○入間市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日

規則第11号

(犬の登録の申請)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)第4条第1項の規定による申請は、犬の登録申請書(様式第1号)により行うものとする。

(犬の登録事項の変更の届出)

第2条 法第4条第4項及び第5項の規定による変更の届出は、犬の登録事項変更届(様式第2号)により行うものとする。

(犬の死亡の届出)

第3条 法第4条第4項の規定による死亡の届出は、犬の死亡届(様式第3号)により行うものとする。

(抑留犬の公示)

第4条 法第6条第8項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、抑留犬の公示(様式第4号)により行うものとする。

(犬の鑑札の再交付の申請)

第5条 狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)第6条第1項の規定による申請は、犬の鑑札再交付申請書(様式第5号)により行うものとする。

(狂犬病予防注射済票の交付の申請)

第6条 省令第12条第2項に規定する注射済票の交付を受けようとする者は、狂犬病予防注射済票交付申請書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(狂犬病予防注射済票の再交付の申請)

第7条 省令第13条第1項の規定による申請は、狂犬病予防注射済票再交付申請書(様式第7号)により行うものとする。

(領収書の交付)

第8条 入間市手数料条例(昭和42年条例第16号)別表に規定する犬の登録手数料、狂犬病予防注射済票交付手数料、犬の鑑札の再交付手数料又は狂犬病予防注射済票再交付手数料を徴収した場合における領収書の交付は、省令第5条第1項に規定する鑑札又は省令第12条第3項に規定する注射済票の交付をもって、これに代えるものとする。

(平25規則3・一部改正)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平18規則3・平25規則3・一部改正)

画像

(平18規則3・平25規則3・一部改正)

画像

(平18規則3・平25規則3・一部改正)

画像

(平18規則3・平22規則15・一部改正)

画像

(平18規則3・平25規則3・一部改正)

画像

(平18規則3・平25規則3・一部改正)

画像

(平18規則3・平25規則3・一部改正)

画像

入間市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日 規則第11号

(平成25年3月6日施行)