○入間市ごみ集積所要綱
平成2年3月31日
告示第52号
(目的)
第1条 この要綱は、ごみ集積所(以下「集積所」という。)について定め、さらに、集積所を整備した場合において、その費用の一部を補助することにより、ごみの適正な処理を図り、もつて良好な生活環境を維持することを目的とする。
(集積所の設置)
第2条 集積所を設置する場合は、当該集積所を利用しようとする世帯の世帯主が、代表者を定め、当該集積所の土地所有者等の承諾を得たのち、利用に係る誓約書を添えて、入間市ごみ集積所設置申請書(様式第1号。以下この条において「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、既に設置されている集積所を2箇以上に分離して設置しようとするときは、事前に市長と協議しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、入間市宅地開発指導要綱(平成12年告示第31号。以下「宅地開発要綱」という。)の規定により集積所を設置する事業主は、事前に市長と協議したのち、申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前二項の規定により申請があつた場合は、調査のうえ、適当と認めるときは集積所であることを示す標示板を申請者に交付するものとする。
(平12告示94・一部改正)
(集積所の管理義務)
第3条 集積所を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 集積所へのごみの搬出は、ごみが飛散し、流出し、又は悪臭が漏れることがないよう袋に収納する等の手段を講じなければならない。
(2) 集積所へのごみの搬出は、市長が別に定める分別方法によらなければならない。
(3) 集積所は、常に清潔に保つように努めなければならない。
(設置要件)
第4条 集積所の設置に当たつては、次に掲げる要件を備えていなければならない。ただし、地域の状況等により、市長が特に認めたときはこの限りでない。
(1) 集積所1箇所当たりの利用世帯数が、6世帯以上であること。
(2) 集積所の規模は、利用世帯数に0.3平方メートルを乗じた面積を基本とすること。
(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係する法令に抵触しない場所であること。
(4) 収集作業における安全性及び効率性に支障がない場所であること。
(5) 原則として、公道に面している場所であること。
(6) 原則として、設置後1年間は移動しないこと。
(平12告示94・一部改正)
(ごみ集積設備の設置)
第5条 集積所を設置する者は、できる限り集積所にごみの集積及び収集の用に供するため、三面を囲み、ごみの飛散を防止できる構造の囲い等の工作物(以下「ごみ集積設備」という。)を設置するものとする。
2 宅地開発要綱の規定により設置する集積所には、事前に市長と協議したうえ、別図を基準としたごみ集積設備を設置しなければならないものとする。
(補助金)
第6条 集積所を整備するため、ごみ集積設備を設置又は修理する場合にごみ集積設備設置・修理費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。ただし、設置に対する補助金は、別図を基準として設置したごみ集積設備についてのみ交付するものとする。
2 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) ごみ集積設備設置費補助金 10,000円を限度として、設置に要した費用の2分の1(ただし、宅地開発要綱の規定により設置したものを除く。)
(2) ごみ集積設備修理費補助金 5,000円を限度として、修理に要した費用の2分の1
(平18告示22・一部改正)
(補助金の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、入間市ごみ集積設備設置・修理費補助金交付申請書兼請求書(様式第2号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
(令7告示95・一部改正)
(交付決定の取消し及び返還)
第9条 補助金の交付決定を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、市長は補助金の交付決定を取り消し、又は既に当該補助金の交付を受けている場合は、補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けようとし、又は受けたことが判明したとき。
(2) 補助金を目的以外に使用したとき。
2 申請者は、市長から交付された補助金の返還を要求されたときは、指定の日までにこれを返納しなければならない。
(令7告示95・旧第10条繰上)
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令7告示95・旧第11条繰上)
附則
1 この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に設置されている集積所及びごみ集積設備については、この要綱の規定により設置したものとみなす。
附則(平成12年告示第94号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成12年4月1日以後に設置したごみ集積所に係る補助金の申請から適用する。
附則(平成18年告示第22号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和7年告示第95号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別図(第5条及び第6条関係)
1 構造図(寸法の単位:ミリメートル)
(1) スチールタイプ(1.8m2) | (2) 鉄骨造(1.8m2) |
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平面図 | 平面図 |
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正面図 | |
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側面図 | 立面図 |
2 面積別間口・奥行一覧表
| 原則寸法 | 任意寸法 | ||
面積 | 奥行 | 間口 | 奥行 | 間口 |
1.8m2 | 1.095m | 1.644m | 1.000m | 1.800m |
3.0m2 | 1.414m | 2.122m | 1.500m | 2.000m |
4.5m2 | 1.732m | 2.599m | 1.800m | 2.500m |
6.0m2 | 2.000m | 3.000m | 2.000m | 3.000m |
(令7告示95・全改)


(令7告示95・全改)


(令7告示95・全改)





