○入間市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則
平成8年3月26日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、入間市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成8年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業系一般廃棄物の受入基準)
第3条 条例第19条第1項の規則で定める受入基準は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 市内で発生した物であること。
(2) 再生利用することが適当でないと認められる物であること。
(3) 廃棄物の性状に応じ、あらかじめ、切断、梱包等必要な措置を講じた物であること。
(4) 焼却することが困難な形状又は寸法の物でないこと。
(手数料)
第4条 条例第20条第2項の規定による重量以外の基準により算定する手数料は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定額料金の人員割については、毎月初日現在の世帯人員によるものとし、月の中途において世帯人員に異動があった場合も、その月分は変更しない。
(2) 定額料金を適用する便所の使用を開始又は中止若しくは廃止したその月分の料金は、その期間が20日を超えたものは1回分とする。
(3) 従量料金は、36リットル(36リットル未満は36リットルとする。)を基準として算定する。ただし、36リットルを超えるものに18リットル未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、18リットル以上の端数を生じたときは36リットルとみなし、それぞれ加算するものとする。
(手数料の徴収等)
第5条 条例別表第1の一時多量廃棄物、事業系一般廃棄物及び粗大ごみの項及び動物の死体の項の手数料は、収集、運搬又は処分の都度徴収するものとする。
(1) 一時多量廃棄物、事業系一般廃棄物及び動物の死体に係る手数料の徴収 様式第1号
(2) 粗大ごみの運搬処分の申請及び手数料の徴収 様式第1号の2
(3) 動物の死体の処分の申請 様式第2号
(平21規則24・一部改正)
(平21規則24・一部改正)
2 一般廃棄物処理業者は、一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部の廃止若しくは休止をしたとき、又は住所若しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の6第1項で定めた事項の変更をしたときは、当該廃止若しくは休止又は変更をした日から10日以内に入間市一般廃棄物処理業営業廃止・休止・変更届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(平21規則24・一部改正)
(一般廃棄物処理業の許可基準)
第11条 条例第24条の規定により規則で定める許可の基準は、申請者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条第1号又は第2号に定める基準を満たすために必要な人員、車両その他の施設、設備、器材及び財政的基礎を有する者であることとする。
(平21規則24・一部改正)
2 条例第28条第3項の規則で定める期間は、2年とする。
(平11規則31・一部改正)
2 浄化槽清掃業者は、浄化槽清掃業を廃止又は休止したときは、30日以内に入間市浄化槽清掃業営業廃止・休止届出書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(浄化槽清掃業の許可基準)
第16条 条例第30条の規定により規則で定める許可の基準は、申請者が、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第11条に定める技術上の基準を満たすために必要な設備、器材、人材及び財政的基礎を有する者であることとする。
(平13規則1・一部改正)
(報告)
第17条 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者は、事業者又は浄化槽の設置者と委託契約を締結したときは、その内容を委託契約報告書(様式第15号)により、翌月10日までに市長に報告しなければならない。
2 従事者は、関係人の請求があったときは、前項の従業員証を提示しなければならない。
(雑則)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。
(入間市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の廃止)
2 入間市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年規則第15号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成11年規則第31号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第37号)
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成15年規則第30号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第23号)
この規則は、平成21年9月28日から施行する。
附則(平成21年規則第24号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
別表第1(第2条関係)
(平13規則1・平15規則30・平16規則5・平16規則16・平21規則7・平22規則2・平27規則20・一部改正)
排出禁止物
区分 | 品目 |
1 有毒性物質を含む物 | 農薬、殺虫剤、有毒性のある薬品の容器、強酸性又は強アルカリ性の物質 |
2 危険性のある物 | 揮発油(ガソリン、ベンジン、シンナー等)、廃油類、灯油、ガスボンベ、火薬類、消火器、バッテリー |
3 著しく悪臭を発する物 | 汚物、汚泥 |
4 容積若しくは重量が著しく大きい物又は著しく長い物 | ピアノ 自動車部品(タイヤ、バンパー、マフラー等) 耐火金庫 浴槽 浄化槽 大型金属物(ポンプ、モーター、鉄柱、鉄棒等) ボイラー 門扉 レンガ コンクリート ブロック 自動販売機 ワイヤ等 うす 看板(営業用大型) 切り株(木の根) コピー機(業務用) 芝刈り機(エンジン付き) 据置ストーブ(重量の大きいもの) 製氷機(業務用) 太陽熱温水機 陳列棚(業務用) 麻雀台(全自動) バイク |
5 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)により特定家庭用機器として指定された物 | ユニット形エアコンディショナー テレビジョン受信機(ブラウン管式、液晶式及びプラズマ式のもの) 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫 電気洗濯機及び衣類乾燥機 |
6 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)により指定再資源化製品として指定された物 | パーソナルコンピュータ(その表示装置であってブラウン管式又は液晶式のものを含む。) |
7 その他 | その他市の行う処理に著しい支障を及ぼすと認められる物 |
別表第2(第4条関係)
(平27規則20・全改)
粗大ごみの一般廃棄物処理手数料
(単位 円)
品名 | 規格 | 手数料 |
ダブルベッド | 1,500 | |
シングルベッド | 1,000 | |
二段ベッド | 1,000 | |
ソファー | 1人用 | 500 |
その他 | 1,000 | |
机、テーブル | 700 | |
いす | 1脚 | 200 |
ふすま、戸 | 1枚 | 200 |
じゅうたん | 6畳超 | 700 |
6畳以下 | 500 | |
布団 | 1枚 | 250 |
流し台 | 1m超 | 1,000 |
1m以下 | 700 | |
ロッカー | 1.5m超 | 1,500 |
1m超1.5m以下 | 1,000 | |
1m以下 | 500 | |
タンス | 1.5m超 | 1,500 |
1m超1.5m以下 | 1,000 | |
1m以下 | 700 | |
下駄箱 | 1m超 | 700 |
1m以下 | 500 | |
温風ヒーター | 1,000 | |
ストーブ | 500 | |
ミシン | ポータブル式 | 300 |
その他 | 500 | |
マットレス | 厚さ5cm超 | 500 |
厚さ5cm以下 | 300 | |
スプリング入り | 1,500 | |
自転車 | 大人用 | 500 |
幼児用 | 300 | |
ブランコ | 500 | |
ステレオ一式 | 床置型 横1m超 | 1,000 |
その他 | 700 |
備考
1 この表以外の粗大ごみの手数料は、この表に準じた金額による。
2 一般家庭から排出される粗大ごみの持込処分の手数料は、半額とする。
別表第3(第7条関係)
(平21規則24・追加、令3規則10・一部改正)
一般廃棄物処理業許可・更新申請書添付書類
(1) 一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業共通
書類名 |
事業計画書 |
定款(法人の場合) |
登記事項証明書(法人の場合)又は住民票の写し(個人の場合)で、いずれも発行日から3箇月以内のもの |
役員の経歴書(法人の場合)又は履歴書(個人の場合) |
役員名簿(法人の場合) |
従業員名簿 |
業務経歴書 |
法人市民税納税証明書又は個人市民税納税証明書 |
排出者との契約書の写し又は委託証明書 |
一般廃棄物処理業に係る他市町村長の許可を受けている場合はその許可証の写し |
欠格事項に該当しない旨の誓約書 |
その他市長が必要と認める書類 |
(2) 一般廃棄物収集運搬業
書類名 | |
保有車両の一覧表 | |
区域内使用車両の車検証の写し、車両任意保険証の写し及び車両前後の写真 | |
事業所及び車庫の案内図及び見取図 | |
積替え保管を行う場合 | 保管施設の概要 |
保管施設の案内図、配置図、平面図、構造図等の図面 | |
保有機材の一覧表 | |
保管施設設置場所の土地の登記事項証明書。借地の場合は賃貸借契約書の写し及び土地所有者の施設設置同意書 | |
(3) 一般廃棄物処分業
書類名 |
施設の案内図、配置図、平面図、構造図等の図面 |
保管施設の概要 |
保有機材の一覧表 |
処理機械のカタログ又はパンフレット |
産業廃棄物処分業の許可を受けている場合はその許可証の写し |
処理施設設置場所の土地の登記事項証明書。借地の場合は賃貸借契約書の写し及び土地所有者の施設設置同意書 |
中間処理施設の処理能力を証する書類 |
(平21規則23・全改)

(平21規則23・全改、令3規則10・一部改正)

(平17規則26・令3規則10・一部改正)

(平17規則26・令3規則10・一部改正)


(平17規則26・平21規則24・令3規則10・一部改正)

(平17規則26・平21規則24・令3規則10・一部改正)

(平17規則26・平21規則24・令3規則10・一部改正)

(平21規則24・一部改正)

(平17規則26・平21規則24・令3規則10・一部改正)

(平16規則5・平17規則26・平18規則2・平21規則24・令3規則10・一部改正)

(平21規則24・一部改正)

(平17規則26・平21規則24・令3規則10・一部改正)

(平17規則26・平21規則24・令3規則10・一部改正)

(平17規則26・平21規則24・令3規則10・一部改正)

(平17規則26・平21規則24・令3規則10・一部改正)

(平17規則26・平21規則24・令3規則10・一部改正)

(平17規則26・令3規則10・一部改正)


