○入間市心身障害者補装具等一時貸与要綱
昭和63年3月9日
告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は、心身に障害を持つ状態にある者(以下「心身障害者」という。)が補装具又は日常生活用具(以下「補装具等」という。)の援護を受けるとき若しくは受けようとするとき又は一時的に必要なときに補装具等を一時貸与し、もつて補装具等の援護の円滑化及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 補装具等の一時貸与を受けることができる心身障害者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項及び第4項に規定する者を除く。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳を受けている者又は身体障害者手帳の交付を申請している者
(2) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に規定する療育手帳の交付を受けている者又は療育手帳の交付を申請している者
(3) その他心身に障害を持つ状態にあり、市長が特に補装具等の一時貸与が必要であると認める者
(平12告示71・平19告示235・一部改正)
(補装具等の貸与期間)
第3条 補装具等の貸与期間は、1日を単位とし、引き続き貸与を受ける場合は、1月を限度とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、3月を限度に、延長することができる。
(補装具等の種類)
第4条 心身障害者に一時貸与する補装具等の種類は、別表のとおりとする。
2 市長は、前項の補装具等一時貸与決定通知書を交付するに当たり、必要な条件を付することができる。
(使用料)
第7条 補装具等の一時貸与使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第8条 補装具等の一時貸与を受けた者は、自己の責めに帰すべき理由により、その補装具等を損傷又は破損し、若しくは亡失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(帳簿の備付け)
第9条 市長は、補装具等を管理するため、一時貸与台帳等必要な帳簿類を整備しておかなければならない。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年告示第166号)
この要綱は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成元年告示第16号)
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年告示第18号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成5年告示第140号)
この告示は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年告示第2号)
この告示は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年告示第71号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第47号)
この告示は、公布の日から施行し、平成16年2月1日から適用する。
附則(平成18年告示第87号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第235号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第241号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第123号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(平16告示47・全改、令2告示123・一部改正)
ロフストランドクラッチ
視覚障害者安全つえ
車いす
(平元告示16・平5告示140・平18告示87・令2告示123・一部改正)

(昭63告示166・平元告示16・平6告示2・平18告示87・平28告示241・一部改正)
