○入間市リサイクルプラザ管理要綱

平成11年3月29日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、入間市リサイクルプラザ(以下「プラザ」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 プラザは、次に掲げる事業を行う。

(1) 一般廃棄物の減量、資源化及び処理に関する情報の収集及び提供に関すること。

(2) 一般廃棄物の減量及び資源化に関する講座、研修会等の開催に関すること。

(3) 一般廃棄物の再生利用の促進に関すること。

(4) 再生品の展示及び提供に関すること。

(5) その他リサイクルの推進に関する事業

(休所日)

第3条 プラザの休所日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 市長は、前項に規定する休所日のほか、プラザの管理上必要があると認めるときは、臨時に休所日を定めることができる。

(平14告示62・全改、平26告示350・一部改正)

(開所時間)

第4条 プラザの開所時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(プラザの使用)

第5条 市が行う事業以外の一般廃棄物の減量及び再生利用の促進に関する事業で、プラザを使用しようとする者は、あらかじめ市長に申し込まなければならない。

(遵守事項等)

第6条 プラザにおいて遵守しなければならない事項は、次のとおりとする。

(1) 騒音、怒声等を発生し、又は他人に迷惑となる行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。

(3) 許可なく火気を使用しないこと。

(4) 危険物、動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)等を持ち込まないこと。

(5) プラザの施設、設備、図書、資料等の使用を終えたときは、これらを原状に復すること。

(6) その他プラザの管理上支障をきたすような行為をしないこと。

2 市長は、前項各号に掲げる事項を遵守しない者に対しては、立入りを拒否し、又は退去を命ずることができる。

(平14告示190・一部改正)

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年告示第62号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年告示第190号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年告示第350号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

入間市リサイクルプラザ管理要綱

平成11年3月29日 告示第49号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 境/第2節 廃棄物処理
沿革情報
平成11年3月29日 告示第49号
平成14年3月27日 告示第62号
平成14年12月27日 告示第190号
平成26年10月23日 告示第350号