○入間市指定居宅介護支援事業者等住宅改修支援事業実施要綱

平成13年2月20日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、市が行う介護保険の居宅介護支援及び介護予防支援の提供を受けていない居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)が居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給を申請する際に添付する住宅改修について必要と認められる理由が記載されている書類(以下「理由書」という。)を作成する指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者(基準該当居宅介護支援又は基準該当介護予防支援を行う事業者を含む。以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)に対し、当該業務に係る費用を支払うことにより、指定居宅介護支援事業者等を支援し、もって居宅要介護被保険者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(平15告示54・平21告示124・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の例による。

(支払額)

第3条 理由書を作成した指定居宅介護支援事業者等に対して支払う費用の額は、当該理由書の作成1件につき2,000円に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、同一居宅要介護被保険者等に対して、同一月内に複数の理由書の作成を行ったときは、1件として取り扱う。

(平21告示124・平26告示26・令元告示123・一部改正)

(請求及び支払)

第4条 前条に規定する支払を受けようとする指定居宅介護支援事業者等は、月の初日から末日までに行われた住宅改修について作成した理由書の件数を取りまとめ、翌月10日までに入間市指定居宅介護支援事業者等住宅改修支援事業費用請求書(様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、審査し、適当と認めたときは、その月の末日までに当該請求に係る費用を支払うものとする。

(平21告示124・一部改正)

(雑則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成13年1月1日以後の住宅改修分に係る理由書の作成から適用する。

(平成15年告示第54号)

1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の第1条の規定は、この告示の施行の日以後に着手する工事について適用し、同日前に着手した工事については、なお従前の例による。

(平成21年告示第124号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年告示第26号)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条の規定は、平成26年4月1日以後に作成された理由書について適用し、同日前に作成された理由書については、なお従前の例による。

(令和元年告示第123号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 改正後の第3条の規定は、令和元年10月1日以後に作成された理由書について適用し、同日前に作成された理由書については、なお従前の例による。

(令元告示123・一部改正)

画像

入間市指定居宅介護支援事業者等住宅改修支援事業実施要綱

平成13年2月20日 告示第24号

(令和元年10月17日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 健康推進/第4節 介護保険
沿革情報
平成13年2月20日 告示第24号
平成15年3月31日 告示第54号
平成21年5月15日 告示第124号
平成26年2月19日 告示第26号
令和元年10月17日 告示第123号