○入間市介護保険条例
平成12年3月31日
条例第15号
(市が行う介護保険)
第1条 市が行う介護保険については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 29,430円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 41,072円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 44,630円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 58,212円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 64,680円
(6) 次のいずれかに該当する者 77,616円
ア 合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(令第22条の2第2項に規定する特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から当該特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。以下同じ。)が125万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)第22条第22号の規定により要保護者とみなされる支援給付を必要とする状態にある者を含む。)をいう。以下同じ。)であって、その者が課される保険料の額についてこの号に定める額を適用されたならば保護(同令第22条第22号の規定により保護とみなされる支援給付を含む。以下同じ。)を必要としない状態となるもの(令第38条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第8号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)
(7) 次のいずれかに該当する者 84,084円
ア 合計所得金額が125万円以上210万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(8) 次のいずれかに該当する者 97,020円
ア 合計所得金額が210万円以上400万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(9) 次のいずれかに該当する者 109,956円
ア 合計所得金額が400万円以上600万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(10) 次のいずれかに該当する者 122,892円
ア 合計所得金額が600万円以上800万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(11) 次のいずれかに該当する者 135,828円
ア 合計所得金額が800万円以上1,000万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号に定める額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第38条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)
(12) 次のいずれかに該当する者 148,764円
ア 合計所得金額が1,000万円以上1,200万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号に定める額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第38条第1項第1号イ(1)に係る部分を除く。)
(13) 前各号のいずれにも該当しない者 155,232円
5 保険料の額は、前各項の規定により算定された額の100円未満の端数を切り捨てた額とする。
(平15条例10・平18条例23・平21条例9・平24条例10・平26条例18・平27条例12・平27条例24・平30条例12・平30条例26・令元条例3・令2条例27・令3条例7・令6条例15・一部改正)
(普通徴収に係る納期)
第3条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 9月1日から同月30日まで
第4期 10月1日から同月31日まで
第5期 11月1日から同月30日まで
第6期 12月1日から同月25日まで
第7期 翌年1月1日から同月31日まで
第8期 翌年2月1日から同月末日まで
3 市長は、次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。
4 保険料の額を納期の数で除して得た額(以下「分割金額」という。)に100円未満の端数を生じたとき又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合の賦課)
第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、当該資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、当該資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ又は第12号ロに該当するに至った第1号被保険者(第1項に規定する者を除く。)に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第12号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前三項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平27条例12・令6条例15・一部改正)
(保険料の額の通知)
第5条 市長は、保険料の額を定めたときは、速やかにこれを第1号被保険者に通知しなければならない。その額を変更したときも、同様とする。
(延滞金)
第6条 法第132条の規定により保険料を納付する義務を負う者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該保険料の額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該不足保険料額に係る納入通知書において納付すべきこととされる日までの期間の日数又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数を生じたとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(平13条例10・一部改正)
(保険料の徴収猶予)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期限を限って徴収を猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) その他市長が特に必要があると認めるとき。
2 前項の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
(2) 納期限又は特別徴収の対象となる年金給付の支払日及び保険料の額
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(平13条例10・平15条例10・平27条例36・一部改正)
(保険料の減免)
第8条 市長は、前条第1項各号のいずれかに該当することにより必要があると認められる場合においては、納付義務者の申請によって、保険料を減免することができる。
2 前項の申請をしようとする者で、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収の対象となる年金給付の支払日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該日までに申請書等を提出することが著しく困難であると市長が認めた場合は、市長が定める日までに当該申請書等を提出しなければならない。
(1) 被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号
(2) 納期限又は特別徴収の対象となる年金給付の支払日及び保険料の額
(3) 減免を受けようとする理由
3 第1項の規定による保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(平13条例10・平27条例36・一部改正)
(保険料に関する申告等)
第9条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、当該被保険者の所得状況並びにその属する世帯の世帯主及び世帯員の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
(過料)
第10条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
第11条 法第30条第1項後段、第31条第1項後段、第34条第1項後段、第35条第6項後段、第66条第1項若しくは第2項又は第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じないときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
第12条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を求められてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
(平13条例10・平30条例12・一部改正)
第13条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第14条 前4条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(納期の特例)
第3条 平成12年度の納期は、第3条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第1期 10月1日から同月31日まで
第2期 11月1日から同月30日まで
第3期 12月1日から同月25日まで
第4期 翌年1月1日から同月31日まで
第5期 翌年2月1日から同月末日まで
3 平成13年度においては、第4期から第8期までの納期に納付すべき保険料の額の合計は、第1期から第3期までに納付すべき保険料の額の合計に2を乗じて得た額とする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合の保険料の額の特例)
第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得し、又は喪失した場合における当該被保険者に係る保険料の額は、第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、当該年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料の額(以下「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次に掲げる額の合算額とする。
(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料の額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額
(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額及び該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
(延滞金の割合の特例)
第6条 当分の間、第6条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(平25条例17・令2条例36・一部改正)
(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)
第7条 令附則第11条の規定により特例割合を定めることができる第1号被保険者に対する平成21年度から平成23年度までの各年度における保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、38,458円とする。
(平21条例9・追加)
(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)
第8条 令附則第16条の規定により特例割合を定めることができる第1号被保険者に対する平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、35,481円とする。
(平24条例10・追加)
第9条 令附則第17条の規定により特例割合を定めることができる第1号被保険者に対する平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、45,619円とする。
(平24条例10・追加)
(介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)
第10条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成28年2月29日までの間は行わず、平成28年3月1日から行うものとする。
(平27条例12・追加)
(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)
第11条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第2条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア及び第11号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「令第22条の2第2項」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、令第22条の2第2項」とする。
(令3条例7・追加)
附則(平成15年条例第10号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(平15条例25・旧附則・一部改正)
2 改正後の入間市介護保険条例第2条の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平15条例25・追加)
附則(平成15年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成18年条例第23号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(保険料の適用区分)
第2条 改正後の入間市介護保険条例の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)
第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 改正後の第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、改正後の第2条第1項第1号に該当するもの 34,185円
(2) 改正後の第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第2号に該当するもの 34,185円
(3) 改正後の第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第3号に該当するもの 34,185円
(4) 改正後の第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の第2条第1項第1号に該当するもの 38,458円
(5) 改正後の第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第2号に該当するもの 38,458円
(6) 改正後の第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第3号に該当するもの 38,458円
(7) 改正後の第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第4号に該当するもの 38,458円
2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 改正後の第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第1号に該当するもの 38,458円
(2) 改正後の第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第2号に該当するもの 38,458円
(3) 改正後の第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第3号に該当するもの 38,458円
(4) 改正後の第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の第2条第1項第1号に該当するもの 47,005円
(5) 改正後の第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第2号に該当するもの 47,005円
(6) 改正後の第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第3号に該当するもの 47,005円
(7) 改正後の第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第4号に該当するもの 47,005円
3 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 改正後の第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第1号に該当するもの 38,458円
(2) 改正後の第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第2号に該当するもの 38,458円
(3) 改正後の第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第3号に該当するもの 38,458円
(4) 改正後の第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の第2条第1項第1号に該当するもの 47,005円
(5) 改正後の第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第2号に該当するもの 47,005円
(6) 改正後の第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第3号に該当するもの 47,005円
(7) 改正後の第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第4号に該当するもの 47,005円
(平20条例12・一部改正)
附則(平成20年条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第9号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の入間市介護保険条例の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料から適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第10号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の入間市介護保険条例の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第17号)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
2 改正後の附則第6条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年条例第12号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第5号イの改正規定(「同号」を「同令第22条第21号」に改める部分に限る。)及び第2条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条及び第4条の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の入間市介護保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項第1号及び第8条第2項第1号の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年条例第12号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第26号)
この条例は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、令和元年度以後の年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料から適用し、平成31年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第36号)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
2 この条例の規定による改正後の入間市介護保険条例附則第6条及び入間市後期高齢者医療に関する条例附則第2項の規定は、前項に規定する施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第7号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の入間市介護保険条例の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第15号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第6号イの改正規定中「第22条第21号」を「第22条第22号」に改める改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の入間市介護保険条例の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。