○入間市知的障害者福祉法施行細則
昭和62年12月3日
規則第40号
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たつては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(平11規則14・一部改正)
(障害福祉サービスの提供に関する措置)
第2条 入間市福祉事務所設置条例(昭和41年条例第39号)の規定により設置された福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)は、法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託の措置を決定したときは、知的障害者障害福祉サービス提供(委託)措置決定通知書(様式第1号)により、当該知的障害者に通知するものとする。この場合において、障害福祉サービスの提供を委託するときは、知的障害者障害福祉サービス提供委託決定通知書(様式第2号)により、当該障害福祉サービス事業者に通知するものとする。
(平28規則28・全改)
(平28規則28・全改)
(平28規則28・全改)
(措置変更の通知)
第5条 福祉事務所長は、法第15条の4又は法第16条第1項第2号若しくは第3号の規定による措置を採つた知的障害者について、当該措置の変更を決定したときは、知的障害者障害福祉サービス提供・更生援護(委託)措置変更決定通知書(様式第7号)により、当該知的障害者又はその保護者及び当該障害福祉サービス事業者、障害者支援施設等又は職親に通知するものとする。
(平28規則28・追加)
(措置解除の通知)
第6条 福祉事務所長は、法第15条の4又は法第16条第1項第2号若しくは第3号の規定による措置を解除するときは、知的障害者障害福祉サービス提供・更生援護(委託)措置解除通知書(様式第8号)により、当該知的障害者又はその保護者及び当該障害福祉サービス事業者、障害者支援施設等又は職親に通知するものとする。
(平28規則28・追加)
(費用の徴収)
第7条 福祉事務所長は、法第15条の4又は第16条第1項第2号の規定による行政措置を採つたときは、法第27条の規定により当該行政措置を受けた者又はその扶養義務者のうち主たる扶養義務者から、当該行政措置に要した費用(以下「行政措置費用」という。)の全部又は一部を徴収するものとする。
2 前項の規定による行政措置費用の徴収は、やむを得ない事由による措置を行つた場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)により算定した額とする。
(平11規則14・一部改正、平28規則28・旧第5条繰下・一部改正、平29規則22・一部改正)
(納入期限)
第8条 行政措置費用の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の中途において入所等をした場合は、当該月の翌月の末日とする。
2 福祉事務所長は、前条第1項の規定により費用を負担すべき者が納入期限までに行政措置費用を納入することが著しく困難であると認めたときは、1年以内の期限に限り当該行政措置費用の納入期限を延長することができる。
(平11規則14・一部改正、平28規則28・旧第6条繰下・一部改正)
(費用徴収額の減免)
第9条 第7条第1項の規定により費用を負担すべき者が、災害その他やむを得ない理由により所得に著しい変動が生じたため、その負担すべき費用の全部又は一部を納入することが困難であると認められるときは、これを減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定によりその負担すべき費用についての減額又は免除を受けようとする者は、納期延長・減免承認申請書を福祉事務所長に提出しなければならない。
(平28規則28・旧第7条繰下・一部改正)
(調査書類の提出要求)
第10条 福祉事務所長は、前三条の規定による行政措置費用に係る決定に当たつては、当該知的障害者及びその扶養義務者その他の関係者に対して、当該知的障害者及びその扶養義務者の資産、収入等を調査するため、必要な書類の提出を求めることができる。
(平28規則28・追加)
(帳簿の備付け)
第11条 福祉事務所長は、次に掲げる帳簿を備え、所要事項を記載し、整理しておかなければならない。
(1) 知的障害者処遇経過簿 (様式第11号)
(2) 知的障害者(児)指導台帳 (様式第12号)
(3) 費用徴収台帳 (様式第13号)
(平11規則14・一部改正、平28規則28・旧第8条繰下・一部改正)
(報告)
第12条 障害福祉サービス事業者、障害者支援施設等の長又は職親は、毎月、法第15条の4又は第16条第1項第2号若しくは第3号の規定による措置により当該施設等に入所等をさせた知的障害者に関する状況報告書を作成し、翌月15日までに福祉事務所長に提出しなければならない。
(平11規則14・一部改正、平28規則28・旧第9条繰下・一部改正)
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平28規則28・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(入間市精神薄弱者援護施設入所者に係る費用の徴収に関する規則の廃止)
2 入間市精神薄弱者援護施設入所者に係る費用の徴収に関する規則(昭和57年規則第10号)は、廃止する。
(昭63規則34・旧第3項繰上)
附則(昭和63年規則第34号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成5年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の入間市精神薄弱者福祉法施行細則の規定は、平成5年7月1日以後の措置に要する費用の徴収から適用する。
附則(平成7年規則第18号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第27号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年規則第23号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成11年規則第14号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の入間市知的障害者福祉法施行細則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第35号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平28規則28・全改・一部改正)

(平28規則28・全改)

(平28規則28・全改・一部改正)

(平28規則28・全改)

(平28規則28・全改・一部改正)

(平28規則28・全改)

(平28規則28・追加・一部改正)

(平28規則28・追加・一部改正)

(平28規則28・追加)

(平28規則28・追加・一部改正)

(平11規則14・一部改正、平28規則28・旧様式第7号繰下・一部改正)

(平11規則14・一部改正、平28規則28・旧様式第8号(その1)繰下・一部改正)



(平28規則28・旧様式第8号(その2)繰下・一部改正)

(平28規則28・旧様式第9号繰下・一部改正)
