○入間市介護認定審査会条例
平成11年6月25日
条例第13号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、入間市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)を置く。
(平12条例18・全改)
(所掌事務)
第2条 認定審査会は、法第38条第2項に規定する審査判定業務及び市長が必要と認める業務を行う。
(平12条例18・追加)
(組織)
第3条 認定審査会は、委員48人で組織する。
2 委員は、法第7条第6項に規定する要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(平12条例18・旧第2条繰下、平14条例21・平19条例7・平23条例5・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平12条例18・旧第3条繰下)
(会長及び副会長)
第5条 認定審査会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定め、副会長は、会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平12条例18・旧第4条繰下)
(会議)
第6条 認定審査会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 認定審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 認定審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平12条例18・旧第5条繰下)
(判定委員会)
第7条 認定審査会に、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する判定委員会を置き、審査及び判定の案件を取り扱う。
2 判定委員会の数は、8とし、その委員の定数は、5人とする。
3 判定委員会に、委員長及び副委員長を置き、当該判定委員会の委員の互選により定める。
4 委員長は、会務を総理し、判定委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平12条例18・旧第6条繰下、平14条例21・平19条例7・平23条例5・一部改正)
(判定委員会の会議)
第8条 判定委員会は、会長が招集し、当該判定委員会の委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 判定委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 認定審査会において特別な定めをした場合のほかは、判定委員会の議決をもって認定審査会の議決とする。
(平12条例18・旧第7条繰下)
(意見の聴取)
第9条 判定委員会は、審査及び判定に必要と認めるときは、当該審査及び判定に係る被保険者、当該被保険者の家族、法第27条第6項に規定する主治の医師その他関係者の意見を聴くことができる。
(平12条例18・旧第8条繰下)
(守秘義務)
第10条 委員は、職務上知り得た情報を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(平12条例18・旧第9条繰下)
(庶務)
第11条 認定審査会の庶務は、健康推進部介護保険課において処理する。
(平12条例18・旧第10条繰下、平13条例12・平28条例27・一部改正)
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平12条例18・旧第11条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。
(平12条例18・一部改正)
(入間市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
4 入間市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第21号)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、新たに委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成15年3月31日までとする。
附則(平成19年条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。