○入間市福祉作業所設置及び管理条例
昭和58年4月1日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、就労能力の限られている心身障害者に、自活に必要な職業訓練、生活指導等を行うための福祉作業所(以下「作業所」という。)を設置し、もつて社会的自立の助長を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 作業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
入間市扇台福祉作業所 | 入間市扇台二丁目7番26号 |
(定員)
第3条 作業所の定員は、19人とする。
(入所対象者)
第4条 作業所の入所対象者は、市内に住所を有し、かつ、学齢を超えた心身障害者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者又は同程度と認められる者
(2) 療育手帳制度(埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号))による療育手帳の交付を受けている者又は同程度と認められる者
(昭62条例8・全改、平11条例6・平17条例37・平25条例25・一部改正)
(入所の申請等)
第5条 作業所に入所しようとする心身障害者又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、心身障害者を監護するものをいう。)は、市長に申請し、入所の決定を受けなければならない。
(1) 病院に入院して治療を受ける必要があると認められるとき。
(2) 感染症の患者であると認められるとき。
(3) 前二号に掲げるもののほか、作業所の管理上支障があると認められるとき。
(昭62条例8・平11条例5・平11条例6・平25条例25・一部改正)
(退所等)
第6条 市長は、作業所に入所している心身障害者が次の各号の一に該当するときは、当該入所者を退所又は通所を停止させることができる。
(1) 入所の目的を達成したと認められるとき。
(2) 前条第2項各号の一に該当すると認められるとき。
(平25条例25・一部改正)
(使用料)
第7条 作業所の使用料は、徴収しないものとする。
(指定管理者による管理)
第8条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に作業所の管理を行わせるものとする。
(平17条例37・全改)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第9条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 入所者の社会的自立の助長に必要な職業訓練、生活指導等に関する業務
(2) 施設、設備及び物品の維持管理に関する業務
(3) 前二号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平17条例37・追加)
(休所日)
第10条 作業所の休所日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休所日を定め、又は休所日に開所することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(平17条例37・追加)
(指導時間)
第11条 作業所の指導時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを臨時に変更することができる。
(平17条例37・追加)
(委任)
第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
(平17条例37・旧第9条繰下)
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第8号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第37号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第25号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定(「超え通所可能な」を「超えた」に改める部分を除く。)並びに第5条第1項及び第6条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。