○入間市聴覚障害者用福祉電話基本料金等助成に関する要綱

昭和57年4月1日

告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚、音声又は言語機能障害者(以下「障害者」という。)が家庭に設置する電話、ファクシミリ、フラッシュベル(以下「福祉電話」という。)に対し、その基本料金等の一部を助成することにより、障害者の社会生活の利便及び経済的負担の軽減を図り、もつて福祉の増進に資することを目的とする。

(昭63告示25・一部改正)

(対象者)

第2条 助成を受けることのできる者は、市内に住所を有し、福祉電話を設置しているもので次の各号に該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている障害者でその聴覚機能障害の程度が3級以上のもの及び音声又は言語機能障害のもの

(2) 前号のほか、特に市長が必要と認める者

(昭63告示25・一部改正)

(助成金の額)

第3条 福祉電話の助成は、基本料金(福祉電話にかかる回線使用料、配線設備使用料、機器使用料及びリース料を合計したものをいう。以下同じ。)及び福祉電話の購入設置費に対して行うものとし、その助成金の額は、次のとおりとする。

(1) 基本料金 月額に10分の6を乗じて得た額とする。

(2) ファクシミリ(電話と一体化したものを含む。)購入設置費 要した費用に10分の6を乗じて得た額とし、60,000円を限度とする。

(3) 電話又はフラッシュベル購入設置費 要した費用に10分の6を乗じて得た額とし、12,000円を限度とする。

(昭63告示25・全改)

(助成金の申請)

第4条 助成を受けようとする者は、入間市聴覚障害者用福祉電話基本料金等助成申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(昭63告示25・一部改正)

(助成金の決定)

第5条 市長は、前条の規定により申請があつたときは、速やかに内容の審査及び実態を調査し、その可否を決定し、入間市聴覚障害者用福祉電話基本料金等助成決定・却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(昭62告示22・昭63告示25・一部改正)

(資格の消滅)

第6条 資格は、次の各号の一に該当したときは消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 助成金を辞退したとき。

(3) 第2条に規定する要件を備えなくなつたとき。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(届出の義務)

第8条 資格を有する者は、次の各号の一に該当するときは、入間市聴覚障害者用福祉電話基本料金等助成変更届(様式第3号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 電話を変更したとき。

(3) 障害の程度が変更になつたとき。

(昭63告示25・一部改正)

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年告示第22号)

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年告示第25号)

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年告示第140号)

この告示は、平成5年10月1日から施行する。

(昭63告示25・全改)

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(昭63告示25・全改)

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(昭62告示22・全改、昭63告示25・平5告示140・一部改正)

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入間市聴覚障害者用福祉電話基本料金等助成に関する要綱

昭和57年4月1日 告示第43号

(平成5年9月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者支援
沿革情報
昭和57年4月1日 告示第43号
昭和62年2月28日 告示第22号
昭和63年3月9日 告示第25号
平成5年9月30日 告示第140号