○入間市知的障害者総合補償制度保険料の助成に関する要綱
平成4年6月26日
告示第78号
(目的)
第1条 この要綱は、知的障害者が加入する総合的な補償制度の保険料(以下「保険料」という。)の一部を助成することにより、知的障害者の経済的負担の軽減及び社会参加の促進を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(平11告示51・平25告示73・一部改正)
(1) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に規定する療育手帳の交付を受けている者
(2) 前号に掲げる者のほか、特に市長が必要と認めた者
(平11告示51・平19告示235・平25告示73・一部改正)
(助成の額)
第3条 助成の額は、対象者又は扶養者が支払った保険料の2分の1とし、4,000円を限度とする。ただし、対象者及び扶養者の属する世帯が、保険料を支払った日の属する年度の前年度(支払った日が4月又は5月のときは前々年度)の市町村民税が非課税である場合には、支払った保険料の10分の7とし、11,900円を限度とする。
(平12告示67・平15告示56・平17告示55・平21告示33・平25告示73・一部改正)
(申請)
第4条 助成を受けようとする者は、入間市知的障害者総合補償制度保険料助成申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に申請するものとする。
(1) 加入保険の内容が分かる書類及び領収書
(3) 前二号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平11告示51・平17告示55・平25告示73・一部改正)
(平25告示73・一部改正)
(返還)
第6条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者から、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(平25告示73・一部改正)
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成11年告示第51号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年告示第67号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年告示第56号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第55号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第235号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年告示第33号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第73号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(平11告示51・平17告示55・一部改正、平25告示73・旧様式・一部改正)

(平25告示73・追加)

(平25告示73・追加)
