○入間市河川浄化団体補助金交付要綱

平成5年3月26日

告示第40号

河川浄化事業費補助金交付要綱(昭和51年告示第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、河床の清掃、堤防の除草、住民及び事業所等に対する河川浄化についての啓発、河川の監視その他河川浄化に必要な活動を自主的に行う市民団体(以下「河川浄化団体」という。)に対し、その運営及び活動に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付することにより、河川の浄化及び良好な環境保全を図ることを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(平7告示60・平26告示59・一部改正)

(補助の対象団体)

第2条 補助金の交付を受けることのできる河川浄化団体は、次の各号の要件を備えていなければならない。

(1) 100世帯以上で組織されていること。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(2) 永続的に活動するものであること。

(3) 営利を目的としないこと。

(平26告示59・一部改正)

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、河川浄化団体の運営及び活動に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は、補助の対象としない。

(1) 研修経費のうち慰労的なことに係る経費

(2) 交際費、慶弔費、懇親会費及び演芸等鑑賞会に係る経費

(3) 積立金

(4) 他団体(傘下団体を除く。)へ行う助成

(5) 第1条に規定する目的に沿わない活動に要する経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める経費

(平15告示124・平26告示59・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条の規定による補助対象経費に係る総支出額から、市から河川浄化団体の活動に対する報償金があるときは当該報償金を控除した額(1団体につき年額50,000円を限度とする。)を限度とし、市長が予算の範囲内で定める。

(平15告示124・平26告示59・一部改正)

(交付手順)

第5条 河川浄化団体は、6月末日までに、補助金の交付申請をするものとする。

2 市長は、前項の交付申請を受け、補助金の交付の可否の決定及びその通知をする。

3 河川浄化団体は、補助金の交付を受けようとするときは、前項の規定による交付決定通知の受領後、補助金の交付請求をするものとする。

4 市は、前項の交付請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に、補助金を交付するものとする。

5 河川浄化団体は、年度終了後速やかに、補助事業の実績報告をするものとする。

6 市長は、前項の実績報告を受け、補助金の額の確定及びその通知をする。この場合において、河川浄化団体は、通知された確定額を超える額の補助金の交付を受けているときは、その超えた額を返還する。

(平26告示59・追加)

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平26告示59・旧第5条繰下)

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年告示第60号)

この告示は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年告示第124号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年告示第59号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

入間市河川浄化団体補助金交付要綱

平成5年3月26日 告示第40号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 境/第1節 環境対策
沿革情報
平成5年3月26日 告示第40号
平成7年3月29日 告示第60号
平成15年6月27日 告示第124号
平成26年3月17日 告示第59号