○入間市土地改良事業経費の賦課徴収に関する条例
昭和45年3月28日
条例第8号
入間市土地改良事業分担金徴収条例(昭和43年条例第35号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 市営土地改良事業に要する経費について土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定により、当該施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対し、金銭、夫役または現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(平24条例4・一部改正)
(1) 農道事業
(2) 用排水路事業
(3) その他農用地の改良または保全のため必要な事業
2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期および方法は規則で定める。
3 前項の賦課の基準を定めるにあたつては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。
4 市長が指定する市営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が、法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告のあつた日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に知事が指定する場合にあつては当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用する場合(当該転用に係る農地の面積をこえない場合、または知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき、法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、県から交付を受けた国および県補助金の額に相当するものを第2項に規定する賦課金の算定方式により当該転用農地に割りふつて得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差引いた額)とする。
(夫役の履行)
第4条 夫役を賦課された者はその便宜に従い、本人自らこれに当たり、または代人をもつて履行することができる。
2 前項の規定による履行については金銭をもつて代えることができる。
(賦課に対する審査請求)
第5条 第3条の規定により、賦課金または夫役現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に不服があるときは、その賦課を受けた日から3月以内に市長に対して審査請求をすることができる。
(平28条例11・一部改正)
(急施の場合の特例)
第6条 法第96条の4第1項において準用する法第88条に規定する応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(平24条例4・一部改正)
(賦課徴収の延期等)
第7条 市長は天災、その他特別の事情がある場合に限り、賦課徴収を延期しまたは減免もしくは猶予することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 入間市土地改良事業分担金徴収条例(昭和43年条例第35号)中分担金賦課徴収に関する規定は、昭和44年度において実施の土地改良事業が当該年度終了まで適用する。
附則(平成24年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第11号)抄
この条例は、平成28年4月1日から施行する。