○県営土地改良事業負担金に関する分担金徴収条例
昭和47年10月2日
条例第37号
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条の規定による県営土地改良事業負担金に関する分担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。
第2条 市は法第91条第2項の規定による県営土地改良事業に要する費用の一部を負担するときは、当該県営土地改良事業によつて利益を受ける者で、当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するものからその負担金の一部を分担金として徴収する。
第3条 前条の規定により市が徴収する分担金の総額は、当該県営土地改良事業に要する費用につき法第91条第2項の規定により市が負担する負担金の100分の100に相当する金額の範囲内で市長が定める額とする。
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。