○入間市自転車放置防止条例

昭和60年3月5日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所等における自転車の放置による住民の生活環境の障害を防止するため必要な事項を定めることにより、良好な環境の保持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所等 道路、公園、河川、駅前広場その他公共の用に供する場所で、自転車駐車場(一定の区画を限つて設置される自転車の駐車のための施設をいう。)以外の場所をいう。

(2) 生活環境 公共の場所等における人若しくは物の移動又は災害の防止等の活動が、円滑に行われるために必要な公共空間の維持及び美観の状態をいう。

(3) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(4) 放置 自転車の利用者が当該自転車を離れて直ちに移動させることができない状態にあることをいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、地域の自転車の利用の状況を勘案して自転車駐車場の設置に努めるとともに、自転車の放置の防止に関する指導及び啓もうに努めるものとする。

2 市長は、自転車の放置の防止に関する施策を実施するため必要と認めるときは、県、道路管理者、警察、鉄道事業者その他の関係機関と協議するとともに、協力を要請することができる。

(平13条例3・一部改正)

(施設の設置者等の責務)

第4条 公共施設、スーパーマーケツト、銀行、遊技場、その他自転車の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者及び管理者は、その施設の利用者のために必要な自転車駐車場を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するよう努めるとともに、自転車の駐車秩序の維持及び放置の防止のため、市長が実施する施策に協力しなければならない。

(自転車の利用者等の責務)

第5条 自転車の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)は、公共の場所等に自転車を放置してはならない。

2 自転車の利用者等は、当該自転車の見やすいところに住所及び氏名を明記するなど利用者等の確認ができる表示をしなければならない。

(放置整理区域の指定)

第6条 市長は、放置された自転車が大量に集積され、又は大量の集積を引き起こすおそれがある公共の場所等について、住民の生活環境を保持するため必要があると認めるときは、当該公共の場所等を含む地域を自転車放置整理区域(以下「放置整理区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、放置整理区域を指定するときは、あらかじめ入間市自転車対策審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、放置整理区域を指定したときは、速やかにその旨を告示するとともに、規則で定めるところにより放置整理区域である旨の標識を設置しなければならない。

(平13条例3・一部改正)

(放置整理区域の変更)

第7条 市長は、放置整理区域及びその周辺の状況の変化に応じ、当該放置整理区域を変更することができる。

2 前項の規定による放置整理区域の変更については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(放置に対する措置)

第8条 市長は、放置整理区域内の公共の場所等に自転車が放置され、他の手段によつては住民の生活環境を保持することができないと認められるときは、必要な限度において、当該自転車を撤去することができる。

2 市長は、放置整理区域外の公共の場所等に自転車が放置され、住民の良好な生活環境が妨げられていると認められるときは、当該自転車を整理するなど必要な措置を講ずることができる。

3 市長は、第1項の規定に基づく自転車を撤去したときは、当該自転車を保管するものとする。

(証票の携帯等)

第9条 前条の規定に基づく権限を行使するよう命ぜられた職員は、その権限を執行する場合においては、その身分を示す腕章を着用するほか証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(保管した自転車の処置等)

第10条 市長は、第8条第3項の規定に基づき保管した自転車について、利用者等の確認に努めるとともに、利用者等が確認できた自転車については、その利用者等に対し、速やかに引き取るよう通知するものとする。

2 市長は、前項の場合利用者等が確認できない自転車については、規則で定める事項を一定期間公示し、当該公示の日から3箇月経過後処分することができる。

(平13条例3・一部改正)

(費用の徴収)

第11条 市長は、第8条第1項の規定に基づき自転車を撤去したときは、当該自転車の利用者等から別表に定める費用を徴収することができる。

2 前項の費用は、利用者等が自転車を引き取る際に徴収するものとする。

(審議会)

第12条 自転車の放置防止等の対策を審議するため、入間市自転車対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第13条 審議会は、市長の諮問に応じて、自転車対策に関する総合的な企画並びに放置整理区域の設定及び変更に関する基本的事項について調査審議する。

(組織)

第14条 審議会は、委員12人以内をもつて組織し、知識経験者のうちから市長が委嘱する。

2 前項に定めるもののほか、審議会に、放置整理区域として指定し、又は変更しようとする地区の関係者のうちから、臨時委員4人以内を市長が委嘱することができる。

(昭62条例27・平13条例3・一部改正)

(任期)

第15条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 臨時委員は、当該審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(昭62条例27・平13条例3・一部改正)

(会長及び副会長)

第16条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第17条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第18条 審議会の庶務は、危機管理安全部市民安全課において処理する。

(平8条例19・平28条例27・令5条例32・一部改正)

(委任)

第19条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の規定は昭和62年10月1日から、第3条の規定は昭和64年4月1日から施行する。

(平成8年条例第19号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年条例第3号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 第1条から第31条までの規定による改正後の条例の規定は、平成13年4月1日以後にする委嘱(同日前に委嘱又は任命された委員の補欠としてする委嘱を除く。)から適用する。

(平成28年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年条例第32号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

区分

撤去費用

自転車

1台につき 1,000円

原動機付自転車

1台につき 2,000円

入間市自転車放置防止条例

昭和60年3月5日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)