○入間市小児慢性特定疾病児童等助成金支給要綱
平成12年3月31日
告示第65号
(目的)
第1条 この要綱は、小児慢性特定疾病児童等に対し、助成金を支給することにより、その福祉の増進を図ることを目的とする。
(平27告示228・一部改正)
(対象者)
第2条 助成金の支給の対象となる者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 埼玉県小児慢性特定疾病医療費支給認定等実施要綱(平成27年7月8日付健寿第424―5号埼玉県保健医療部長通知)に基づく医療給付の対象となる疾病で、小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている者
(2) 市長が特に必要と認めた者
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条の規定に基づく障害児福祉手当及び第26条の2の規定に基づく特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定に基づく福祉手当を受けている者
(2) 入間市重度心身障害者福祉手当支給条例(昭和54年条例第6号)第5条の規定に基づく手当を受けている者
(3) 入間市難病者福祉手当支給条例(昭和54年条例第7号)第6条の規定に基づく手当を受けている者
(平12告示155・平17告示207・平27告示228・一部改正)
(助成金の申請)
第3条 助成金の支給を受けようとする者は、入間市小児慢性特定疾病児童等助成金支給申請書(様式第1号)に小児慢性特定疾病医療受給者証の写しその他当該疾病を有する旨を証明できる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(平17告示207・平27告示228・一部改正)
(平27告示228・一部改正)
(助成金の額等)
第5条 助成金の額は、15,000円とする。
2 前項の助成金の支給は、1年度につき1回とする。
(助成金の支給時期)
第6条 助成金は、当該年度の受給資格の認定があった者について、第3条の規定による申請の日の属する月の翌月末日までに支給する。
(平27告示228・一部改正)
(助成金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者に既に支給した助成金の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(状況調査)
第8条 市長は、必要があるときは、申請者又はその保護者に対し、受給資格等について調査を行うことができる。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年告示第155号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成17年告示第207号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市小児慢性特定疾患者助成金支給要綱の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年告示第85号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第228号)
この告示は、公布の日から施行する。
(平27告示228・全改)

(平27告示228・一部改正)
