○入間市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則
昭和58年4月1日
規則第4号
注 昭和62年8月から改正経過を注記した。
入間市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年規則第49号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、入間市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第2条 条例第3条第1項に規定する規則で定める社会保険各法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(平9規則21・平10規則22・平13規則18・平18規則28・平21規則16・一部改正)
(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
(2) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を特別の理由により所持していない場合は、当該理由及び障害の程度が確認できる書類
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)又は前条に規定する社会保険各法の被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者であることを証する書類等
(4) 条例第4条第5項に規定する前年の所得(登録申請の日が1月から9月までの場合は前々年の所得)を証明する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項各号に掲げる書類のうち、その内容を公簿等により確認できる場合は、当該書類の添付の省略を認めることができる。
(昭62規則28・平10規則22・平18規則28・平24規則24・平26規則18・平30規則28・令7規則1・一部改正)
2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第14条の4第1項各号に掲げる医薬品(以下「新医薬品等」という。)とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有する医薬品として、同法第14条又は第19条の2の規定による製造販売の承認(以下「承認」という。)がなされたもの(同法第14条の4第1項第2号に掲げる医薬品並びに新医薬品等に係る承認を受けている者が、当該承認に係る医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一であつてその形状、有効成分の含量又は有効成分以外の成分若しくはその含量が異なる医薬品に係る承認を受けている場合における当該医薬品を除く。以下「後発医薬品」という。)の使用を促進するため、条例第3条に規定する対象者(以下「対象者」という。)の承諾が得られた場合は、受給者証の表面に、後発医薬品を希望する旨の文言を記載するものとする。
3 受給者証を破損し、又は亡失した者は、重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出し、再交付を受けることができる。
4 受給者証の更新は、毎年10月1日に行うこととする。
(1) 身体障害者手帳に再認定年月の記載があるとき 更新する年の9月30日、再認定年月の末日又は受給資格が消滅する日のいずれか早い日
(2) 療育手帳に次回判定年月の記載があるとき 更新する年の9月30日、次回判定年月の末日又は受給資格が消滅する日のいずれか早い日
(3) 精神障害者保健福祉手帳のとき 更新する年の9月30日、精神障害者保健福祉手帳の有効期限又は受給資格が消滅する日のいずれか早い日
(6) 対象者(前各号及び条例第3条第2項第5号括弧書に規定する者を除く。)となつた後15日以内(当該期間が経過するまでの間に災害その他やむを得ない理由により条例第5条第1項に規定する登録申請をすることができなかつた場合には、当該理由がやんだ後15日以内)に条例第5条第1項に規定する登録申請をしたとき 対象者となつた日
(1) 身体障害者手帳の再認定により等級が変更され、条例第2条第1号に規定する重度心身障害者に該当しなくなつたとき 当該再認定の日の前日又は再認定前の手帳に記載された再認定年月の末日のいずれか早い日
(2) 療育手帳の再判定により等級が変更され、条例第2条第2号に規定する重度心身障害者に該当しなくなつたとき 当該再判定の日の前日又は再判定前の手帳に記載された次回判定年月の末日のいずれか早い日
(3) 精神障害者保健福祉手帳の更新により等級が変更され、条例第2条第3号に規定する重度心身障害者に該当しなくなつたとき 当該手帳の更新に係る申請を市が収受した日の前日又は更新前の手帳に記載された有効期限のいずれか早い日
(昭62規則28・平13規則18・平18規則28・平20規則14・平21規則16・平24規則24・平26規則18・平28規則30・平28規則53・平30規則28・令元規則3・令6規則12・一部改正)
2 医療費の助成金の支給日は、毎月末日までの日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とし、当該支給日の前月の10日までに請求がなされたものについて支給するものとする。
(平6規則35・平10規則22・平17規則72・平18規則28・平21規則16・平24規則24・平30規則28・令5規則31・一部改正)
(現物給付)
第6条 条例第11条第1項の市長の指定する医療機関等は、埼玉県内の現物給付(受給者が医療機関等で医療を受けた場合に、一部負担金に相当する額を市が受給者に代わつて当該医療機関等に支払う方法をいう。以下同じ。)を行う医療機関等その他市長が認める医療機関等とする。
3 市長は、条例第11条第1項の規定により医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会(以下「支払基金等」という。)に委託することができる。
4 市長は、第1項の医療機関等から支払基金等を経由して一部負担金に相当する額について請求があつたときは、支払基金等を経由して、当該額を当該医療機関等に支払うものとする。
5 前項の支払は、支払基金等が医療機関に別途行う通知において指定する日に行うものとする。
(令6規則12・追加)
(平13規則18・平18規則28・平30規則28・一部改正、令6規則12・旧第6条繰下・一部改正)
(受給者証の返還)
第8条 受給者がその資格を喪失したときは、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。
(令6規則12・旧第7条繰下)
(平24規則24・追加、平30規則28・一部改正、令6規則12・旧第8条繰下)
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平24規則24・旧第8条繰下、令6規則12・旧第9条繰下)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
2 この規則の適用前の医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(昭和59年規則第43号)
この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第28号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成6年規則第35号)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前の医療費にかかる請求については、なお従前の例による。
附則(平成9年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第26号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の入間市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成9年9月1日以後の診療に係る医療費の請求から適用し、同日前の診療に係る医療費の請求については、なお従前の例による。
附則(平成10年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第18号)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第28号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第34号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第18号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第30号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条第6項第2号及び第3号の規定は、この規則の施行の日以後に対象者となった者について適用し、同日前に対象者となった者については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第53号)
この規則は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成29年規則第29号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年規則第28号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和元年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭62規則28・平6規則35・平10規則22・平13規則18・平17規則72・平18規則28・平18規則34・平20規則14・平21規則16・平24規則24・平26規則18・平28規則53・平30規則28・令4規則11・令6規則12・一部改正)


(平30規則28・追加)

(令5規則31・全改)


(令5規則31・全改)


(昭62規則28・平6規則35・平10規則22・平13規則18・平17規則72・平18規則34・平20規則14・平21規則16・一部改正、平24規則24・旧様式第3号繰上・一部改正、平26規則18・旧様式第2号の2繰下、平30規則28・旧様式第2号の3繰上、令4規則11・令6規則12・一部改正)

(平30規則28・追加)

(平9規則26・全改、平10規則22・平17規則72・平18規則28・平19規則20・平24規則24・平26規則18・一部改正、平30規則28・旧様式第4号繰下、令4規則11・令6規則12・一部改正)

(平9規則26・全改、平10規則22・平17規則72・平18規則28・平19規則20・平24規則24・平26規則18・一部改正、平30規則28・旧様式第4号の2繰上、令4規則11・一部改正)

(平9規則26・全改、平10規則22・平17規則72・平18規則28・平20規則14・平24規則24・平26規則18・一部改正、平30規則28・旧様式第4号の3繰上、令4規則11・令6規則12・一部改正)

(令6規則12・追加)

(昭62規則28・平6規則35・平10規則22・平13規則18・平17規則72・平18規則28・平20規則14・平21規則16・平24規則24・平26規則18・一部改正、平30規則28・旧様式第5号繰下・一部改正、令4規則11・一部改正、令6規則12・旧様式第10号繰下・一部改正)

(平24規則24・追加、平28規則33・平28規則42・一部改正、平30規則28・旧様式第6号繰下・一部改正、令6規則12・一部改正)
