○入間市重度心身障害者福祉タクシー利用料金助成に関する要綱
昭和56年3月5日
告示第18号
注 昭和63年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、重度心身障害者に対し、福祉タクシー利用料金の一部を助成することにより、重度心身障害者の社会生活圏の拡大及び経済的負担の軽減を図り、もつて福祉の増進に資することを目的とする。
(昭63告示23・一部改正)
(1) 重度心身障害者 市内に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であつて、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める当該障害の程度が1級又は2級に該当するもの並びに埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に規定する療育手帳の交付を受けた者であつて、当該障害の程度が((A))又はAに該当するものをいう。
(2) 事業者 一般乗用旅客自動車運送事業を営む者のうち、福祉タクシーの利用に関し、埼玉県又は市と協定を締結したものをいう。
(3) 福祉タクシー 事業者がその事業の用に供する自動車で、重度心身障害者が利用するものをいう。
(昭63告示23・平3告示30・平5告示123・平6告示77・平12告示20・平19告示235・平29告示29・一部改正)
(助成)
第3条 市は、重度心身障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する居住地特例施設(同法第5条第17項に規定する共同生活援助を行う住居を除く。)に入所等をしている者及び入間市重度心身障害者自動車等燃料費助成に関する要綱(昭和54年告示第48号)に基づく助成資格の認定を受けている者を除く。以下「対象者」という。)に対して、その利用料金の一部を助成する。
3 前項の規定による助成は、利用券1枚につき初乗運賃相当額とする。
4 利用券は、1回の利用につき、1枚まで使用できるものとする。ただし、利用料金が初乗運賃相当額の2倍以上の額である場合は、2枚まで使用できるものとする。
5 福祉タクシーの利用料金と利用券によつて助成される額との差額は、当該福祉タクシーを利用した対象者の負担とする。
(昭63告示23・平3告示30・平6告示77・平18告示33・平31告示42・令5告示77・令6告示61・令7告示118・一部改正)
(手数料)
第4条 市は、対象者が利用券による助成を受けて福祉タクシーを利用する際、事業者に対し手数料として利用券1枚につき100円を支払うものとする。
(昭63告示23・全改、平6告示77・平31告示42・令5告示77・令6告示61・一部改正)
(利用券の申請及び交付)
第5条 利用券の交付を受けようとする対象者は、入間市重度心身障害者福祉タクシー利用登録申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 利用券は、1月に5枚の割合で年度当初に交付するものとする。
3 年度の中途において福祉タクシー利用登録した場合は、申請した日の属する月の翌月から前項に規定する割合で交付するものとする。
4 利用券は、再交付しない。
(昭63告示23・追加、平3告示30・平5告示123・平6告示77・平18告示33・令3告示11・令6告示61・一部改正)
(身体障害者手帳等の提示)
第6条 利用券の交付を受けた者は、利用券による助成を受けて福祉タクシーを利用しようとするときは、当該福祉タクシーの運転者に対し、利用券を提出し、併せて身体障害者手帳又は療育手帳を提示しなければならない。
(昭63告示23・旧第5条繰下、平31告示42・一部改正)
(有効期間)
第7条 利用券の有効期間は、当該年度の3月末日までとする。
(昭63告示23・旧第6条繰下)
(請求及び支払)
第8条 事業者は、利用券を毎月末日までにとりまとめ、翌月の10日までに利用券を添えて、請求しなければならない。
2 前項の規定により請求を受けたときは、市長は、その月の末日までに支払うものとする。
(昭63告示23・旧第7条繰下・一部改正)
(届出等)
第9条 福祉タクシー利用登録をしている者(以下「登録者」という。)は、当該資格を喪失したとき又は申請事項に変更があつたときは、入間市重度心身障害者(以下「登録者」という。)福祉タクシー利用券申請事項変更届(様式第3号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(昭63告示23・追加、平6告示77・令6告示61・一部改正)
(譲渡等の禁止)
第10条 利用券は、これを譲渡し、又は不正に使用してはならない。
(昭63告示23・旧第8条繰下、平13告示49・旧第10条繰下、平29告示29・旧第11条繰上)
(助成の取消し等)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段により、この要綱に定める助成を受けた者があるときは、これに対し、助成の決定を取消すとともに、既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(昭63告示23・旧第9条繰下、平13告示49・旧第11条繰下、平29告示29・旧第12条繰上)
(台帳の整備)
第12条 市長は、入間市重度心身障害者福祉タクシー利用券登録台帳(様式第5号)を備え、利用券の交付状況を常に明確にしておかなければならない。
(昭63告示23・旧第10条繰下・一部改正、平6告示77・一部改正、平13告示49・旧第13条繰下、平29告示29・旧第14条繰上・旧第13条繰上、令6告示61・一部改正)
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(昭63告示23・旧第11条繰下、平13告示49・旧第14条繰下、平29告示29・旧第15条繰上・旧第14条繰上)
附則
この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年告示第41号)
この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年告示第50号)
この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年告示第20号)
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年告示第23号)
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年告示第166号)
この要綱は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成3年告示第30号)
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年告示第123号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の第5条第2項の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成5年告示第140号)
この告示は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年告示第2号)
この告示は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年告示第77号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の第3条第3項及び第4項の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成12年告示第20号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年告示第49号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成13年告示第185号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第33号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第235号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第241号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第29号)
この告示中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第42号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定(「重度心身障害者が」の次に「利用券による助成を受けて」を加える部分に限る。)及び第6条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第11号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第77号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第61号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第1条中入間市障害者等の補装具購入等に係る利用者負担に対する助成実施要綱様式第1号の改正規定、第2条中入間市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱様式第1号の改正規定、第3条中入間市重度心身障害者自動車等燃料費助成に関する要綱様式第1号から様式第3号までの改正規定及び様式第3号の次に一様式を加える改正規定、第4条中入間市重度心身障害者福祉タクシー利用料金助成に関する要綱様式第2号の改正規定及び様式第4号を様式第5号とし様式第3号の次に一様式を加える改正規定、第5条中入間市障害者デイサービス事業実施要綱第12条第3項の改正規定及び第6条中入間市在宅重度身体障害者入浴サービス事業実施要綱第9条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和7年告示第118号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(平28告示241・一部改正)

(平29告示29・令6告示61・一部改正)

(平29告示29・一部改正)

(令6告示61・追加)

(平29告示29・一部改正、令6告示61・旧様式第4号繰下)
