○入間市農業委員会処務規程
昭和48年6月10日
農委告示第7号
注 平成2年12月から改正経過を注記した。
第1条 入間市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務処理及び職員の服務は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2条 委員会の事務は、すべて会長の決裁を経て執行するものとする。ただし、別に定めるところにより、会長は、事務の一部につきその決裁を事務局長(以下「局長」という。)に専決させることができる。
第3条 委員会に事務局を置き、事務局の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条に基づく委員会の職務に関すること。
(2) 委員会の総会等会議に関すること。
(3) 委員会の決定に基づく通知、勧告、報告等に関すること。
(4) 委員会の予算及び会計事務に関すること。
(5) 文書の収受、発送、保管等に関すること。
(6) 物品の出納及び保管並びに公印の管理に関すること。
(7) 諸証明の発行に関すること。
(8) 法務局等による農地に関する照会に関すること。
(9) 農家台帳に関すること。
(10) 農業者年金に関すること。
(11) 農地改良等の取扱いに関する要綱に関すること。
(12) その他委員会の庶務に関すること。
(平13農委告示13・全改、平17農委告示4・平28農委告示13・一部改正)
第4条 事務局に局長を置く。
2 事務局に主幹、副主幹、主査、主任、主事その他必要な職員を置くことができる。
(平17農委告示4・全改、平19農委告示4・一部改正)
第5条 局長は、会長の命を受け事務を掌理し、その事務を処理するため、所属職員を指揮監督する。
2 主幹は、局長をたすけるとともに、上司の命を受け、高度の知識及び経験に基づいて担当の事務を処理し、当該担当職員を指揮監督する。
3 副主幹は、上司の命を受け、幅広い知識及び経験に基づいて担当の事務を処理し、担当職員のあるときは、これを指揮監督する。
4 主査は、上司の命を受け、担当の事務を処理し、担当職員のあるときは、これを指揮監督する。
5 主任は、上司の命を受け、相当困難な事務に従事する。
6 主事及び主事補は、上司の命を受け、当該事務に従事する。
(平2農委告示14・平17農委告示4・平19農委告示4・一部改正)
第6条 局長が不在のときは主幹が、主幹もともに不在のときは局長があらかじめ指名する職員が、その事務を代決することができる。
2 前項により代決したときは、上司に報告しなければならない。
(平2農委告示14・平17農委告示4・一部改正)
第7条 委員会、委員会長及び事務局長の公印は、次のとおりとする。
公印の名称 | 形式 (ひな形) | 寸法 (ミリメートル) | 使用区分 | 保管者 |
埼玉県入間市農業委員会印 |
| 方30 | 委員会名をもつて発する文書 | 事務局長 |
埼玉県入間市農業委員会長印 |
| 方21 | 会長名をもつて発する文書 | 事務局長 |
入間市農業委員会事務局長印 |
| 方21 | 事務局長名をもつて発する文書 | 事務局長 |
第8条 この規程に定めるもののほか、事務局の職員の服務、文書の取扱い、公文書その他必要な事項については、入間市に適用される諸規程の例による。
(平4農委告示10・全改)
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。
附則(昭和51年農委告示第8号)
この規程は、昭和51年6月1日から施行する。
附則(昭和55年農委告示第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年農委告示第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年農委告示第14号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年農委告示第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年農委告示第13号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年農委告示第4号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年農委告示第4号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年農委告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。


