○入間市ごみ減量化等推進協力会要綱
平成6年9月30日
告示第162号
(設置)
第1条 ごみの減量化、再利用及び再資源化を促進し、快適で住みよい環境づくりを推進するため、入間市ごみ減量化等推進協力会(以下「協力会」という。)を置く。
(平8告示49・一部改正)
(協力会の構成)
第2条 協力会は、別表に掲げるもののうちから、市長が委嘱する30人以内の者(以下「委員」という。)をもって構成する。
(平8告示49・全改)
(任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平15告示59・追加)
(所掌事務)
第4条 協力会は、次に掲げる市の施策に協力するものとする。
(1) ごみの減量化に関すること。
(2) ごみの再利用及び再資源化に関すること。
(3) その他ごみの適正な処理に関すること。
2 委員は、前項各号に掲げる市の施策の基本的事項について、意見を述べることができる。
(平8告示49・全改、平15告示59・旧第3条繰下)
(会長及び副会長)
第5条 協力会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協力会を主宰する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 協力会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(平8告示49・一部改正、平15告示59・旧第4条繰下・一部改正)
(関係職員の出席等)
第6条 協力会は、会長が必要と認めるときは、市の関係職員の出席又は関係資料の提出を求めることができる。
(平8告示49・一部改正、平15告示59・旧第5条繰下)
(報償金)
第7条 市長は、予算の範囲内において、委員に報償金を支給することができる。
(平8告示49・一部改正、平15告示59・旧第6条繰下)
(庶務)
第8条 協力会の庶務は、環境経済部エコ・クリーン政策課において処理する。
(平8告示49・平8告示188・平13告示185・一部改正、平15告示59・旧第7条繰下、令3告示324・一部改正)
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平15告示59・旧第8条繰下)
附則
この告示は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成8年告示第49号)
この告示は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成8年告示第188号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年告示第185号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年告示第59号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年告示第127号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第2号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第324号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第169号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平8告示49・平15告示59・平23告示127・令3告示2・令5告示169・一部改正)
入間市ごみ減量化等推進協力会委員選出団体等(順不同)
入間市連合区長会
入間市衛生自治会
入間市消費者団体連絡会
入間市PTA連合会
入間市商工会
入間市工業会
入間市食品衛生協会
入間市料飲業組合
入間ライオンズクラブ
入間ロータリークラブ
入間南ロータリークラブ
入間青年会議所
入間市校長会
入間市健康推進クラブ連合会
入間市農業団体
入間市スポーツ協会
入間明るい社会づくりの会
知識経験者(特に実践者)