○入間市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

平成8年3月26日

条例第5号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 廃棄物の減量(第9条―第13条)

第3章 廃棄物の適正処理(第14条―第19条)

第4章 技術管理者の資格(第19条の2)

第5章 一般廃棄物処理手数料(第20条)

第6章 一般廃棄物処理業等(第21条―第33条)

第7章 地域の清潔の保持等(第34条・第35条)

第8章 雑則(第36条―第38条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、再生利用を促進することにより、廃棄物の減量及び資源の有効利用を推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、地域の生活環境の清潔の保持及び資源が循環して利用されるまちづくりを図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(4) 資源物 再生利用を目的として市が行う廃棄物の収集において、分別して収集する物をいう。

(5) 再生利用 活用しなければ不用となる物又は廃棄物を再び使用することをいう。

(市の責務)

第3条 市は、あらゆる施策を通じて廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 市は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

3 市は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する事業の実施に当たって必要と認められるときは、他の地方公共団体等との協力を図らなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業系廃棄物を単独又は他の事業者と共同して、自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業系廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合にその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する市の施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物を自ら処分すること等により、廃棄物の減量及び適正な処理に努めなければならない。

2 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する市の施策に協力しなければならない。

(指導又は助言)

第6条 市長は、廃棄物の減量及び適正な処理の推進に関し、必要と認めるときは、事業者及び市民に対し、指導又は助言を行うことができる。

(一般廃棄物処理計画)

第7条 市は、法第6条第1項の規定に基づく一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想に即して定めるものとする。

2 一般廃棄物処理計画は、基本的事項について定める基本計画及び基本計画の実施のため必要な各年度の事業について定める実施計画に分けて定めるものとする。

3 市長は、一般廃棄物処理計画を定めたとき又は変更したときは、これを告示する。

(平12条例26・平23条例13・一部改正)

(業務の委託)

第8条 市長は、一般廃棄物の収集、運搬又は処分に関する業務を適当と認める者に委託することができる。

第2章 廃棄物の減量

(市が行う廃棄物の減量)

第9条 市は、資源物の収集、市の処理施設における資源の回収等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市は、再生品を使用するとともに、市の施設から排出される廃棄物を適正に分別し、自ら廃棄物の減量に努めなければならない。

(事業者が行う廃棄物の減量)

第10条 事業者は、再生利用の可能な物の分別を図る等、再生利用を促進するために必要な措置を講ずることにより、その事業系一般廃棄物の減量に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)を原材料として使用された製品の使用、長期間使用可能な製品及び再生利用が容易な製品の開発、修理体制の整備、過剰包装の回避等の措置を講ずることにより、廃棄物の減量に努めなければならない。

(平16条例17・一部改正)

(適正包装等)

第11条 事業者は、市民が商品の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、市民が包装、容器等を不要とし、又は返却をする場合には、その回収等に努めなければならない。

(市民が行う廃棄物の減量)

第12条 市民は、家庭系廃棄物の分別を行うとともに、集団回収等の再生利用を促進するための自主的な活動に参加し、又は協力することにより、廃棄物の減量に努めなければならない。

(商品の選択)

第13条 市民は、商品を選択するに際しては、当該商品の内容、包装、容器等を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮するよう努めるものとする。

第3章 廃棄物の適正処理

(一般廃棄物の処理)

第14条 市は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに処理しなければならない。

2 市は、家庭系廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、事業系一般廃棄物の処分を行うものとする。

(家庭系廃棄物の分別等)

第15条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下「占有者等」という。)は、一般廃棄物処理計画に従い、その土地又は建物内の家庭系廃棄物を分別し、集積場所に排出しなければならない。

2 占有者等は、集積場所を清潔に保ち、家庭系廃棄物が飛散し、流出し、及びその悪臭が発散しないよう適正に管理しなければならない。

(資源物の所有権)

第15条の2 前条第1項の規定により排出された一般廃棄物のうち、資源物の所有権は、市に帰属するものとする。この場合において、市又は市が指定する者以外の者は、当該資源物を収集し、又は運搬してはならない。

(平16条例17・追加)

(事業系一般廃棄物の処理)

第16条 事業者は、自ら事業系一般廃棄物の収集、運搬又は処分を行うときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条及び第4条の2に定める基準に従わなければならない。

2 事業者は、自ら事業系一般廃棄物の収集、運搬又は処分を行うことができない場合には、廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行う者に収集させ、運搬させ、又は処分させなければならない。

3 市長は、事業者に対し、その事業系一般廃棄物を分別して排出するよう命ずることができる。

(排出禁止物)

第17条 事業者及び占有者等は、市が行う一般廃棄物の収集に際して、特別管理一般廃棄物に指定されている物及び有毒性物質を含む物、危険性のある物、著しく悪臭を発する物、容積若しくは重量が著しく大きい物又は著しく長い物その他の規則で定める一般廃棄物を排出してはならない。

2 事業者及び占有者等は、前項に規定する一般廃棄物を処分しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。

(動物の死体)

第18条 占有者等は、その土地又は建物内の犬、猫その他の小動物の死体を自ら処理することが困難なときは、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(事業系一般廃棄物の受入基準)

第19条 事業者(第22条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業者を含む。次項において同じ。)は、事業系一般廃棄物を市長の指定する処理施設に運搬する場合には、規則で定める受入基準に従わなければならない。

2 市長は、事業者が前項の受入基準に従わない場合には、当該事業系一般廃棄物の受入れを拒否することができる。

(平21条例22・一部改正)

第4章 技術管理者の資格

(平24条例28・追加)

(一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格)

第19条の2 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する学科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法による大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する学科目を修めて卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理学、工学若しくは農学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認めた者

(平24条例28・追加、平31条例7・一部改正)

第5章 一般廃棄物処理手数料

(平24条例28・旧第4章繰下)

第20条 市の行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、占有者等から別表第1に定めるところにより手数料を徴収する。

2 市長は、前項に規定する手数料について、重量を基準にして算定することが実情に合わないと認めるときは、規則の定めるところにより重量以外の基準により算定することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、市長が指定した粗大ごみを処理するときは、占有者等から規則で定める手数料を徴収する。

4 手数料の徴収の基礎となる数量は、市長の認定するところによる。

5 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている者又は市長が特に必要があると認めたときは、手数料を減免することができる。

6 前各項に定めるもののほか、手数料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。

(平12条例26・一部改正)

第6章 一般廃棄物処理業等

(平24条例28・旧第5章繰下)

(一般廃棄物処理業の許可)

第21条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、規則の定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 法第7条第6項の規定により一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、規則の定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、前二項の許可をしたときは、許可証を交付するものとする。

4 前三項の規定は、法第7条第2項又は第7項の規定による許可の更新について準用する。

(平21条例22・一部改正)

(一般廃棄物処理業の変更許可)

第22条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)又は同条第6項の規定により一般廃棄物処分業の許可を受けた者(以下「一般廃棄物処分業者」という。)で、法第7条の2第1項の規定による事業の範囲の変更をしようとする者は、規則の定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をしたときは、変更許可証を交付するものとする。

(平21条例22・一部改正)

(一般廃棄物処理業の許可証の再交付)

第23条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)は、許可証を紛失し、又は損傷したときは、規則の定めるところにより、直ちに市長に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

(平21条例22・一部改正)

(一般廃棄物処理業の許可基準)

第24条 法第7条第1項及び第6項並びに第7条の2第1項の許可の基準は、法第7条第5項各号及び第10項各号に掲げるもののほか、規則で定める。

(平16条例17・平21条例22・一部改正)

(一般廃棄物処理業者の遵守義務)

第25条 一般廃棄物処理業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可証を事務所又は事業所の見やすい場所に掲示すること。

(2) 許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

(3) 自己の名義をもって、他人にその営業をさせないこと。

(周辺地域への配慮)

第25条の2 一般廃棄物処理業者は、当該業に係る施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び増進に配慮するものとする。

(平21条例22・追加)

(一般廃棄物処理業の許可の取消し等)

第26条 市長は、一般廃棄物処理業者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法その他の関係法令又はこの条例の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(一般廃棄物処理業の許可証の返還)

第27条 一般廃棄物処理業者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに一般廃棄物処理業の許可証を市長に返還しなければならない。

(1) 許可の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 事業を廃止したとき。

(4) 新たな許可証が交付されたとき。

2 一般廃棄物処理業者は、前条の規定により事業の全部の停止を命ぜられたときは、当該停止の期間、許可証を市長に返還しなければならない。

(浄化槽清掃業の許可)

第28条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により浄化槽の清掃を業として行おうとする者は、規則の定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をしたときは、許可証を交付するものとする。

3 第1項の許可は、規則で定める期間ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

4 第1項及び第2項の規定は、前項の規定による許可の更新について準用する。

(浄化槽清掃業の許可変更の届出)

第29条 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けた者(以下「浄化槽清掃業者」という。)で、同法第37条の規定による記載事項の変更があった者は、規則の定めるところにより、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項に規定する届出があったときは、変更許可証を交付するものとする。

(浄化槽清掃業の許可基準)

第30条 浄化槽法第35条第1項の許可の基準は、同法第36条各号に掲げるもののほか、規則で定める。

(準用)

第31条 第23条第25条及び第27条の規定は、第28条第1項に規定する申請により許可を受けた者の許可証の再交付手続、遵守事項及び許可証の返還について準用する。この場合において、第23条中「一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)」とあり、並びに第25条及び第27条中「一般廃棄物処理業者」とあるのは「浄化槽清掃業者」と、第27条第2項中「前条」とあるのは「浄化槽法第41条第2項各号」と読み替えるものとする。

(平21条例22・一部改正)

(報告)

第32条 市長は、一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者に対し、規則の定めるところにより、一般廃棄物の保管、収集、運搬若しくは処分又は浄化槽の清掃に関し、必要な報告を求めることができる。

(平21条例22・一部改正)

(申請手数料)

第33条 法第7条第1項若しくは第6項の規定に基づき一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者(同条第2項又は第7項の規定に基づき許可の更新を受けようとする者を含む。)若しくは法第7条の2第1項の規定に基づき一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者又は当該許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとする者は、別表第2に定める手数料を申請の際に納付しなければならない。

2 浄化槽法第35条第1項の規定に基づき浄化槽清掃業の許可を受けようとする者又は当該許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとする者は、別表第3に定める手数料を申請の際に納付しなければならない。

(平21条例22・一部改正)

第7章 地域の清潔の保持等

(平24条例28・旧第6章繰下)

(公共の場所の清潔の保持)

第34条 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚してはならない。

2 前項の公共の場所の管理者は、当該公共の場所を清潔に保ち、みだりに廃棄物が捨てられることのないよう適正な管理に努めなければならない。

(土地の管理)

第35条 土地所有者等は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地を清潔に保ち、その周囲に囲いを設ける等廃棄物が捨てられることのないよう適正な管理に努めなければならない。

第8章 雑則

(平24条例28・旧第7章繰下)

(報告の徴収)

第36条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者、占有者等その他必要と認める者に対し、廃棄物の処理に関し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第37条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、事業者、占有者等その他必要と認める者の土地又は建物に立ち入り、必要な検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、身分証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第38条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(入間市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の廃止)

2 入間市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第16号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 旧条例の規定に基づき交付されている許可証は、当該許可証の有効期間の満了するまでの間は、この条例に基づく申請により交付された許可証とみなす。

(平成12年条例第26号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第30号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第15条の次に一条を加える改正規定は、平成16年8月1日から施行する。

(平成21年条例第22号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第28号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第23号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第20条関係)

(平14条例30・平21条例22・平25条例23・一部改正)

一般廃棄物処理手数料

種別

取扱区分

単位

収集及び運搬に関する手数料

処分に関する手数料

付記

し尿

定額料金(月1回)

月額1世帯につき

610円

 

特殊便槽を使用する世帯は、月額200円加算

月額世帯員1人につき

210円

超過料金(月1回を超えるものは1回につき)

月額1世帯につき

610円

 

 

月額世帯員1人につき

150円

 

従量料金(定額料金によることが不適当なもの)

し尿36lにつき

270円

 

 

一時多量廃棄物、事業系一般廃棄物及び粗大ごみ

50kgを超える一般家庭から排出される一時多量廃棄物(粗大ごみの一般廃棄物を除く。)

10kgにつき

 

50円

50kg以下は、無料

事業系一般廃棄物(粗大ごみの一般廃棄物を除く。)

10kgにつき

 

230円

 

市が収集、運搬及び処分する粗大ごみの一般廃棄物

10kgにつき

100円

一般家庭から排出される粗大ごみの持込処分の手数料は、半額

動物の死体

犬、猫その他の小動物

1体につき

 

500円

 

別表第2(第33条関係)

(平21条例22・全改)

手数料の名称

手数料の額(1件につき)

一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料

3,000円

一般廃棄物処分業許可申請手数料

一般廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料

一般廃棄物処分業変更許可申請手数料

一般廃棄物収集運搬業許可証再交付申請手数料

2,000円

一般廃棄物処分業許可証再交付申請手数料

別表第3(第33条関係)

(平21条例22・全改)

手数料の名称

手数料の額(1件につき)

浄化槽清掃業許可申請手数料

3,000円

浄化槽清掃業許可証再交付申請手数料

2,000円

入間市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

平成8年3月26日 条例第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 境/第2節 廃棄物処理
沿革情報
平成8年3月26日 条例第5号
平成12年3月31日 条例第26号
平成14年6月28日 条例第30号
平成16年6月29日 条例第17号
平成21年9月28日 条例第22号
平成23年9月29日 条例第13号
平成24年12月28日 条例第28号
平成25年12月24日 条例第23号
平成31年3月27日 条例第7号