○入間市ごみ処理施設設置条例

昭和45年3月28日

条例第9号

注 平成8年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 市内から収集又は搬入されたごみを衛生的に処理するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条に定めるごみ処理施設を設置する。

(平8条例7・旧第2条繰上・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 ごみ処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

入間市総合クリーンセンター

入間市大字新久127番地1

入間市宮寺清掃センター

入間市宮寺2,656番地

(平8条例7・旧第3条繰上・一部改正)

(職員)

第3条 ごみ処理施設に所長その他必要な職員を置く。

(平8条例7・旧第4条繰上・一部改正)

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平8条例7・旧第5条繰上・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成8年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(入間市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

2 入間市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和48年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

入間市ごみ処理施設設置条例

昭和45年3月28日 条例第9号

(平成8年3月26日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 境/第2節 廃棄物処理
沿革情報
昭和45年3月28日 条例第9号
昭和47年3月24日 条例第15号
昭和48年12月24日 条例第38号
昭和58年12月26日 条例第22号
平成8年3月26日 条例第7号