○入間市身体障害者福祉法施行細則

昭和62年12月3日

規則第39号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たつては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(平28規則27・一部改正)

(障害福祉サービス提供に関する措置)

第2条 入間市福祉事務所設置条例(昭和41年条例第39号)の規定により設置された福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)は、法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託の措置を決定したときは、身体障害者障害福祉サービス提供(委託)措置決定通知書(様式第1号)により、当該身体障害者に通知するものとする。この場合において、障害福祉サービスの提供を委託するときは、身体障害者障害福祉サービス提供委託決定通知書(様式第2号)により、当該障害福祉サービス事業者に通知するものとする。

(平28規則27・全改)

(障害者支援施設等への入所等に関する措置)

第3条 福祉事務所長は、法第18条第2項の規定による障害者支援施設等への入所又は入所等の委託の措置を決定したときは、身体障害者支援施設等入所等(委託)措置決定通知書(様式第3号)により、当該身体障害者に通知するものとする。この場合において、障害者支援施設等への入所等を委託するときは、身体障害者支援施設等入所等委託決定通知書(様式第4号)により、当該障害者支援施設等又は指定医療機関に通知するものとする。

(平28規則27・全改)

(措置変更の通知)

第4条 福祉事務所長は、法第18条第1項又は第2項の規定による行政措置を採つた身体障害者について、当該措置の変更を決定したときは、身体障害者障害福祉サービス提供・障害者支援施設等入所等(委託)措置変更決定通知書(様式第5号)により、当該身体障害者及び当該障害福祉サービス事業者又は障害者支援施設等若しくは指定医療機関に通知するものとする。

(平28規則27・全改)

(措置解除の通知)

第5条 福祉事務所長は、法第18条第1項又は第2項の規定による行政措置を解除するときは、身体障害者障害福祉サービス提供・障害者支援施設等入所等(委託)措置解除通知書(様式第6号)により、当該身体障害者及び当該障害福祉サービス事業者又は障害者支援施設等若しくは指定医療機関に通知するものとする。

(平28規則27・全改)

(費用の徴収)

第6条 福祉事務所長は、法第18条第1項又は第2項の規定による行政措置を採つたときは、当該行政措置を受けた者又はその扶養義務者のうち主たる扶養義務者から、当該行政措置に要した費用(以下「行政措置費用」という。)の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項の規定による行政措置費用の徴収は、やむを得ない事由による措置を行つた場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)により算定した額とする。

(平3規則5・一部改正、平28規則27・旧第10条繰上・一部改正、平29規則22・一部改正)

(納入期限)

第7条 行政措置費用の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の中途において入所等をした場合は、当該月の翌月の末日とする。

2 福祉事務所長は、前条第1項の規定により費用を負担すべき者が納入期限までに行政措置費用を納入することが著しく困難であると認めたときは、1年以内の期限に限り当該行政措置費用の納入期限を延長することができる。

3 前項の規定により納入期限の延長の承認を受けようとする者は、身体障害者行政措置費用徴収額納入期限延長・減免承認申請書(様式第7号。以下「納期延長・減免承認申請書」という。)を福祉事務所長に提出しなければならない。

4 福祉事務所長は、前項の納期延長・減免承認申請書を受理した場合は、納入期限を延長することが適当であるかどうかを審査し、身体障害者行政措置費用徴収額納入期限延長・減免承認・却下通知書(様式第8号。以下「納期延長・減免承認・却下通知書」という。)により、当該申請者に通知しなければならない。

(平28規則27・旧第11条繰上・一部改正)

(費用徴収額の減免)

第8条 第6条第1項の規定により費用を負担すべき者が、災害その他やむを得ない理由により所得に著しい変動が生じたため、その負担すべき費用の全部又は一部を納入することが困難であると認められるときは、これを減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定によりその負担すべき費用についての減額又は免除を受けようとする者は、納期延長・減免承認申請書を福祉事務所長に提出しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の納期延長・減免承認申請書を受理した場合は、第1項の規定による減額又は免除をすることが適当であるかどうかを審査し、納期延長・減免承認・却下通知書により、当該申請者に通知しなければならない。

(平28規則27・旧第14条繰上・一部改正)

(調査書類の提出要求)

第9条 福祉事務所長は、前三条の規定による行措置費用に係る決定に当たつては、当該身体障害者及びその扶養義務者その他の関係者に対して、当該身体障害者及びその扶養義務者の資産、収入等を調査するため、必要な書類の提出を求めることができる。

(平28規則27・追加)

(帳簿の備付け)

第10条 福祉事務所長は、次に掲げる帳簿を備え、所要事項を記載し、整理しておかなければならない。

(1) 身体障害者更生指導台帳(様式第9号)

(2) 費用徴収台帳(様式第10号)

(平28規則27・旧第15条繰上・一部改正)

(報告)

第11条 障害福祉サービス事業者又は障害者支援施設等若しくは指定医療機関の長は、毎月、法第18条第1項又は第2項の規定による行政措置により当該施設等に入所等をさせた身体障害者に関する状況報告書を作成し、翌月15日までに福祉事務所長に提出しなければならない。

(平28規則27・旧第16条繰上・一部改正)

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平28規則27・旧第18条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(入間市身体障害者更生援護施設入所者に係る費用の徴収に関する規則の廃止)

2 入間市身体障害者更生援護施設入所者に係る費用の徴収に関する規則(昭和61年規則第28号)は、廃止する。

(昭和63年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1から別表第3までの規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第33号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成3年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の入間市身体障害者福祉法施行細則は、平成3年1月1日から適用する。

(平成5年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の入間市身体障害者福祉法施行細則の規定は、平成5年7月1日以後の措置に要する費用の徴収から適用する。

(平成7年規則第28号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年規則第22号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成17年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平28規則27・全改・一部改正)

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(平28規則27・全改)

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(平28規則27・全改・一部改正)

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(平28規則27・全改)

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(平28規則27・全改・一部改正)

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(平28規則27・全改・一部改正)

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(平28規則27・全改)

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(平28規則27・全改・一部改正)

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(平3規則5・平17規則24・一部改正、平28規則27・旧様式第16号(その1)繰上・一部改正)

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(平3規則5・平17規則24・一部改正、平28規則27・旧様式第16号(その2)繰上・一部改正、令2規則23・一部改正)

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(平28規則27・旧様式第16号(その3)繰上・一部改正)

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(平28規則27・追加)

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入間市身体障害者福祉法施行細則

昭和62年12月3日 規則第39号

(令和2年5月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者支援
沿革情報
昭和62年12月3日 規則第39号
昭和63年5月31日 規則第24号
昭和63年6月30日 規則第33号
平成3年3月1日 規則第5号
平成5年8月10日 規則第33号
平成7年6月30日 規則第28号
平成8年6月28日 規則第22号
平成17年4月1日 規則第24号
平成28年3月25日 規則第27号
平成29年3月28日 規則第22号
令和2年5月28日 規則第23号