○入間市国民健康保険に関する規則
昭和60年8月30日
規則第31号
注 平成6年3月から改正経過を注記した。
入間市国民健康保険に関する規則(昭和44年規則第12号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第7条)
第3章 被保険者(第8条―第11条)
第4章 保険給付(第12条―第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)及び入間市国民健康保険条例(昭和34年条例第3号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、市が行う国民健康保険について必要な事項を定めるものとする。
(平14規則40・一部改正)
第2章 国民健康保険運営協議会
(所掌事項)
第2条 入間市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関する事項
(2) 保険税の賦課方法に関する事項
(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関する事項
(4) その他国民健康保険事業の運営上重要なものと認められる事項
(平13規則14・平30規則17・一部改正)
(会長の職務)
第3条 会長は、会務を総理する。
(会議)
第4条 協議会は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 協議会の招集は、会議の日の7日前までに、会議の内容、日時、場所等を明示した書面を各委員に送付して行うものとする。
3 協議会は、条例第2条に掲げる委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(議事録)
第5条 会長は、議事録を作成しなければならない。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、健康推進部国保医療課において処理する。
(平28規則42・一部改正)
(委任)
第7条 前三条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(平23規則7・一部改正)
第3章 被保険者
(1) 施行規則第2条第1項、第3条、第4条第1項、第8条から第12条まで及び第13条並びに附則第3条第1項の規定により提出する届書 入間市の住所異動届によること。
(2) 施行規則第5条の規定により提出する届書 様式第1号
(3) 施行規則第5条の2の規定により提出する届書 様式第2号
(4) 施行規則第5条の4の規定により提出する届書 様式第3号
(5) 施行規則第5条の8第1項若しくは第2項又は第32条の3の規定により提出する届書 様式第4号
(6) 施行規則第5条の9第1項又は第2項の規定により提出する届書 様式第5号
(7) 施行規則第7条第1項の規定(第7条の3の規定により準用する場合を含む。)、第7条の4第4項又は第26条の3第5項(第27条の14の2第6項の規定により準用する場合を含む。)の規定による申請書 様式第6号
(8) 施行規則附則第5条第1項又は第3項の規定により提出する届書 様式第7号
(9) 施行規則附則第6条第1項又は第2項の規定により提出する届書 様式第8号
(平23規則7・全改、平30規則17・一部改正)
(1) 施行規則第3条の規定により届書を提出するとき。 法第6条各号のいずれにも該当しなくなつた旨の証明書
(2) 施行規則第5条第1項の規定により届書を提出するとき。 修学の事実を証明する書類
(3) 施行規則第13条第1項の規定により届書を提出するとき。 法第6条各号のいずれかに該当することとなつたことを証明する書類
(4) 施行規則附則第6条第1項又は第2項の規定により届書を提出するとき。 扶養の事実を証明する書類
(平23規則7・一部改正)
(被保険者証の更新)
第10条 施行規則第7条の2第1項に基づく被保険者証の更新は、1年ごとに行う。
2 特別の事由により前項の規定により難いときは、有効期間を延長し、又は短縮して更新することができる。
(平12規則10・平13規則14・一部改正)
(被保険者証の返還を求める通知書の様式)
第11条 施行規則第5条の7第1項の規定による通知は、様式第9号によるものとする。
(平13規則14・追加、平23規則7・旧第11条の2繰上・一部改正)
第4章 保険給付
(施行令第27条の2第3項の規定の適用の申請)
第12条 施行規則第24条の3の規定により提出する申請書は、様式第10号によるものとする。
(平14規則40・追加、平23規則7・旧第11条の3繰下・一部改正)
(一部負担金の減免又は徴収猶予)
第13条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けられる者は、次の各号のいずれかに該当し、生活が困難となつたものとする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、身体に著しい障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する事由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前三号に掲げる場合のほか、一部負担金の減免又は徴収猶予を受けることを相当と認める事由があつたとき。
2 前項の規定による徴収猶予の期間は、当該被保険者の事情に応じて、6箇月以内とする。
(平6規則45・平13規則14・一部改正、平23規則7・旧第12条繰下)
(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)
第14条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする者の属する世帯の世帯主は、様式第11号による申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の申請について承認又は不承認の決定をしたときは、様式第12号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
3 市長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の承認を決定したときは、様式第13号による証明書を当該申請者に交付しなければならない。
(平6規則45・平13規則14・一部改正、平23規則7・旧第13条繰下・一部改正、平27規則41・一部改正)
(一部負担金等の差額の支給申請)
第15条 法第56条第2項の規定により一部負担金等の差額の支給を受けようとする者は、様式第14号による申請書を市長に提出しなければならない。
(平23規則7・旧第15条繰下・一部改正、平27規則41・旧第16条繰上)
(食事療養及び生活療養標準負担額減額認定の申請)
第16条 施行規則第26条の3第2項又は第26条の6の4第2項の申請書は、食事療養及び生活療養標準負担額減額認定申請書とし、様式第15号によるものとする。
2 市長は、食事療養又は生活療養標準負担額減額認定の申請について却下の決定をしたときは、様式第16号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(平6規則45・全改、平13規則14・一部改正、平23規則7・旧第16条繰下・一部改正、平27規則41・旧第18条繰上・一部改正、令3規則12・一部改正)
(食事療養及び生活療養標準負担減額の差額の支給申請)
第17条 施行規則第26条の5第2項(施行規則第26条の6の4第6項の規定により準用する場合を含む。)の規定により提出する申請書は、様式第17号によるものとする。
2 市長は、食事療養又は生活療養標準負担額減額の差額を支給することを決定したときは、様式第18号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
3 市長は、食事療養又は生活療養標準負担額減額の差額の申請について却下の決定をしたときは、様式第19号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(平6規則45・全改、平13規則14・一部改正、平23規則7・旧第17条繰下・一部改正、平27規則41・旧第19条繰上・一部改正、令3規則12・一部改正)
(限度額適用認定等の申請)
第18条 施行規則第27条の14の2第2項、第27条の14の4第2項又は第27条の14の5第2項の申請書は、限度額適用認定、標準負担額減額認定及び限度額適用・標準負担額減額認定の申請書とし、様式第20号によるものとする。
2 市長は、限度額適用認定、標準負担額減額認定又は限度額適用・標準負担額減額認定の申請について却下の決定をしたときは、様式第21号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(平14規則40・追加、平17規則29・平19規則17・一部改正、平23規則7・旧第18条の2繰下・一部改正、平27規則41・旧第21条繰上・一部改正、平30規則26・令3規則12・一部改正)
(限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関に提出しなかつた場合の差額の支給申請)
第19条 施行規則第27条の14の5第6項の規定により準用される施行規則第26条の5第1項の規定により提出する申請書及び限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関に提出しなかつたために施行令第29条の4第1項第1号イ、ロ、ハ若しくはニ又は第3号イ、ロ、ハ若しくはニに掲げる額を支払つた場合における同項第1号ホ又は第3号ホ若しくはヘを超える額の支給申請書は、様式第22号によるものとする。
2 市長は、限度額適用・標準負担額減額の差額を支給することを決定したときは、様式第23号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
3 市長は、限度額適用・標準負担額減額の差額の支給の申請について却下の決定をしたときは、様式第24号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(平14規則40・追加、平17規則29・平19規則17・一部改正、平23規則7・旧第18条の3繰下・一部改正、平27規則41・旧第22条繰上・一部改正、平30規則26・一部改正)
(療養費の支給申請)
第20条 施行規則第27条第1項の規定により提出する療養費の支給申請書は、様式第25号によるものとする。
(平23規則7・全改、平27規則41・旧第24条繰上・一部改正)
(療養費の支給申請書に添付すべき書類)
第21条 施行規則第27条第1項の規定により療養費の支給申請書(柔道整復施術療養費支給申請書を除く。)を提出するときは、次の表の区分の欄に掲げる診療等に応じ、添付書類の欄に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
(平23規則7・追加、平27規則41・旧第25条繰上・一部改正)
(療養費の支給決定等の通知)
第22条 市長は、療養費の支給を決定したときは、様式第36号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。ただし、柔道整復施術療養費支給申請書に基づいて支給を決定したときは、この限りでない。
2 市長は、療養費を支給しないことを決定したときは、様式第37号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(平23規則7・追加、平27規則41・旧第26条繰上・一部改正)
(特定疾病認定申請)
第23条 施行規則第27条の13第1項の規定により提出する特定疾病認定申請書は、様式第38号によるものとする。
(平6規則45・平13規則14・一部改正、平23規則7・旧第25条繰下・一部改正、平27規則41・旧第27条繰上・一部改正)
(特別療養費支給申請)
第24条 施行規則第27条の5第1項の規定により提出する特別療養費支給申請書は、様式第39号によるものとする。
(平6規則45・追加、平23規則7・旧第25条の2繰下・一部改正、平27規則41・旧第28条繰上・一部改正)
(移送費支給申請)
第25条 施行規則第27条の11第1項の規定により提出する移送費支給申請書は、様式第40号によるものとする。
(平6規則45・追加、平23規則7・旧第25条の3繰下・一部改正、平27規則41・旧第29条繰上・一部改正)
2 市長は、高額療養費の支給を決定したときは、様式第42号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
3 市長は、高額療養費を支給しないことを決定したときは、様式第43号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(平6規則45・平13規則14・一部改正、平23規則7・旧第26条繰下・一部改正、平27規則41・旧第30条繰上・一部改正、平30規則17・一部改正)
(高額介護合算療養費支給申請)
第27条 施行規則第27条の26第1項又は第27条の27第1項の規定により提出する高額介護合算療養費支給申請書は、様式第44号によるものとする。
2 市長は、高額介護合算療養費の支給又は不支給を決定したときは、様式第45号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(平23規則7・追加、平27規則41・旧第32条繰上・一部改正)
(自己負担額証明書)
第28条 施行規則第27条の17の3第3項に規定する証明書は、様式第46号によるものとする。
2 施行規則第27条の27第2項に規定する証明書は、様式第46号の2によるものとする。
(平23規則7・追加、平27規則41・旧第34条繰上・一部改正、平30規則17・一部改正)
(特別療養給付申請)
第29条 施行規則第28条第1項の規定により提出する特別療養給付申請書は、様式第47号によるものとする。
(平13規則14・一部改正、平23規則7・旧第28条繰下・一部改正、平27規則41・旧第35条繰上・一部改正)
(保険給付の一時差止の通知)
第30条 市長は、法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることを決定したときは、様式第48号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(平13規則14・追加、平23規則7・旧第28条の2繰下・一部改正、平27規則41・旧第36条繰上・一部改正)
(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険税額の控除に関する通知)
第31条 施行規則第32条の5の規定による通知は、様式第49号によるものとする。
(平13規則14・追加、平23規則7・旧第28条の3繰下・一部改正、平27規則41・旧第37条繰上・一部改正)
(平6規則45・一部改正、平23規則7・旧第29条繰下・一部改正、平26規則24・一部改正、平27規則41・旧第38条繰上・一部改正)
(平23規則7・旧第30条繰下・一部改正、平27規則41・旧第39条繰上・一部改正)
(令2規則19・追加)
(第三者の行為による被害の届出)
第34条 施行規則第32条の6の規定による届出は、様式第52号による被害届により行うものとする。
(平6規則45・平13規則14・一部改正、平23規則7・旧第31条繰下・一部改正、平27規則41・旧第40条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に従前の規則の規定に基づいてなされている手続その他の行為は、この規則に基づいてなされた手続きその他の行為とみなす。
(条例附則第5条の規則で定める日)
3 条例附則第5条の規則で定める日は、令和5年3月31日とする。
(令2規則19・追加、令2規則28・令2規則34・令3規則11・令3規則25・令3規則28・令3規則36・令4規則15・令4規則16・令4規則24・令4規則34・一部改正)
附則(昭和61年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第18号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第45号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の入間市国民健康保険規則は、平成6年10月1日から適用する。
2 平成6年10月1日前に行われた食事の提供、看護又は移送に係る療養費及び特別療養費の支給の申請については、なお従前の例による。
3 出産の日が入間市国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成6年条例第30号)の施行日前である被保険者及び被保険者であった者の助産費の支給の申請については、なお従前の例による。
4 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)附則第17条の規定により支給される療養費の支給申請については、なお従前の例による。
附則(平成7年規則第16号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第24号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成11年規則第15号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第14号)
1 この規則は、平成13年9月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の入間市国民健康保険に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成14年規則第40号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の入間市国民健康保険に関する規則は、平成14年10月1日から適用する。ただし、第23条及び第24条を削除する改正規定は、平成15年4月1日から施行し、同日前に受けた療養の給付に係る改正前の第23条及び第24条の規定の適用については、なお従前の例による。
2 この規則の施行の際、改正前の入間市国民健康保険に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第36号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第70号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第34号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成23年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第28号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第24号)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第38条にただし書を加える改正規定及び様式第52号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第17条の規定は、この規則の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第41号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第8条第1号の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第1条中入間市国民健康保険に関する規則第16条第1項、第17条の見出し及び第18条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平27規則41・全改、令3規則12・一部改正)
(平27規則41・全改、令3規則12・一部改正)
(平27規則41・全改、令3規則12・一部改正)
(平27規則41・全改、令3規則12・一部改正)
(平27規則41・全改、令3規則12・一部改正)
(平27規則41・全改、令3規則12・一部改正)
(平27規則41・全改、令3規則12・一部改正)
(平27規則41・全改、令3規則12・一部改正)
(平27規則41・全改、平28規則33・平28規則42・令3規則12・一部改正)
(平27規則41・全改、令3規則12・一部改正)
(平27規則41・全改、令3規則12・一部改正)
(平27規則41・全改、平28規則33・一部改正)
(平13規則14・平18規則36・一部改正、平23規則7・旧様式第10号繰下・一部改正、平27規則41・令3規則12・一部改正)
(平27規則41・全改、令3規則12・一部改正)
(平27規則41・全改、令3規則12・一部改正)
(平27規則41・全改、平28規則33・一部改正)
(平27規則41・全改、令3規則12・一部改正)
(平27規則41・全改、平28規則33・一部改正)
(平27規則41・全改、平28規則33・一部改正)
(平27規則41・全改、令3規則12・一部改正)
(平27規則41・全改、平28規則33・一部改正)
(平27規則41・全改、令3規則12・一部改正)
(平27規則41・全改、平28規則33・一部改正)
(平27規則41・全改、平28規則33・一部改正)
(平27規則41・全改、平30規則26・令3規則12・一部改正)
(平27規則41・全改、平30規則17・令3規則12・一部改正)
(平6規則45・全改、平23規則7・旧様式第15号の(2)の①繰下・一部改正、平27規則41・旧様式第29号繰上・一部改正、令3規則12・一部改正)
(平6規則45・全改、平23規則7・旧様式第15号の(2)の②繰下・一部改正、平27規則41・旧様式第30号繰上・一部改正、令3規則12・一部改正)
(平6規則45・全改、平23規則7・旧様式第15号の(3)繰下・一部改正、平27規則41・旧様式第31号繰上・一部改正、令3規則12・一部改正)
(平7規則16・全改、平23規則7・旧様式第15号の(4)繰下・一部改正、平27規則41・旧様式第32号繰上・一部改正、令3規則12・一部改正)
(平6規則45・全改、平23規則7・旧様式第15号の(5)の①繰下・一部改正、平27規則41・旧様式第33号繰上・一部改正)
(平6規則45・追加、平23規則7・旧様式第15号の(5)の②繰下・一部改正、平27規則41・旧様式第34号繰上・一部改正)
(平6規則45・全改、平23規則7・旧様式第15号の(6)の①繰下・一部改正、平27規則41・旧様式第35号繰上・一部改正、令3規則12・一部改正)
(平6規則45・追加、平23規則7・旧様式第15号の(6)の②繰下・一部改正、平27規則41・旧様式第36号繰上・一部改正、令3規則12・一部改正)
(平6規則45・平13規則14・一部改正、平23規則7・旧様式第15号の(10)繰下・一部改正、平27規則41・旧様式第37号繰上・一部改正、令3規則12・一部改正)
(平27規則41・追加、平28規則33・一部改正)
(平27規則41・追加、平28規則33・一部改正)
(平27規則41・全改、令3規則12・一部改正)
(平27規則41・全改、令3規則12・一部改正)
(平27規則41・全改、令3規則12・一部改正)
(平27規則41・全改、平30規則26・令3規則12・一部改正)
(令3規則12・全改)
(平27規則41・全改、平28規則33・一部改正)
(平27規則41・全改、平28規則33・一部改正)
(令3規則12・全改)
(平27規則41・全改、平28規則33・一部改正)
(平30規則17・全改、令3規則12・一部改正)
(平30規則17・追加、令3規則12・一部改正)
(平27規則41・全改、令3規則12・一部改正)
(平27規則41・全改、平28規則33・一部改正)
(平27規則41・全改、平28規則33・一部改正)
(平27規則41・全改、令3規則12・一部改正)
(平27規則41・全改、平30規則26・令3規則12・一部改正)
(令2規則19・追加、令3規則12・一部改正)
(令2規則19・追加、令3規則12・一部改正)
(令2規則19・追加、令3規則12・一部改正)
(令2規則19・追加、令3規則12・一部改正)
(平27規則41・全改、令3規則12・一部改正)