○入間市ラブホテルの建築規制に関する条例施行規則
昭和60年6月29日
規則第26号
注 平成17年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、入間市ラブホテルの建築規制に関する条例(昭和60年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 届出人が法人の場合にあつては登記事項証明書、個人の場合にあつては住民票
(2) 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物、建築場所から周囲300メートルの区域内の状況を明示したもの(縮尺1:2500)
(3) 建築用地の公図及び登記事項証明書
(4) 配置図 方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置並びに敷地に接する道路の位置及び幅員、敷地の高低差を明示したもの(縮尺1:200以上)
(5) 各階平面図 方位、間取り、各室の用途(有効面積、浴槽寝具類の寸法記入)、壁の材質、開口部、屋内・屋外階段、玄関、帳場、フロント、廊下、各室の出入口、車庫等を明示したもの(縮尺1:100)
(6) 立面図 4面、開口部、広告物及び屋外照明設備の設置箇所、形状寸法を明示したもの(縮尺1:100)
(7) 断面図 2面以上、床の高さ、各階の天井の高さ、軒の高さ及び建築物の高さを明示したもの(縮尺1:100)
(8) 敷地利用計画図 敷地内における建築物の位置、駐車場の位置、境界塀の構造及び高さ、付属施設(屋外工作物を含む。)の用途及び位置を明示したもの(縮尺1:200以上)
(9) 透視図 建築物、広告物及び屋外照明設備を彩色したもので、主要出入口が明示されているもの
(10) 仕上表 建築物(外構及び設備を含む。)の仕上げの材料の種別及び厚さを明示したもの
(12) 各施設ごとの利用形態を説明する書類
(13) その他特に市長が必要と認めるもの
(平17規則27・一部改正)
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第9号)
この規則は、旅館業法の一部を改正する法律(平成29年法律第84号)の施行の日(平成30年6月15日)から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
(平17規則27・平30規則9・一部改正)

(平17規則27・平30規則9・一部改正)


(平17規則27・平28規則33・一部改正)

(平17規則27・一部改正)

(平17規則27・平28規則33・一部改正)

(平17規則27・一部改正)

(平17規則27・一部改正)
