○入間市生活環境の保全に関する指導要綱

昭和55年4月1日

告示第34号

注 平成2年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、市民が健康で安全、かつ、快適な生活を営むうえにおいて、身近な生活環境の悪化を防止するため、市民の日常生活及び事業者の事業活動に関し必要な事項を定めるとともに、市民が生活する上で配慮すべき事項を定めることにより、生活環境を保全することを目的とする。

(令5告示360・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活環境 人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含めたものをいう。

(2) 市民 市内に居住、通勤又は通学をする者をいう。

(3) 事業者 営利を目的として事業を営む者及び公益事業などを営む者をいう。

(4) 事業場等 事業活動を営む場所をいう。

(5) 廃棄物 ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。

(6) 堆積物等 堆積又は散乱している物品(放置又は不法投棄された物品を含む。)をいう。

(7) 堆積物等による管理不全な状態 居住建築物等において堆積物等が崩落し、流出し、若しくは飛散していること又は堆積物等からの悪臭若しくは害虫、ねずみその他これらに類する動物の発生等により、周辺の生活環境に著しい影響を及ぼしている状態又は及ぼすおそれのある状態をいう。

(8) 居住建築物等 建築物(共同住宅にあっては、それぞれの居住者が居住の用に供する各部分及び当該各部分の周辺の共用部分)又はこれに附属する工作物及びそれらの敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。

(平2告示120・令5告示360・令7告示8・一部改正)

(市長の責務)

第3条 市長は、良好な生活環境の保全に関する総合的な施策を講じ、これを実施する責務を有する。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その責任において良好な生活環境を保全するために必要な措置を講ずるとともに、市長が実施する生活環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。

(市民の責務)

第5条 市民は、自ら良好な生活環境づくりを推進し、市長が実施する生活環境の保全に関する施策に協力するよう努め、環境破壊を防止するため、留意するものとする。

(令5告示360・一部改正)

(騒音及び振動の発生の防止)

第6条 事業者は、事業場等から発生する騒音及び振動の状況について、周辺環境に影響を及ぼしていないか日常的な把握に努めるものとする。

2 事業者は、全ての従業員に対し、周辺環境に影響を及ぼすような騒音及び振動を発生させないよう注意喚起を行うとともに、公害に対する啓蒙を行い、事業場等から発生する騒音及び振動を防止するために、必要な措置を講じるものとする。

(令5告示360・旧第8条繰上・一部改正)

(生活騒音等の発生の防止)

第7条 市民は、家庭生活を営むうえにおいて、次の各号のいずれかに該当するときは、近隣住民に不快音、常識を超えた騒音及び振動を発生させないよう配慮するものとする。

(1) 音響機器を使用するとき。

(2) 楽器を使用するとき。

(3) 室外機を設置するとき。

(4) 動物を飼育するとき。

(5) 電動工具を使用するとき。

(6) 車両を使用するとき。

(7) その他家庭生活から発生する騒音又は振動を誘発する行為をするとき。

(令5告示360・旧第10条繰上・一部改正)

(建設作業等)

第8条 建築物及び工作物等(住宅のリフォーム工事を含む。)の建設作業又は解体作業若しくは整地作業(以下「建設作業等」という。)を行う者は、次の各号の事項を行うものとする。

(1) 近隣住民に対して、作業内容等を事前に説明すること。

(2) 作業を行うに際し、近隣住宅等に被害発生のおそれがあるときは、個々の住宅の状況等について事前に調査を行うこと。

(3) 作業時間は、午前8時から午後7時までとし、原則として日曜日その他の休日は行わないこと。

2 建設作業等を行う者は、市長から作業内容等に関する書類の提出を求められたときは、速やかに提出するものとする。

(令5告示360・追加)

(悪臭の防止対策)

第9条 有機溶剤、有機化合物等の製造又はそれらを使用する作業を行う者は、物質を外部に拡散させないようその種類及び量に最も適した方法により対策を講じるものとする。

2 畜産事業者は、畜舎を常に清潔に保ち、ふん尿の処理を速やかに行い、事業場内等にふん尿を保管する場合は、覆いをする等により、悪臭及び害虫の発生を防ぐよう努めるものとする。

3 土地所有者、農業従事者等は、たい肥を施すときは速やかに覆土し、悪臭及び害虫の発生を防ぐよう努めるものとする。

4 肉類、魚類、青果物等の食料品を扱う者は、悪臭が発生しないよう対策を講じるものとする。

5 市民及び事業者は、多数の人が不快と感じる臭気の発生を防ぐよう努めるものとする。

(令5告示360・追加)

(大気環境の保全)

第10条 入間市宅地開発指導要綱(平成12年告示第31号。以下「宅地開発要綱」という。)第2条第5号に定める駐車場を造成しようとする者は、周囲に常緑樹による植樹又は塀の設置等をし、車両から排出される排気ガスが隣接地等に拡散しないよう努めるものとする。

2 冷暖房施設の排風口は、隣接する住居等に直接影響を及ぼさない場所に設置するものとする。

(令5告示360・追加)

(粉じんの飛散防止)

第11条 さく岩機、コンクリート破砕機等を使用する作業を行う者は、集じん機の使用又はシート養生により粉じんの飛散を防がなければならない。

2 砂、砂利、残土等を集積している者は、散水、被覆等適切な措置を講じ飛散を防がなければならない。

(令5告示360・旧第28条繰上)

(排水の上乗せ基準等)

第12条 自動車整備工場、鉱油類取扱い事業場等は、三槽以上の油水分離槽を2基以上又はそれと同等の設備を設置し、廃油が流出及び浸透をしないよう適切な維持管理に努めるものとする。

(令5告示360・追加)

第13条 飲食営業等を営んでいる者は、穀類、めん類、食用油脂等の流出防止のため、沈でん槽及び油水分離槽を設置し、それらの構造はその機能を十分に果たせるものでなければならない。

(令5告示360・旧第39条繰上)

(水質異常時の対応)

第14条 市民は、河川の水質異常(魚の大量へい死、重油の流出等)を発見したときは、直ちに市に通報するものとする。

2 事業者は、水質異常を起こしたときは直ちに市に通報するとともに、市と協議の上、速やかに改善に向けた対応を行うものとする。

3 事業者は、水質異常の緊急時に備えて速やかに防止体制がとれるようあらかじめ緊急時の対策を確立しておくものとする。

4 事業場の最終放流口は1箇所とし、容易に採水できる場所に設置するものとする。

5 事業者は、排水経路を把握するため事業場全体の排水経路を記した図面を見やすい場所に掲示するものとする。

(令5告示360・追加)

(廃棄物の投棄の禁止)

第15条 何人も、不法に公共用地又は他人の所有地に廃棄物を投棄してはならない。

2 前項の行為を発見したときは、市に通報するものとする。

(令5告示360・旧第47条繰上・一部改正)

(電波障害に対する措置)

第16条 建築主等は、宅地開発要綱第2条第2号第3号及び第4号に定める建築物及び高さ10メートル以上の工作物を建築しようとする場合は、これらにより電波障害の発生が予想される地域の受信状況をあらかじめ調査し、事前協議の際調査報告書(公的機関の承認を受けたもの。)を市長に提出するものとする。

2 建築主等は、前項の調査報告書に基づき、正常な電波を受信するための設備の設置について、市及び電波障害の発生が予想される地域の住民に説明するものとする。

3 建築主等は、当該建築物の建築により電波障害が発生したときは、速やかに市及び障害を受けた近隣住民と協議し、障害除去対策の措置を講じるものとする。

4 建築主等は前項の措置を行った後、次の各号に掲げる書類を市長に提出するものとする。

(1) 電波障害対策に関する誓約書

(2) 電波障害対策について当該住民に説明した報告書

(3) その他市長が必要と認めた書類

(平2告示120・平12告示93・一部改正、令5告示360・旧第48条繰上・一部改正)

(土運搬事業の手続き等)

第17条 埋立て及びその他の工事のために1,000立方メートル以上の土砂の運搬を行おうとする者は、運搬を開始しようとする日の10日前までに、土運搬計画書(様式第1号)を市長に提出するものとする。ただし、次の各号に該当するときは、この限りでない。

(1) 同一場所から日量150立方メートル以下の土砂を搬出するとき。

(2) 災害、その他非常事態の発生により土砂の運搬を緊急に行う必要があるとき。

(3) 土砂の運搬が遅延することによって公共の福祉に障害を及ぼすおそれのあるとき。

2 市長は、前項の土運搬計画書を受けたときは必要に応じて関係機関と協議し、適当であると認めたものに対して土運搬計画に係る承認書(様式第2号)を交付するものとする。

3 運搬経路に通学路がある場合は、児童及び生徒の安全を確保するために必要な措置を講じるものとする。

4 市長は、特に必要があると認めたときは運搬経路の変更を命ずることができる。

(令5告示360・旧第53条繰上・一部改正)

(堆積物等に係る対応等)

第18条 堆積物等による管理不全な状態にある居住建築物等に関連する相談が市民からあった場合、生活環境関係課は、関係部署に情報を提供するとともに、必要に応じて関係部署と協力して現地確認調査を行うものとする。

2 前項の現地確認調査の結果に基づき、当該相談に係る事案(以下「相談事案」という。)の対応方針を検討するとともに、居住者等に堆積物の除去等の改善策を求めることの妥当性について判断を行うものとする。

3 居住者等に対して改善策を求めることが妥当であると判断した場合は、居住者等に口頭又は文書により改善策の実施を依頼するものとする。

4 相談事案に緊急に対応する必要があると判断した場合は、環境関係部の長及び関係部署の長に報告するとともに、連携して必要な措置をとるものとする。

5 第3項の規定により改善策の実施を居住者等に依頼した場合において、状況が改善されないときは、必要に応じて解決困難な相談事案に係る庁内対策会議(以下「対策会議」という。)を設置することができる。

(1) 対策会議の委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。また、相談事案に応じて、別表第2に掲げる職にある者を委員とすることができる。

(2) 対策会議は、調査審議のため必要があると認めるときに、別表第1及び別表第2の委員以外の者の出席を求めて、意見を聴くことができる。

(3) 対策会議に委員長及び副委員長を置く。

(4) 委員長は、環境関係部の長をもって充て、副委員長は福祉関係部の長をもって充てる。

(5) 委員長は、対策会議において協議した相談事案の経過及び状況等を市長に報告するものとする。

(6) 生活環境関係課は、相談事案について記録するものとする。

(7) 生活環境関係課及び関係部署は、相互に協力して相談事案の解決に向けて対処するものとする。

(令5告示360・追加)

(立入調査)

第19条 市長は、この指導要綱の目的を達成するために必要と認めるときは、事業場等に市職員を立ち入らせ、必要な調査若しくは検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査及び検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項に規定する関係人は、企業秘密等を理由として調査又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避せず、立入調査に協力するものとする。

(令5告示360・旧第59条繰上・一部改正、令7告示8・旧第20条繰上)

(指導、助言又は勧告)

第20条 市長は、前条の立入調査において是正が必要であると認めたときは、当該関係者に対し、是正に必要な措置を講じるよう指導又は助言を行うことができる。

2 市長は、前項の指導又は助言を行ったにもかかわらず是正されたことが認められないときは、当該関係者に対し期限を定めて必要な措置を講じるよう勧告することができる。

3 前二項の規定により指導、助言又は勧告を受けた当該関係者は、是正の完了に当たり、市長に報告するものとする。

(令5告示360・追加、令7告示8・旧第21条繰上)

(公表)

第21条 市長は、この要綱に基づく諸規定に対し、特に悪質な違反があると認めたときは、当該関係者の氏名及び住所(法人の場合は主たる事務所の名称、代表者の氏名及び所在地)を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該関係者に意見を述べる機会を与えるものとする。

(令5告示360・旧第60条繰上・一部改正、令7告示8・旧第22条繰上)

(雑則)

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令5告示360・旧第61条繰上・一部改正、令7告示8・旧第23条繰上)

(施行期日)

1 この要綱は、昭和55年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に設置されている特定施設、指定作業を有する事業場等で、第12条第19条第35条第36条第39条第43条及び第44条の事項に該当するものは、施行日から3箇年以内にその基準等に適合させなければならない。

(昭和56年告示第75号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。

(昭和56年告示第107号)

この要綱は、告示の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。

(平成2年告示第120号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成12年告示第93号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第360号)

この告示は、令和6年1月1日から施行する。

(令和7年告示第8号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市生活環境の保全に関する指導要綱の規定は、令和7年1月1日から適用する。

別表第1(第18条関係)

(令5告示360・全改)

環境関係部の長

福祉関係部の長

生活環境関係課の長

廃棄物関係課の長

地域振興関係課の長

危機管理関係課の長

別表第2(第18条関係)

(令5告示360・全改)

生活福祉関係課の長

障害者福祉関係課の長

高齢者福祉関係課の長

健康推進関係課の長

道路管理関係課の長

都市計画関係課の長

(令5告示360・全改)

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(令5告示360・全改)

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入間市生活環境の保全に関する指導要綱

昭和55年4月1日 告示第34号

(令和7年1月15日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 境/第1節 環境対策
沿革情報
昭和55年4月1日 告示第34号
昭和56年6月15日 告示第75号
昭和56年8月27日 告示第107号
平成2年9月28日 告示第120号
平成12年5月18日 告示第93号
令和5年12月28日 告示第360号
令和7年1月15日 告示第8号