○入間市生活ホーム事業実施要綱
平成10年3月27日
告示第41号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者及び知的障害者を生活ホームに入居させることにより、社会的自立を助長し、もってその福祉の向上を図ることを目的とする。
(平11告示51・一部改正)
(1) 生活ホーム 自立した生活を望みながら家庭環境、住宅事情等により自立が阻害されている身体障害者及び知的障害者を入居させ、その社会的自立を助長するための指導及び援助をする施設をいう。
(2) 社会福祉法人 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。
(平11告示51・平12告示137・一部改正)
(設置及び運営の主体)
第3条 生活ホームの設置及び運営の主体は、社会福祉法人又は障害者の福祉に関する団体(以下「社会福祉法人等」という。)とする。
2 生活ホームを設置しようとする社会福祉法人等は、入間市生活ホーム設置承認申請書(様式第1号)により市長の承認を受けなければならない。
(入居の要件)
第4条 生活ホームに入居できる者は、原則として身辺自立している身体障害者及び知的障害者で、自立した生活を望みながら家庭環境、住宅事情等により社会的自立が阻害されているものとする。
(平11告示51・一部改正)
(入居の申請)
第5条 生活ホームに入居しようとする者は、入間市生活ホーム入居申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
3 前項の場合において、生活ホームの所在地が他の市町村の区域にあるときは、当該市町村の長を経由して、生活ホームを設置する者に入居を依頼するものとする。
(平19告示156・一部改正)
(入居者の負担)
第7条 生活ホームの入居者は、次に掲げる経費を負担しなければならない。
(1) 部屋代
(2) 光熱水費
(3) 飲食物費その他の生活費
(4) 設備の維持及び管理に必要な経費
(管理及び運営)
第8条 設置者は、生活ホームの入居者に対する指導及び処遇の方針、前条の経費等に関する規定を明示しておかなければならない。
2 設置者は、生活ホームの管理及び運営を適切に行うことができる職員を配置しなければならない。
3 前項の職員は、おおむね次に掲げる事項について指導及び援助するものとする。
(1) 食事、健康及び金銭の管理に必要な事項
(2) 通勤、通所等の継続に必要な事項
(3) 生活習慣の確立、余暇利用、対人関係等に関する事項
(4) その他自立及び社会参加に必要な事項
4 設置者は、この事業の会計並びに生活ホームの入居者に対する指導及び援助に関する帳簿を整備しておかなければならない。
(入居定員及び設備等の基準)
第9条 生活ホームの入居定員は、4人以上9人以下とする。
2 生活ホームの設備及び職員配置の基準は、別表第1のとおりとする。
(退居の決定)
第10条 設置者は、生活ホームの入居者の退居を適当と認めるときは、退居に関する意見書を市長に提出しなければならない。
2 前項の補助金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(平19告示156・平21告示198・一部改正)
(運営費補助金の申請)
第12条 生活ホームの運営に係る補助金の交付を受けようとする者は、入間市生活ホーム運営費補助金交付申請書(様式第7号)に当該月の事業の実績の記録を添えて、翌月10日までに市長に提出しなければならない。
(平19告示156・追加)
(平19告示156・旧第13条繰下・一部改正、平21告示198・旧第14条繰上・一部改正)
(書類の整備等)
第14条 補助金の交付を受けた者は、この事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、保管しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠書類の保管期間は、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から5年間とする。
(平19告示156・旧第15条繰下・一部改正、平21告示198・旧第16条繰上)
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平19告示156・旧第16条繰下、平21告示198・旧第17条繰上)
附則
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年告示第51号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年告示第137号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年告示第88号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第156号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市生活ホーム事業実施要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年告示第198号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の別表第2運営費の項の規定は、平成21年度の補助金から適用する。
附則(平成27年告示第29号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市生活ホーム事業実施要綱の規定は、平成26年度分の補助金から適用する。
附則(令和元年告示第154号)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の入間市生活ホーム別表第2の規定は、この告示の施行の日以後の入居に係る補助金から適用し、同日前の入居に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和2年告示第124号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、令和2年度分の補助金から適用する。
附則(令和4年告示第155号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、令和4年度分の補助金から適用する。
附則(令和7年告示第121号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
生活ホームの設備及び職員配置の基準
1 設備の基準
(1) 収納設備を除き、居室の面積が入居者1人につき6.6m2以上あること。
(2) 便所、浴室、洗面所、洗濯場その他日常生活に不可欠な設備を設置し、安全かつ快適に使用できるよう配慮すること。
(3) 非常口及び消火設備を設置すること。
2 職員配置の基準
入居者 職員 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | 8人 | 9人 |
常勤 1人 | ○ | ○ |
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常勤 1人 非常勤 1人 | ○ | ○ | ○ | ○ |
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常勤 2人 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○印は、認められる組合せ
別表第2(第11条関係)
(平19告示156・全改、平21告示198・平27告示29・令元告示154・令2告示124・令4告示155・令7告示121・一部改正)
生活ホーム補助対象経費
区分 | 補助金の額 | |
運営費 | 通常時 | 入居者1人当たり 日額2,350円×入居日数 |
入院時支援 | 入居者1人当たり 日額1,180円×入居日数 ※ 入院時特例加算 入院31日目から起算して150日間(特別な事情があると市長が認める場合は240日を限度として市長が定める期間)に限り、日額に1,000円を加算する。 | |
注
1 入院時支援は、長期間にわたる入院が必要な入居者に対し、生活ホームの職員が病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準備や入居者の相談支援など、日常生活上の支援を行うとともに、退院後の円滑な生活移行が可能となるよう、病院又は診療所との連絡調整を行った場合に、1月の入院日数(入院の初日及び最終日を除く。)に応じ、交付する。この場合において、病院又は診療所への訪問は、6日につき1回以上行うものとし、家族等からの支援を受けることが可能である者については対象としないものとする。
2 入院時特例加算の交付対象は、第3条第2項の規定により設置の承認を受けた生活ホームに限るものとする。
(平19告示156・令元告示154・一部改正)

(令元告示154・一部改正)

(令元告示154・令4告示155・一部改正)




(平19告示156・追加、平21告示198・令元告示154・令2告示124・令4告示155・令7告示121・一部改正)

(平19告示156・旧様式第8号繰下・一部改正、平21告示198・旧様式第9号繰上・一部改正)
