○入間市生活排水対策指導員設置要綱

平成6年2月25日

告示第26号

(設置)

第1条 主として家庭で可能な生活排水対策を推進することにより、生活排水による汚濁の著しい市内公共用水域の水質改善を図るため、入間市生活排水対策指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(定義)

第2条 この要綱において、「生活排水」とは、炊事、洗濯、入浴等の人の日常生活に伴い公共用水域に排出される水をいう。

(対象地域)

第3条 この要綱の対象となる地域は、不老川流域とする。

(職務)

第4条 指導員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 生活排水が公共用水域の水質に与える影響を認識し、地域住民に対してその啓発活動を行うこと。

(2) 家庭で可能な生活排水の浄化活動を実践及び推進するため、地域住民を指導及び支援すること。

(3) 生活排水の浄化対策及び対象地域の水質状況について、情報及び意見を市に提供すること。

(4) 市が開催する研修会、行事等に積極的に参加すること。

(5) その他市長が必要と認める生活排水対策に関する施策に積極的に協力すること。

(定数)

第5条 指導員の定数は、23人以内とする。

(委嘱)

第6条 指導員は、対象地域内に居住する者で、生活排水対策のための啓発活動等を行うことに熱意を有するもののうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第7条 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解任)

第8条 市長は、指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。

(1) 指導員が、辞職を申し出たとき。

(2) 指導員としての職務を遂行できなくなったとき。

(3) その他市長が必要であると認めたとき。

(庶務)

第9条 指導員に関する庶務は、環境経済部生活環境課において処理する。

(平8告示188・令3告示324・一部改正)

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年告示第188号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(令和3年告示第324号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

入間市生活排水対策指導員設置要綱

平成6年2月25日 告示第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 境/第1節 環境対策
沿革情報
平成6年2月25日 告示第26号
平成8年12月25日 告示第188号
令和3年12月28日 告示第324号