○入間市自転車放置防止条例施行規則

昭和60年3月5日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、入間市自転車放置防止条例(昭和60年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(区域標識の設置)

第2条 市長は、条例第6条第3項の規定に基づき放置整理区域である旨の標識(以下「区域標識」という。)を設置するときは、自転車の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)から見やすいように設置するものとする。

2 前項の区域標識は、別記のとおりとする。

(撤去の周知等)

第3条 市長は、条例第8条第1項の規定に基づき自転車を撤去しようとするときは、あらかじめ警告書又は口頭による警告等必要な告知をするものとする。

2 市長は、条例第8条第1項の規定に基づき自転車を撤去したときは、撤去した旨を案内表示等により、その自転車の利用者等に周知するものとする。

(保管自転車台帳の記載)

第4条 市長は、条例第8条第1項の規定に基づき撤去した自転車を保管自転車台帳(様式第1号)に記載するものとする。

(証票等)

第5条 条例第9条に規定する証票等は、腕章及び証票(様式第2号)のとおりとする。

(公示事項等)

第6条 市長が条例第10条第2項の規定により公示する事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 自転車の種別又は型式

(2) 車体に記載されている住所、氏名等又は車体番号

(3) 保管した自転車が放置されていた区域

(4) 保管を始めた年月日及び保管場所

(5) その他保管をした自転車を返還するために必要と認められる事項

2 市長が条例第10条第2項の規定により公示する期間は、14日とする。

(自転車の返還手続)

第7条 市長は、保管した自転車を利用者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその自転車の返還を受けるべき利用者等であることを証明させ、かつ、受領書(様式第3号)と引き換えに返還するものとする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成15年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記(第2条関係)

(区域標識)

画像

(平15規則7・一部改正)

画像

(平15規則7・一部改正)

画像

(平15規則7・一部改正)

画像

入間市自転車放置防止条例施行規則

昭和60年3月5日 規則第5号

(平成15年3月31日施行)