○入間市重度心身障害者自動車等燃料費助成に関する要綱

昭和54年4月1日

告示第48号

注 平成2年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、重度心身障害者の生活のために使用する自動車、自動二輪車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の運行に伴う費用(以下「燃料費」という。)の一部を助成することにより、重度心身障害者の経済的負担の軽減と生活の利便を助長し、もつて福祉の増進を図ることを目的とする。

(平2告示44・平12告示70・一部改正)

(対象者)

第2条 助成を受けることのできる者は、市内に居住し、又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う市外の住居に入居し、本市が援護する在宅生活者であつて身体障害者手帳の交付を受けている者で1級又は2級に該当するもの若しくは療育手帳の交付を受けている者で((A))又はAに該当し、次の各号の要件を満たしているものとする。ただし、同法第19条第3項に規定する居住地特例施設(同法第5条第17項に規定する共同生活援助を行う住居を除く。)に入所等をしている者及び入間市重度心身障害者福祉タクシー利用料金助成に関する要綱(昭和56年告示第18号)に基づく福祉タクシーの利用登録をしている者を除く。

(1) 重度心身障害者が生業等に使用し、又は家族等が重度心身障害者のために、通所、通学、通院等に使用する自動車等

(2) 前号に供する自動車等は、重度心身障害者又はその者と生計を同じにする者の所有であるものとする。

(平12告示70・平18告示33・令6告示61・令7告示118・一部改正)

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、次のとおりとする。

(1) ガソリン 1リットルにつき55円とし、1箇月の助成対象量は、50リットル(自動二輪車及び原動機付自転車の場合は、10リットル)を限度とする。

(2) 軽油 1リットルにつき35円とし、1箇月の助成対象量は、50リットルを限度とする。

(3) 石油ガス 1リットルにつき25円とし、1箇月の助成対象量は、50リットルを限度とする。

(平2告示44・全改、平10告示108・平12告示70・一部改正)

(認定の申請)

第4条 助成金を受けようとする者は、入間市重度心身障害者自動車等燃料費助成資格認定申請書(様式第1号)により市長に申請し、資格の認定を受けなければならない。

(平2告示44・平12告示70・一部改正)

(資格の発生)

第5条 資格は、前条の認定を申請した日の属する月の翌月分から発生する。

(助成金の請求)

第6条 助成金の請求は、毎月10日までに前月分の燃料使用について、入間市重度心身障害者自動車等燃料費助成請求書(様式第2号)に領収書を添付して市長に請求するものとする。

(平2告示44・平12告示70・一部改正)

(助成金の支払)

第7条 市長は、前条の請求があつたときは、内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。

(資格の喪失)

第8条 資格は、次の各号の一に該当した日の属する月をもつて喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条に定める事項に該当しなくなつたとき。

(令6告示61・一部改正)

(助成金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者があるときは、その者から、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(届出等)

第10条 資格を有する者は、次の各号の一に該当するときは、入間市重度心身障害者自動車等燃料費助成変更届(様式第3号)により市長に届け出しなければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 氏名を変更したとき。

(3) 使用自動車等を変更したとき。

(4) 自動車等の所有者が変わつたとき。

(5) 第8条により資格が喪失したとき。

2 市長は、前項の規定による届出によらず、当該助成資格の喪失を確認したときは、入間市重度心身障害者自動車等燃料費助成資格喪失通知書(様式第4号)により、利用者に通知するものとする。

(平2告示44・平12告示70・令6告示61・一部改正)

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年告示第88号)

この要綱は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年告示第29号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(昭和57年告示第42号)

この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年告示第31号)

この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年告示第19号)

この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成2年告示第44号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成5年告示第140号)

この告示は、平成5年10月1日から施行する。

(平成10年告示第108号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の第3条第3号の規定は、平成10年6月分の燃料使用に係る請求から適用する。

(平成12年告示第70号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年告示第33号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(令和6年告示第61号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第1条中入間市障害者等の補装具購入等に係る利用者負担に対する助成実施要綱様式第1号の改正規定、第2条中入間市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱様式第1号の改正規定、第3条中入間市重度心身障害者自動車等燃料費助成に関する要綱様式第1号から様式第3号までの改正規定及び様式第3号の次に一様式を加える改正規定、第4条中入間市重度心身障害者福祉タクシー利用料金助成に関する要綱様式第2号の改正規定及び様式第4号を様式第5号とし様式第3号の次に一様式を加える改正規定、第5条中入間市障害者デイサービス事業実施要綱第12条第3項の改正規定及び第6条中入間市在宅重度身体障害者入浴サービス事業実施要綱第9条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和7年告示第118号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令6告示61・一部改正)

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(令6告示61・一部改正)

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(令6告示61・一部改正)

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(令6告示61・追加)

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入間市重度心身障害者自動車等燃料費助成に関する要綱

昭和54年4月1日 告示第48号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者支援
沿革情報
昭和54年4月1日 告示第48号
昭和55年9月1日 告示第88号
昭和56年3月17日 告示第29号
昭和57年4月1日 告示第42号
昭和58年4月1日 告示第31号
昭和60年3月5日 告示第19号
平成2年3月31日 告示第44号
平成5年9月30日 告示第140号
平成10年8月7日 告示第108号
平成12年3月31日 告示第70号
平成18年2月2日 告示第33号
令和6年3月11日 告示第61号
令和7年3月31日 告示第118号