福祉法第16条第1項の規定により、障害者支援施設等に入所させてその更生援護を行うことを委託している者
ク 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の2第1項の規定により、障害児入所給付費の支給を受け、指定障害児入所施設等に入所している者(対象者が18歳以上の者にあつては、当該対象者が満18歳となる日の前日に当該対象者の保護者であつた者(以下「保護者であつた者」という。)が入間市内に住所を有していた者を除き、保護者であつた者がいない場合、保護者であつた者が住所を有しない場合又は保護者であつた者の住所が明らかでない場合は、当該対象者の所在が満18歳となる日の前日において入間市内にあつた者を除く。対象者が18歳未満の者にあつては、当該対象者の保護者が障害児入所給付費の支給を受け、入間市内に住所を有する者を除き、当該対象者の保護者が住所を有しない場合又は保護者の住所が明らかでない場合は、保護者の現在地が入間市内にある者を除く。)
ケ 国民健康保険法第116条の2の規定により、他の市町村の区域内に住所を有するものとみなされる者
コ 高齢者の医療の確保に関する法律第55条及び第55条の2の規定により、埼玉県後期高齢者医療広域連合を除く後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者である者
(2) 入間市から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条又は第30条の規定による指定障害福祉サービス等又は基準該当障害福祉サービスに対する介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受け、入間市の区域外に設置されている障害者支援施設等、指定医療機関又はのぞみの園に入所、入院又は入居している者(共同生活援助を行う住居への入居者を含む。)
(3) 入間市から援護を受け、入間市の区域外に設置されている介護保険法第8条第11項に規定する特定施設に入居し、又は同条第25項に規定する介護保険施設に入所している者
(4) 入間市長が老人福祉法第11条第1項第1号の規定により、入間市の区域外に設置されている同法第20条の4に規定する養護老人ホームに入所を委託している者
(5) 市長が身体障害者福祉法第18条第1項の規定により、入間市の区域外に設置されている共同生活援助を行う住居に入居させて障害福祉サービスの提供を委託している者
(6) 市長が身体障害者福祉法第18条第2項の規定により、入間市の区域外に設置されている障害者支援施設等又は指定医療機関に入所又は入院を委託している者
(7) 市長が知的障害者福祉法第15条の4の規定により、入間市の区域外に設置されている共同生活援助を行う住居に入居させて障害福祉サービスの提供を委託している者
(8) 市長が知的障害者福祉法第16条第1項の規定により、入間市の区域外に設置されている障害者支援施設等又はのぞみの園に入所させてその更生援護を行うことを委託している者
(9) 児童福祉法第24条の2第1項の規定により、埼玉県から障害児入所給付費の支給を受け、入間市の区域外に設置されている指定障害児入所施設等に入所している者(対象者が18歳以上の者にあつては、保護者であつた者が入間市内に住所を有していた者に限り、保護者であつた者がいない場合、保護者であつた者が住所を有しない場合又は保護者であつた者の住所が明らかでない場合は、当該対象者の所在が満18歳となる日の前日において入間市内にあつた者に限る。対象者が18歳未満の者にあつては、当該対象者の保護者が障害児入所給付費の支給を受け、入間市内に住所を有する者に限り、当該対象者の保護者が住所を有しない場合又は保護者の住所が明らかでない場合は、保護者の現在地が入間市内にある者に限る。)
(10) 国民健康保険法第116条の2の規定により、入間市内に住所を有するものとみなされる者
(11) 高齢者の医療の確保に関する法律第55条の規定により、埼玉県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者である者で、埼玉県後期高齢者医療広域連合の区域内の住所と認められた住所が入間市内であつたもの
(12) 高齢者の医療の確保に関する法律第55条の2の規定により、埼玉県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者である者で、入間市内に住所を有するものとみなされていたもの
(13) その他市長が特に必要があると認めた者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(3) 児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている者
(4) 入間市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年条例第28号)に基づき医療費の支給を受ける資格を有する者
(6) 他の都道府県又は市町村が実施する制度により子ども、重度心身障害者又はひとり親家庭等に対する医療費の支給を現に受けている者
(平18条例46・全改、平20条例10・平20条例20・平21条例20・平24条例9・平25条例8・平25条例26・平26条例23・平29条例10・平30条例11・令6条例13・一部改正)
(助成)
第4条 市は、国民健康保険法による被保険者である世帯主又は高齢者の医療の確保に関する法律若しくは社会保険各法による被保険者等が、次の各号のいずれかに該当する場合において、医療に要する費用のうち国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、社会保険各法その他医療に関する法令又はこれに準ずるものの規定により負担すべき額(当該負担すべき額に保険者が給付する付加給付金又は生活療養標準負担額がある場合はその額を、食事療養標準負担額がある場合(20歳未満の者を除く。)はその2分の1に相当する額を控除した額。以下「一部負担金」という。)を支払つたときに、当該支払つた額について助成するものとする。
(1) 対象者が国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付又は療養費の支給を受けたとき。
(2) 社会保険各法により、対象者に係る療養の給付又は家族療養費若しくは療養費の支給を受けたとき。
(3) 前二号に掲げるもののほか、対象者が他の法令による医療の給付を受けたとき。
2 前項の助成は、医療機関、薬局又は柔道整復師等(以下「医療機関等」という。)において保険医療を受けた場合に行うものとする。ただし、医療機関等以外において保険医療を受けた場合であつても市長が特に必要と認めたときは、助成を行うものとする。
(平13条例28・一部改正、平18条例20・旧第3条繰下、平18条例46・平19条例22・平20条例10・平20条例20・平21条例8・平21条例20・平24条例16・平26条例23・平29条例10・平30条例32・令6条例13・一部改正)
(受給資格の登録)
第5条 医療費の助成を受けようとする対象者は、規則で定める受給資格登録申請書を市長に提出し、その受給資格の登録を受けるものとする。
2 市長は、前項の申請に基づき、対象者として認定したときは、当該対象者を受給資格登録者として登録しなければならない。なお、受給資格登録者として登録しない場合は、規則の定めるところにより申請者に通知するものとする。
(平18条例20・旧第4条繰下、平30条例32・一部改正)
(平30条例32・全改)
(受給者証の提示)
第7条 前条の規定により受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、医療機関等において医療を受けようとする場合は、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律及び社会保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者等であることの確認を受け、受給者証を提示しなければならない。
(平10条例28・平13条例28・平17条例47・一部改正、平18条例20・旧第6条繰下、平20条例10・平30条例32・令6条例13・一部改正)
(助成の請求)
第8条 受給者は、この条例による医療費の助成を受けようとするときは、規則の定めるところにより市長に請求しなければならない。この場合において、当該請求者が死亡等により請求することができないときは、市長の定める者が請求するものとする。
(平10条例28・一部改正、平18条例20・旧第7条繰下、平24条例16・一部改正)
(助成の決定)
第9条 市長は、前条の請求があつた場合は、その内容を審査し決定する。
(平18条例20・旧第8条繰下)
(助成費の交付)
第10条 市長は、前条の規定により決定した助成費を交付するものとする。この場合において、当該請求者の死亡等により交付することができないときは、市長が定める者に交付するものとする。
(平18条例20・旧第9条繰下)
(助成の特例)
第11条 市長は、受給者が市長の指定する医療機関等で医療を受けた場合には、一部負担金に相当する額を当該受給者に代わつて当該医療機関等に支払うことができる。
(平13条例28・追加、平18条例20・旧第10条繰下、平24条例16・平29条例25・令6条例13・一部改正)
(届出義務)
第12条 受給資格登録者は、その資格を喪失したとき又は届出事項に変更があつたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
2 受給資格登録者は、規則の定めるところにより所得の状況について市長に届け出なければならない。
(平13条例28・旧第10条繰下、平18条例20・旧第11条繰下、平20条例10・平30条例32・令6条例13・一部改正)
(譲渡又は担保の禁止)
第13条 この条例による医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(平24条例16・追加)
(損害賠償との調整)
第14条 市長は、医療給付が第三者の行為によるものであり、かつ、その者から受給者が損害賠償を受けたときは、その限度において、助成費の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した助成費の額に相当する額を返還させることができる。
(平18条例20・追加、平20条例10・一部改正、平24条例16・旧第13条繰下・一部改正)
(助成費の返還)
第15条 市長は、偽りその他不正行為によりこの条例による医療費の助成を受けた者があるとき又は他の法令等による医療費の受給若しくは一部負担金の変更その他の理由によりこの条例による医療費の助成を過分に受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(平13条例28・旧第11条繰下、平18条例20・旧第12条繰下、平24条例16・旧第14条繰下・一部改正)
(委任)
第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
(平13条例28・旧第12条繰下、平18条例20・旧第13条繰下、平24条例16・旧第15条繰下)
附則
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第26号)
この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
2 この条例の適用前の医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(昭和59年条例第36号)
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(平成10年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第28号)
1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の入間市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の支給から適用し、同日前の診療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第20号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に受給者証又は受給証明書の交付を受けている者は、改正後の第3条各号に該当しないこととなった場合においても、同条に規定する対象者とみなす。
附則(平成18年条例第46号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第22号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成20年条例第10号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に改正前の入間市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例第3条第1項第8号の規定により対象者と認められ、この条例の施行の際現に受給者証又は受給証明書の交付を受けている者が、この条例の施行の日に後期高齢者医療制度に加入したことにより、同条に規定する対象者でないこととなった場合においても、現在入所している施設等を退所するまでの間、同条に規定する対象者とみなす。
附則(平成20年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の入間市学童保育室設置及び管理条例の規定、第2条の規定による改正後の入間市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の入間市難病者福祉手当支給条例の規定及び第4条の規定による改正後の入間市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例中第1条及び次項の規定は平成21年10月1日から、第2条及び第3条並びに附則第3項から第6項までの規定は平成22年4月1日から施行する。
(入間市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 第3条の規定による改正後の入間市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例の規定は、平成22年4月1日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に第4条の規定による改正前の入間市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例の規定により受給資格登録を受けている者は、改正後の入間市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例の規定により受給資格登録を受けたものとみなす。
附則(平成24年条例第9号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受給者証の交付を受けている者のうち、この条例の改正規定により改正後の第3条に規定する対象者でないこととなったものは、現在入所している施設等を退所するまでの間、同条に規定する対象者とみなす。
附則(平成24年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(入間市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の入間市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(第13条及び第15条を除く。)の規定は、平成24年4月1日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第26号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第3条第2項第2号の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年12月31日において重度心身障害者(この条例による改正後の入間市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第3号に規定する重度心身障害者及び同条第6号の規定により市長がその者と同程度以上の精神障害者であると認めた重度心身障害者を除く。)であった者については、新条例第3条第2項第4号の規定は、適用しない。
3 新条例第2条第3号及び第6号、第3条第2項第4号並びに第4条第3項の規定は、平成27年1月1日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 第3条の規定による改正後の入間市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後の医療に係る重度心身障害者の医療費の助成について適用し、施行日前の医療に係る重度心身障害者の医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第25号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年条例第11号)抄
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第32号)
1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。
2 改正後の第4条第5項及び第6項の規定による重度心身障害者の医療費の助成に係る所得制限は、この条例の施行の日以後に入間市から受給者証の交付を受ける者については、同日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に入間市から受給者証の交付を受けた者については、平成34年10月1日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、これらの日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条第1項第1号イ及び第3号の規定は、令和5年4月1日以降に介護保険法第8条第11項に規定する特定施設に入居し、又は同条第25項に規定する介護保険施設に入所した者に、改正後の第3条第1項第1号ウ及び第4号の規定は、同日以後に老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホームに入所した者に適用する。