○入間市農業災害対策要綱

昭和53年12月1日

告示第126号

(目的)

第1条 この要綱は、天災による災害によつて損失を受けた農業者に対し、被害農作物の回復等に要する経費の補助及び農業経営に必要な資金(以下「農業災害資金」という。)の貸し付けを行うことにより、農業経営の安定を図ることを目的とする。

(災害の指定)

第2条 市長は、次の各号の一に該当する災害を特別災害として指定するものとする。

(1) 農作物の減収量が平年における収穫量の100分の30以上となる損失を受けたほ場の面積が近接して1ヘクタール以上である災害

(2) 畜産物、繭等の減収量が平年における収穫量の100分の30以上となる損失を受けた農業者の戸数が10戸以上である災害

(3) 果樹、茶樹、桑樹等の永年作物に被害時における価額の100分の30以上の損失を受けた農業者の戸数が10戸以上である災害

(4) 農業用生産施設は、次のとおりとし、その種類ごとに被害時における価額の100分の30以上の損失を受けた農業者の戸数が10戸以上である災害

 ビニールハウスその他のプラスチツクハウス(付帯施設を含む。)

 ガラス室

 果樹だな(防鳥網施設を含む。)

 蚕室

 畜舎

 放牧施設

 畜産物の調製施設

(助成の種類)

第3条 市長は、前条の指定をしたときは、次の各号のうちから適用すべき助成措置を定めるものとする。

(1) 病害虫の防除用農薬購入費補助

(2) 樹勢又は草勢の回復用肥料購入費補助

(3) 代替作又は次期作用種苗及び肥料購入費補助

(4) 蚕種又は苗木の購入費補助

(5) 樹勢の更新費補助

(6) 種苗又は桑葉の輸送費補助

(7) 農業経営に必要な資金の貸し付けを円滑にするための助成

(8) その他、市長が必要と認める補助

(補助金の交付)

第4条 市は、前条の規定により被害を受けた農業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の補助金に係る補助対象経費は、別表のとおりとし、その他補助金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。

3 第1項の規定による補助する場合、農業者1人に対する補助金の額が1,000円未満のものについては、補助金の交付対象としない。

(農業災害資金の借受資格)

第5条 この要綱において、農業災害資金を借り受けることができる「被害農業者」とは、特別災害により次の各号の一に該当する損失を受け、かつ、市長が認定したものをいう。

(1) 農作物、畜産物、繭等の減収量が平年における収穫量の100分の30以上であり、かつ、減収による損失額がその者の平年における農業による総収入額の100分の10以上であること。

(2) 果樹、茶樹、桑樹等の永年作物の損傷等による損失額が、被害時における価額の100分の50以上であること。

(3) 農業用生産施設の種類ごとの損壊等による損失額が被害時における価額の100分の30以上であること。

2 この要綱において「特別被害農業者」とは、被害農業者であつて、特別災害により次の各号の一に該当する損失を受け、かつ、市長が認定したものをいう。

(1) 農作物、畜産物、繭等の減収による損失額がその者の平年における農業による総収入額の100分の50以上であること。

(2) 果樹、茶樹、桑樹等の永年作物の損傷等による損失額が、被害時における価額の100分の50以上であること。

(3) 農業用生産施設の種類ごとの損壊等による損失額が被害時における価額の100分の50以上であること。

3 この要綱において「農業災害資金」とは、農業協同組合等が被害農業者に対し、種苗、肥料、飼料、薬剤、家畜、蚕種等の購入資金、農業用生産施設の復旧に必要な資金その他の農業経営に必要な資金として市長が定める期間内に貸し付ける資金で、次の各号に該当するものをいう。

(1) 市長が認定する損失額又は80万円(特別被害農業者に貸し付けられる場合は200万円)のどちらか低い額の範囲内のものであること。

(2) 償還期限が、3年(特別被害農業者に貸し付けられる場合は6年)の範囲内において、市長が定める期間以内のものであること。

(3) 利率が、年3.5パーセント以内のものであること。

(利子補給及び損失補償費補助)

第6条 市は、農業協同組合等に対し、予算の範囲内で次の各号に掲げる経費について補助金を交付する。

(1) 契約に基づき、農業協同組合等が貸し付けた農業災害資金の利子補給に要する経費で、当該経費が当該利子補給の対象となつた貸付金額につき年3パーセントの割合で計算した額以内の額

(2) 契約に基づき、農業協同組合等が農業災害資金を貸し付けたことによつて受けた損失の補償に要する経費で、当該経費の10分の10以内。ただし、当該経費が当該損失補償の対象となつた貸付金の総額の100分の50に相当する額を超えたときは、当該損失補償の対象となつた貸付金の総額の10分の5以内

2 前項の補助金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、昭和53年12月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助の種類

補助対象経費

補助率

病害虫の防除用農薬購入費補助

要綱第4条第1項に規定する農業者(以下「農業者」という。)が被害率(農作物の減収量が平年における収穫量に対して占める割合をいう。以下同じ。)100分の30以上のほ場を対象に行う病害虫の防除のための農薬の購入に要する経費又は市長が特別災害の都度定める単位当たりの価額に当該ほ場の面積を乗じて得た額のいずれか低い額

当該補助に要する経費の3分の1以内

樹勢又は草勢の回復用肥料購入費補助

農業者が被害率100分の30以上のほ場を対象に行う樹勢若しくは草勢の回復のための肥料の購入に要する経費又は市長が特別災害の都度定める単位当たりの価額に当該ほ場の面積を乗じて得た額のいずれか低い額

当該補助に要する経費の3分の1以内

代替作又は次期作用種苗及び肥料購入費補助

農業者が被害率100分の70以上のほ場を対象に行う代替作に係る種苗及び肥料若しくは次期作に係る種苗及び肥料の購入に要する経費又は市長が特別災害の都度定める単位当たりの価額に当該ほ場の面積を乗じて得た額のいずれか低い額

当該補助に要する経費の3分の1以内

蚕種購入費補助

農業者が被害率100分の50以上の桑樹のほ場の被害により蚕児を放棄した場合における次期増掃分の蚕種の購入に要する経費又は市長が特別災害の都度定める単位当たりの価額に当該ほ場の面積を乗じて得た額のいずれか低い額

当該補助に要する経費の3分の1以内

樹勢の更新費補助

農業者が被害率100分の70以上の茶樹のほ場を対象に行う樹勢の更新のための中刈り若しくは台刈りに要する経費又は市長が特別災害の都度定める単位当たりの価額に当該ほ場の面積を乗じて得た額のいずれか低い額

当該補助に要する経費の3分の1以内

種苗又は桑葉の輸送費補助

農業者が被害率100分の30以上の水稲若しくは桑樹のほ場の被害により水稲の種苗又は飼育用桑葉が不足した場合においてこれを補てんするため、農業協同組合に委託して行う水稲の種苗若しくは桑葉の輸送に要する経費又は市長が特別災害の都度定める単位当たり価額に当該ほ場の面積を乗じて得た額のいずれか低い額

当該補助に要する経費の3分の1以内

入間市農業災害対策要綱

昭和53年12月1日 告示第126号

(昭和53年12月1日施行)