○入間市農業委員会事務局事務専決規程
昭和59年10月1日
農委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、入間市農業委員会処務規程(昭和48年農委告示第7号)第2条ただし書の規定により、入間市農業委員会(以下「委員会」という。)会長の権限に属する事務の速やかなる処理を図るため、補助機関たる上級職員の専決に関し、必要な事項を定めるものとする。
(専決の制限)
第2条 事務局長(以下「局長」という。)は、この規程による専決事項であつても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 異例に属し、又は先例となると認めるとき。
(2) 紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生じるおそれがあるとき。
(3) その他事案が重要であると認めるとき。
(平21農委規程1・一部改正)
(局長専決事項)
第3条 局長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条の3第1項、第4条第1項第8号、第5条第1項第7号及び第43条第1項の規定による届出の受理又は不受理の決定に関すること。
(2) 所属職員の年次有給休暇の付与に関すること。
(3) 所属職員の2泊以内の出張に関すること。
(4) 7日以内の所属職員の病気及び特別休暇(夏季休暇を除く。)の承認に関すること。
(5) 所属職員の特別休暇のうち夏季休暇の承認に関すること。
(6) 所属職員の時間外及び休日の勤務の裁定に関すること。
(7) 所属職員の時間外勤務代休時間の指定に関すること。
(8) 所属職員の週休日の割振り及び振替並びに休日の代休日の指定に関すること。
(9) 入間市情報公開条例(平成15年条例第18号)に基づく公文書の開示の決定に関すること。
(10) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく自己情報の開示等の決定に関すること。
(11) 定例に属し、かつ、軽易な事項の照会、回答、報告等の処理に関すること。
(12) その他軽易な庶務に関すること。
(平2農委規程1・平7農委告示11・平8農委告示7・平15農委規程1・平18農委規程1・平21農委規程1・平22農委規程1・平22農委規程2・平31農委規程1・令元農委規程1・令2農委規程1・令4農委規程1・一部改正)
(類推による専決)
第4条 局長は、この規程において、専決事項として定められていない事項であつても、事案の内容により専決することが適当であると認められるものは規程に準じ専決することができる。
(報告)
第5条 局長は、必要があると認めるときは、専決した事項を会長に報告しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年農委規程第1号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成7年農委告示第11号)
この規程は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成8年農委告示第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
(入間市農業委員会会長事務専決規程の廃止)
2 入間市農業委員会会長事務専決規程(昭和57年農委告示第1号)は、廃止する。
附則(平成15年農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年農委規程第1号)
この規程は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成21年農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年農委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年農委規程第1号)
この規程は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和2年農委規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年農委規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。