○入間市空閑地の環境保全に関する条例

昭和45年3月28日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、空閑地の繁茂した雑草等が放置されているため、火災又は犯罪発生の原因となり、かつ清潔な生活環境を保持することができないことにかんがみ、これらの空閑地の環境を保全し、もつて住民の生活の安定と公共の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「空閑地」とは、現に人が使用していない土地をいい「不良状態」とは雑草等が繁茂し、又は汚物の投棄等により、それらをそのまま放置しておくときは火災又は犯罪の発生並びに非衛生の原因となるような状態をいう。

(所有者等の責務)

第3条 空閑地の所有者又は管理者は当該空閑地が不良状態にならないように維持管理しなければならない。

(市長の指導助言)

第4条 市長は、空閑地が不良状態になるおそれがあるとき、又は不良状態にあるときはそれらの土地の雑草等の措置について必要な指導又は助言をすることができる。

(除草等の勧告)

第5条 市長は、前条に定める指導助言を履行しない者があるときは当該空閑地の所有者又は管理者に対し不良状態の除去に必要な措置を勧告することができる。

(措置命令)

第6条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者がこれに従わないときは、期限を定めて雑草等を除去することを命ずることができる。

(立入調査)

第7条 市長は、前二条の規定による勧告若しくは措置命令を行うため必要があると認めるときは、市職員を空閑地に立入調査させ又は関係人に質問させることができる。

(空閑地の活用)

第8条 空閑地の所有者又は管理者は公共の福祉のため当該空閑地を活用するよう努めるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第10号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

入間市空閑地の環境保全に関する条例

昭和45年3月28日 条例第19号

(昭和54年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 境/第1節 環境対策
沿革情報
昭和45年3月28日 条例第19号
昭和54年4月1日 条例第10号