○入間市知的障害者総合補償制度保険料の助成に関する要綱

平成4年6月26日

告示第78号

(目的)

第1条 この要綱は、知的障害者が加入する総合的な補償制度の保険料(以下「保険料」という。)の一部を助成することにより、知的障害者の経済的負担の軽減及び社会参加の促進を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(平11告示51・平25告示73・一部改正)

(対象者)

第2条 この要綱による保険料の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する知的障害者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に規定する療育手帳の交付を受けている者

(2) 前号に掲げる者のほか、特に市長が必要と認めた者

(平11告示51・平19告示235・平25告示73・一部改正)

(助成の額)

第3条 助成の額は、対象者又は扶養者が支払った保険料の2分の1とし、4,000円を限度とする。ただし、対象者及び扶養者の属する世帯が、保険料を支払った日の属する年度の前年度(支払った日が4月又は5月のときは前々年度)の市町村民税が非課税である場合には、支払った保険料の10分の7とし、11,900円を限度とする。

(平12告示67・平15告示56・平17告示55・平21告示33・平25告示73・一部改正)

(申請)

第4条 助成を受けようとする者は、入間市知的障害者総合補償制度保険料助成申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に申請するものとする。

(1) 加入保険の内容が分かる書類及び領収書

(2) 前条ただし書の規定に該当する場合には、その内容が確認できる市町村民税非課税証明書。ただし、課税台帳等の公簿により非課税であることが確認できる場合は、入間市知的障害者総合補償制度保険料助成世帯状況届及び同意書(様式第2号)に代えることができる。

(3) 前二号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平11告示51・平17告示55・平25告示73・一部改正)

(支払)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、その可否を決定し、入間市知的障害者総合補償制度保険料助成/決定/却下/通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(平25告示73・一部改正)

(返還)

第6条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者から、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(平25告示73・一部改正)

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成4年7月1日から施行する。

(平成11年告示第51号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年告示第67号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年告示第56号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年告示第55号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年告示第235号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年告示第33号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年告示第73号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平11告示51・平17告示55・一部改正、平25告示73・旧様式・一部改正)

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(平25告示73・追加)

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(平25告示73・追加)

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入間市知的障害者総合補償制度保険料の助成に関する要綱

平成4年6月26日 告示第78号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者支援
沿革情報
平成4年6月26日 告示第78号
平成11年3月29日 告示第51号
平成12年3月31日 告示第67号
平成15年3月31日 告示第56号
平成17年3月23日 告示第55号
平成19年11月28日 告示第235号
平成21年2月13日 告示第33号
平成25年3月26日 告示第73号