○入間市介護保険条例施行規則
平成12年3月31日
規則第23号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 被保険者(第2条―第6条)
第3章 認定(第7条―第10条)
第4章 保険給付(第11条―第21条)
第5章 保険給付の制限等(第22条・第23条)
第6章 保険料等(第24条―第27条)
第7章 雑則(第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び入間市介護保険条例(平成12年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 被保険者
(被保険者の資格に係る届出等)
第2条 施行規則第23条、第24条第2項及び第29条から第32条までに規定する届書は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)によるものとする。
2 施行規則第25条に規定する届書は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)によるものとする。
3 施行規則第26条第2項に規定する申請書は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)によるものとする。
4 施行規則第27条第1項に規定する申請書は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)によるものとする。
(介護保険施設に入所中の者に関する連絡)
第3条 介護保険施設は、当該施設に入所中の被保険者が、法第13条第1項及び第2項に規定する市が行う介護保険の被保険者に該当したとき又は該当しなくなったときは、介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
第4条 削除
(平18規則29)
(被保険者証の検認)
第5条 施行規則第28条第1項に規定する被保険者証の検認は、市長が必要と認めたときに行うものとする。
(介護保険資格者証)
第6条 市長は、被保険者から法第27条第1項又は第32条第1項に規定する申請があったときは、被保険者証に代えて介護保険資格者証(様式第6号)を交付するものとする。
第3章 認定
(要介護認定等の申請)
第7条 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項に規定する申請書は、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書(様式第7号)によるものとする。
(要介護状態区分等の変更の認定の申請)
第8条 施行規則第42条第1項及び第55条の2第1項に規定する申請書は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第8号)によるものとする。
(平18規則29・平28規則1・一部改正)
(主治医意見書)
第9条 法第27条第3項の規定により、意見書の提出を依頼された当該被保険者の主治の医師は、主治医意見書(様式第9号)を市長に提出するものとする。
(平28規則1・一部改正)
(サービスの種類指定の変更の申請)
第10条 施行規則第59条第1項に規定する申請書は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第10号)によるものとする。
第4章 保険給付
(居宅サービス計画等の作成等)
第11条 施行規則第77条第1項及び第95条の2第1項に規定する届書は、居宅(介護予防)サービス計画作成依頼・変更届出書(様式第11号)によるものとする。
(平28規則1・一部改正)
(居宅介護サービス費等の支給の申請)
第12条 被保険者は、法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項及び第59条第1項の規定による居宅介護サービス費等の支給を受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払用)(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(平28規則1・一部改正)
(特例居宅介護サービス費等の受領の委任)
第13条 被保険者は、法第42条第1項、第42条の3第1項、第47条第1項、第49条第1項、第51条の4第1項、第54条第1項、第54条の3第1項、第59条第1項及び第61条の4第1項の規定による特例居宅介護サービス費等の受領を指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設に委任するときは、介護保険特例居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(受領委任用)(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(平28規則1・一部改正)
(居宅介護福祉用具購入費等の支給の申請)
第14条 施行規則第71条第1項及び第90条第1項に規定する申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第14号)によるものとする。
(平28規則1・一部改正)
(居宅介護住宅改修費等の支給の申請)
第15条 施行規則第75条第1項及び第94条第1項に規定する申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第15号)によるものとする。
(平28規則1・一部改正)
(高額介護サービス費等の支給の申請)
第16条 被保険者は、法第51条第1項に規定する高額介護サービス費又は法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(平28規則1・令3規則29・一部改正)
(高額医療合算介護サービス費等の支給の申請)
第17条 施行規則第83条の4の4第1項(施行規則第97条の2の2の規定により準用する場合を含む。)に規定する申請書は、高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第16号の2)によるものとする。
(平28規則1・追加、令3規則29・一部改正)
(負担限度額認定申請等)
第18条 被保険者は、法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額、第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額及び第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額の認定を受けようとするときは、介護保険負担限度額認定申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
(平18規則29・全改、平28規則1・旧第17条繰下・一部改正)
(特定負担限度額認定申請等)
第19条 被保険者は、施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定負担限度額及び同項第2号に規定する居住費の特定負担限度額の認定を受けようとするときは、介護保険特定負担限度額認定申請書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。
(平18規則29・全改、平28規則1・旧第18条繰下・一部改正)
(利用者負担額減額・免除認定の申請等)
第20条 被保険者は、法第50条又は第60条の規定による利用者負担の減額又は免除を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除認定申請書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。
(平28規則1・旧第19条繰下)
(受給資格証明書の交付)
第21条 市長は、法第19条に規定する認定を受けている被保険者が他の市町村又は特別区に転出するときは、法第36条に規定する書面として、介護保険受給資格証明書(様式第24号)を交付しなければならない。
(平28規則1・一部改正)
第5章 保険給付の制限等
(支払方法変更の記載の消除の申請)
第22条 被保険者は、法第66条第3項の規定により、支払方法変更の記載の消除を受けようとするときは、介護保険支払方法変更(償還払)終了申請書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。
(平28規則1・一部改正)
(介護給付額減額の免除の申請)
第23条 法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けた被保険者が、当該減額等の免除を受けようとするときは、介護保険給付額減額免除申請書(様式第26号)を市長に提出しなければならない。
(平28規則1・一部改正)
第6章 保険料等
(平28規則1・一部改正)
(保険料納付証明の申請)
第25条 保険料の納付証明を受けようとする被保険者は、介護保険料納付証明申請書(様式第28号)を市長に提出しなければならない。
(平28規則1・一部改正)
(保険料に関する申告)
第26条 条例第9条に規定する申告書は、保険料に関する申告書によるものとする。
(平29規則3・追加)
第7章 雑則
(雑則)
第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平29規則3・旧第27条繰下)
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、最初に交付される被保険者証の更新は、第4条第1項の規定にかかわらず、当該被保険者証が交付されてから5年6月を経過した後に行うものとする。
附則(平成12年規則第56号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成13年3月1日から施行する。
附則(平成13年規則第20号)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第29号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第9号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。
附則(令和7年規則第27号)
この規則は、令和7年8月1日から施行する。
(平18規則29・平28規則1・一部改正)

(平18規則29・平28規則1・一部改正)

(平18規則29・平28規則1・令3規則13・一部改正)

(平18規則29・平28規則1・令3規則13・令7規則1・一部改正)

(平18規則29・平28規則1・一部改正)

(平13規則20・平18規則29・平28規則1・令3規則13・令7規則9・一部改正)


(平18規則29・全改、平28規則1・平30規則33・令3規則13・令4規則12・令6規則30・令7規則1・一部改正)


(平18規則29・全改、平28規則1・平30規則33・令3規則13・令4規則12・令6規則30・令7規則1・一部改正)


(平18規則29・全改、平28規則1・平30規則33・令3規則13・一部改正)


(平18規則29・全改、平28規則1・令3規則13・令4規則12・令7規則1・一部改正)

(令3規則13・全改)

(平18規則29・平28規則1・令3規則13・一部改正)

(平18規則29・平28規則1・令3規則13・一部改正)

(平18規則29・平28規則1・令3規則13・一部改正)

(平18規則29・平28規則1・令3規則13・一部改正)

(令3規則13・全改、令7規則27・一部改正)

(平28規則1・追加、令3規則13・一部改正、令3規則29・旧様式第16号の3繰上、令7規則1・一部改正)

(平28規則1・全改、令3規則13・令3規則29・令7規則27・一部改正)


(平18規則29・全改、平28規則1・令3規則29・令6規則30・令7規則9・一部改正)

(平18規則29・平28規則1・令3規則13・一部改正)

(平18規則29・全改、平28規則1・令3規則29・令7規則27・一部改正)

(平18規則29・全改、平28規則1・令3規則29・令7規則9・一部改正)

(平18規則29・平28規則1・令3規則13・一部改正)


(平18規則29・平28規則1・令7規則9・一部改正)


(平18規則29・一部改正、平28規則1・旧様式第26号繰上・一部改正)

(平18規則29・一部改正、平28規則1・旧様式第27号繰上・一部改正)

(平18規則29・一部改正、平28規則1・旧様式第28号繰上・一部改正)

(平18規則29・一部改正、平28規則1・旧様式第29号繰上・一部改正)

(平18規則29・一部改正、平28規則1・旧様式第30号繰上・一部改正)

(平29規則3・追加)
