○入間市農地流動化推進員設置要綱
昭和56年9月19日
告示第115号
注 平成8年12月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 入間市農用地高度利用促進事業の円滑な推進を行うため、入間市農地流動化推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(職務)
第2条 推進員は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 貸し手及び借り手農家等の堀り起こし活動に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。
(委嘱)
第3条 推進員は、農業委員の職にある者を市長が委嘱する。
(任期)
第4条 推進員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 市長は、必要に応じて、推進員の会議を招集することができる。
(庶務)
第6条 推進員に関する庶務は、環境経済部農業振興課において処理する。
(平8告示188・平28告示241・一部改正)
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(昭和58年告示第135号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成8年告示第188号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第241号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。