○入間市空閑地の環境保全に関する条例施行規則

昭和45年9月24日

規則第12号

注 平成4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、入間市空閑地の環境保全に関する条例(昭和45年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平4規則22・一部改正)

(業者の紹介)

第2条 市長は、不良状態にある空閑地の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)から雑草等除去の依頼があったときは、雑草等の除去を請け負う者(以下「業者」という。)を紹介することができる。

2 前項の業者とは、次の各号の要件を備えている者で、市が指定したものをいう。

(1) 市内に住所を有する者又は市内に事務所を置き事業を営む者

(2) 雑草等の除去を速やかに実施することができる者

(3) 除去した雑草等の最終処分をすることができる者

(業者の指定)

第3条 指定を受けようとする業者は、入間市雑草等除去業者指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請書を受理したときは、調査のうえ入間市雑草等除去業者指定決定・却下通知書(様式第2号)により、適否を申請者に通知するものとする。

(平4規則22・一部改正)

(指定の取消し及び辞退)

第4条 市長は、指定を受けた業者が、第2条第2項に規定する要件に該当しないと認めたとき、又は第6条の規定による報告を怠るときは、業者の指定を取り消すことができる。

2 業者の指定を受けた者が指定を辞退しようとするときは、入間市雑草等除去業者指定辞退届出書(様式第3号)により速やかに市長に届け出なければならない。

(平4規則22・一部改正)

(雑草等除去に要する費用)

第5条 市長は、第2条第1項の規定により業者を紹介したときは、当該業者に対し、雑草等の除去に要する費用を評価及び指導することができる。

2 前項の費用は、雑草等の状況により1平方メートルにつき50円から80円とする。ただし、雑草等の除去が著しく困難な場合は、別に積算するものとする。

3 前項の雑草等の除去が著しく困難な場合とは、次の各号の一に該当する場合をいう。

(1) 竹木又はこれらに類するものの伐採

(2) 地形又は石、一般廃棄物若しくは産業廃棄物の存在により、除草機の搬入又は操作が困難な場所の伐採

(平4規則22・一部改正)

(請負状況の報告)

第6条 空閑地の所有者等から雑草等の除去を依頼された業者は、空閑地の雑草等除去請負状況報告書(様式第4号)により速やかに請負状況を市長に報告しなければならない。

(勧告)

第7条 条例第5条の規定による雑草等の除去の勧告は、入間市雑草等除去勧告書(様式第5号)により行うものとする。

(平4規則22・一部改正)

(命令)

第8条 条例第6条の規定による雑草等の除去の命令は、入間市雑草等除去命令書(様式第6号)により行うものとする。

(平4規則22・一部改正)

(履行期限)

第9条 条例第6条の規定による雑草等の除去の履行期限は、おおむね20日間とする。

(身分証明書)

第10条 条例第7条の規定による立入調査を行うときは、身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があるときは、これを提示しなければならない。

2 前項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第7号)によるものとする。

(平4規則22・一部改正)

(活用の種類)

第11条 条例第8条の規定による空閑地の活用とは、次のことをいう。

(1) 子供の遊び場

(2) 無料駐車場

(3) その他公共的性格を有するもの

(平4規則22・一部改正)

(立札の表示等)

第12条 市長は、所有者等から空閑地の利用提供の申出があったときは、その空閑地に公共の利用に供する旨の立札の表示を行うものとする。

2 市長は、所有者等から当該空閑地を使用する旨の申出があったときは、速やかに返還するものとする。

(平4規則22・一部改正)

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平4規則22・追加)

この規則は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和51年規則第9号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第9号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成4年規則第22号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成28年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平4規則22・全改、平28規則25・一部改正)

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(平4規則22・全改)

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(平4規則22・全改、平28規則25・一部改正)

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(平4規則22・全改、平28規則25・一部改正)

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(平4規則22・全改)

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(平4規則22・全改、平28規則25・一部改正)

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(平4規則22・全改)

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入間市空閑地の環境保全に関する条例施行規則

昭和45年9月24日 規則第12号

(平成28年4月1日施行)