○入間市ごみ処理施設設置条例
昭和45年3月28日
条例第9号
注 平成8年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 市内から収集又は搬入されたごみを衛生的に処理するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条に定めるごみ処理施設を設置する。
(平8条例7・旧第2条繰上・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 ごみ処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
入間市総合クリーンセンター | 入間市大字新久127番地1 |
入間市宮寺清掃センター | 入間市宮寺2,656番地 |
(平8条例7・旧第3条繰上・一部改正)
(職員)
第3条 ごみ処理施設に所長その他必要な職員を置く。
(平8条例7・旧第4条繰上・一部改正)
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平8条例7・旧第5条繰上・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(入間市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
2 入間市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和48年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略