○入間市生ごみ処理機器購入費補助金交付要綱
平成11年3月29日
告示第55号
入間市生ごみ処理容器購入費補助金交付要綱(昭和62年告示第152号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、生ごみ処理機又は生ごみ処理容器(以下「生ごみ処理機器」という。)を購入した者に補助金を交付することにより、生ごみの家庭内処理を促進し、もって生ごみの減量及び資源化を図ることを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 生ごみ処理機 家庭から排出される生ごみを電気を用い発熱又はかくはんして減量し、又はたい肥にする機械(破砕処理型のものを除く。)をいう。
(2) 生ごみ処理容器 家庭から排出される生ごみを入れて地上又は地中に放置して減量し、又はたい肥にする容器をいう。
(平14告示63・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の要件を全て満たす者とする。
(1) 市内に居住していること。
(2) 生ごみ処理機器を常に良好な状態で維持管理できること。
(3) 市税の滞納がないこと。
(平24告示53・平30告示51・一部改正)
(生ごみ処理機器の基準)
第4条 補助金の交付対象となる生ごみ処理機器の基準は、次のとおりとする。
(1) 材質が耐水性及び耐久性を備えていること。
(2) 有効容積が18リットル以上であること(生ごみ処理容器に限る。)。
(3) 臭気等の発散及び雨水等の流入を防止するためのふたを備えていること(生ごみ処理容器に限る。)。
(平14告示63・一部改正)
(補助金の額等)
第5条 生ごみ処理機器の購入に係る補助金等は、次のとおりとする。
(1) 生ごみ処理機 補助金の交付対象となる生ごみ処理機は、1世帯につき1基とし、補助金の額は、当該生ごみ処理機の購入価格に3分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とし、20,000円を限度とする。
(2) 生ごみ処理容器 補助金の交付対象となる生ごみ処理容器は、1世帯につき2基以内とし、補助金の額は、当該生ごみ処理容器の購入価格とし、1基につき4,000円を限度とする。
(平13告示31・全改、平14告示63・一部改正)
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、入間市生ごみ処理機器購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 領収書又はその写し
(2) 市税に滞納がないことの確認願(様式第2号)
(3) 前二号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平24告示53・平27告示44・平30告示51・一部改正)
(平24告示53・一部改正)
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成11年4月1日から施行し、同日以後に購入した生ごみ処理機器について適用する。
附則(平成13年告示第31号)
1 この告示は、平成13年4月1日から施行する。
2 改正後の第5条の規定は、この告示の施行の日以後に購入する生ごみ処理機器について適用し、同日前に購入した生ごみ処理機器については、なお従前の例による。
附則(平成14年告示第63号)
1 この告示は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の入間市生ごみ処理機器購入費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に購入する生ごみ処理機器について適用し、同日前に購入した生ごみ処理機器については、なお従前の例による。
附則(平成24年告示第53号)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の入間市生ごみ処理機器購入費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に購入する生ごみ処理機器について適用し、同日前に購入した生ごみ処理機器については、なお従前の例による。
附則(平成27年告示第44号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第51号)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の入間市生ごみ処理機器購入費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に購入する生ごみ処理機器に係る補助金の交付について適用する。
(平27告示44・平30告示51・一部改正)

(平30告示51・一部改正)

