○入間市農地流動化推進員設置要綱

昭和56年9月19日

告示第115号

注 平成8年12月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 入間市農用地高度利用促進事業の円滑な推進を行うため、入間市農地流動化推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(職務)

第2条 推進員は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 貸し手及び借り手農家等の堀り起こし活動に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。

(委嘱)

第3条 推進員は、農業委員の職にある者を市長が委嘱する。

(任期)

第4条 推進員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 市長は、必要に応じて、推進員の会議を招集することができる。

(庶務)

第6条 推進員に関する庶務は、環境経済部農業振興課において処理する。

(平8告示188・平28告示241・一部改正)

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(昭和58年告示第135号)

(施行期日)

1 この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成8年告示第188号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成28年告示第241号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

入間市農地流動化推進員設置要綱

昭和56年9月19日 告示第115号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農業振興
沿革情報
昭和56年9月19日 告示第115号
昭和58年12月26日 告示第135号
平成8年12月25日 告示第188号
平成28年9月30日 告示第241号