○入間市国民健康保険条例

昭和34年3月23日

条例第3号

注 平成4年3月から改正経過を注記した。

第1章 市が行う国民健康保険の事務

(平30条例11・改称)

(市が行う国民健康保険の事務)

第1条 市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平30条例11・一部改正)

第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(平30条例11・改称)

(市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称等)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定により市に設置する市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称は、入間市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)とする。

2 協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 5人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 5人

(3) 公益を代表する委員 5人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 3人

3 前項の委員は、市長が委嘱する。

(平6条例30・平12条例43・平30条例11・一部改正)

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 削除

第4条 削除

第4章 保険給付

(一部負担金)

第5条 被保険者は、往診又は歯科訪問診療の給付を受ける場合において、当該往診又は歯科訪問診療が診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1第2章第2部第1節の往診料の項注6又は別表第2第2章第2部の歯科訪問診療の項注11の規定に該当するものであるときは、当該往診又は歯科訪問診療の給付に要する費用のうち当該往診又は歯科訪問診療がこれらの規定に該当しないものとして算定した額を超える部分については、法第42条第1項の規定にかかわらず、一部負担金を支払うことを要しない。

(平6条例14・平6条例30・平7条例24・平9条例20・平14条例38・平14条例43・平18条例33・平18条例44・平19条例20・平20条例31・平26条例17・平30条例11・平30条例33・令6条例29・一部改正)

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。この場合において、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると市長が認めるときは、これに12,000円を加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。以下同じ。)、又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(平4条例17・平6条例30・平12条例43・平18条例44・平20条例7・平20条例31・平23条例4・平26条例27・令2条例21・令3条例29・令5条例18・一部改正)

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(平5条例6・平18条例44・平20条例7・一部改正)

第5章 保健事業

(平6条例30・改称)

(保健事業)

第8条 市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等のほか、被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業を行う。

(平6条例30・平20条例7・平22条例19・平27条例23・一部改正)

第9条 前条に規定する保健事業に関して必要な事項は、別に定める。

(平6条例30・一部改正)

第6章 国民健康保険税

(国民健康保険税)

第10条 市は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第7章 削除

第11条 削除

第8章 罰則

第12条 市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し100,000円以下の過料を科する。

(平6条例30・平12条例12・平14条例43・平19条例20・平26条例27・令6条例25・一部改正)

第13条 市は、世帯主又は世帯主であつた者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対し答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。

(平12条例12・平26条例27・一部改正)

第14条 市は、偽りその他不正の行為により一部負担金及び条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第15条 前三条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前三条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。ただし、第2条国民健康保険運営協議会に関する規定については1月1日から適用する。

(平21条例23・一部改正、平23条例4・旧第1項・一部改正、令2条例21・旧附則・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第2条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなつた日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3か月の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する額(その額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、当該額が健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する額(その額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6か月を超えないものとする。

(令2条例21・追加、令3条例17・一部改正)

第3条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例21・追加)

第4条 附則第2条の規定にかかわらず、傷病手当金の支給は、同一の事由につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(令2条例21・追加)

第5条 附則第2条から前条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合の傷病手当金の支給について、適用する。

(令2条例21・追加)

(昭和36年条例第22号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第27号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第31号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和41年条例第43号)

この条例は、昭和41年11月1日から施行する。

(昭和42年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和45年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の入間市国民健康保険条例の助産費、葬祭費支給の規定は昭和45年9月1日から適用し、昭和45年8月31日までにかかる分については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第25号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年条例第23号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和50年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の入間市国民健康保険条例の助産費、葬祭費支給の規定は、昭和50年10月1日から適用し、昭和50年9月30日までに係る分については、なお従前の例による。

3 昭和50年10月1日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の入間市国民健康保険条例の助産費、葬祭費支給の規定は、昭和52年10月1日から適用し、昭和52年9月30日までに係る分については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の入間市国民健康保険条例第6条第2項の規定は、この条例の施行の日から6箇月を経過した日以降の出産から、第7条第2項の規定は、この条例の施行の日から3箇月を経過した日以降の死亡から適用し、第5章の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の入間市国民健康保険条例の助産費及び葬祭費支給の規定は、昭和54年12月1日から適用し、昭和54年11月30日までに係る分については、なお、従前の例による。

(昭和57年条例第10号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の入間市国民健康保険条例第12条及び第13条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第31号)

この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

(昭和60年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第26号)

この条例は、昭和61年3月1日から施行する。

(昭和61年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の入間市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成5年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の入間市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の葬祭について適用し、同日前の葬祭については、なお従前の例による。

(平成6年条例第14号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定並びに第8条及び第9条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の入間市国民健康保険条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成7年条例第24号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成9年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第12号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第43号)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第2条の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第38号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成14年条例第43号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項の規定による療養の給付を受けた場合における一部負担金については、なお従前の例による。

(平成18年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の入間市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

3 新条例第7条の規定は、平成19年1月1日以後の死亡について適用し、同日前の死亡については、なお従前の例による。

(平成19年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第31号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成21年条例第23号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第4号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成26年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第27号)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

2 改正後の第6条の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成27年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第11号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第29号)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

2 改正後の入間市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(令和5年条例第18号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の入間市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(令和6年条例第25号)

1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。

2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和6年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

入間市国民健康保険条例

昭和34年3月23日 条例第3号

(令和6年12月20日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 健康推進/第2節 国民健康保険
沿革情報
昭和34年3月23日 条例第3号
昭和36年3月20日 条例第22号
昭和37年3月27日 条例第27号
昭和40年2月19日 条例第2号
昭和41年2月28日 条例第1号
昭和41年10月4日 条例第31号
昭和41年10月19日 条例第43号
昭和42年3月27日 条例第15号
昭和45年3月28日 条例第12号
昭和48年6月30日 条例第25号
昭和49年3月30日 条例第23号
昭和49年10月7日 条例第50号
昭和50年12月20日 条例第28号
昭和52年10月17日 条例第32号
昭和53年7月10日 条例第20号
昭和54年12月26日 条例第32号
昭和57年4月1日 条例第10号
昭和57年12月20日 条例第29号
昭和59年9月29日 条例第31号
昭和60年6月29日 条例第20号
昭和60年12月25日 条例第26号
昭和61年7月1日 条例第27号
平成4年3月31日 条例第17号
平成5年2月25日 条例第6号
平成6年3月31日 条例第14号
平成6年9月30日 条例第30号
平成7年6月30日 条例第24号
平成9年12月25日 条例第20号
平成12年3月31日 条例第12号
平成12年12月28日 条例第43号
平成14年9月30日 条例第38号
平成14年12月27日 条例第43号
平成18年6月30日 条例第33号
平成18年9月29日 条例第44号
平成19年12月26日 条例第20号
平成20年3月26日 条例第7号
平成20年12月24日 条例第31号
平成21年9月28日 条例第23号
平成22年9月29日 条例第19号
平成23年3月28日 条例第4号
平成26年9月30日 条例第17号
平成26年12月25日 条例第27号
平成27年7月2日 条例第23号
平成30年3月27日 条例第11号
平成30年9月21日 条例第33号
令和2年5月1日 条例第21号
令和3年6月30日 条例第17号
令和3年12月28日 条例第29号
令和5年3月22日 条例第18号
令和6年10月9日 条例第25号
令和6年12月20日 条例第29号