○入間市農村環境改善センター設置及び管理条例
昭和61年9月30日
条例第35号
注 平成3年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 農業経営の合理化及び農村地域住民の福祉の向上を図り、もつて農業の健全な発展を期するため、入間市農村環境改善センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
入間市農村環境改善センター 入間市大字下谷ケ貫915番地3
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理を行わせるものとする。
(平17条例31・全改)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 多目的ホール、調理実習室、生活研修室、視聴覚・図書室、会議室、テニスコート、ゲートボール場及びこれらに附属する設備(以下「施設等」という。)の使用の許可に関する業務
(2) センターの維持管理に関する業務
(3) センターの事業運営に関する業務
(4) 前三号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平17条例31・全改)
(休所日)
第5条 センターの休所日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
2 指定管理者は、前項に規定する休所日のほか、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休所日を定め、又は休所日に開所することができる。
(平17条例31・全改)
(使用時間)
第6条 センターの施設等を使用することができる時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、テニスコート及びゲートボール場を使用する場合は、午前9時から午後5時までとする。
2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、使用時間を臨時に変更することができる。
(昭63条例11・平8条例27・平17条例31・一部改正)
(使用の許可)
第7条 センターの施設等を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) センターの管理上支障があると認められるとき。
(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。
(3) その他センターの設置の目的に反すると認められるとき。
3 指定管理者は、第1項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る使用について条件を付することができる。
(平17条例31・一部改正)
(使用権の譲渡等の禁止)
第8条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用権利者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(遵守事項及び指定管理者の指示)
第9条 指定管理者は、センターの使用者の遵守事項を定め、及びセンターの管理上必要があるときは、その使用者に対し、その都度必要な指示をすることができる。
(平17条例31・一部改正)
(使用条件の変更、停止及び許可の取消し)
第10条 指定管理者は、使用権利者が次の各号の一に該当するとき又はセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(2) 第8条の規定に違反したとき。
(3) 不正な手段によつて使用の許可を受けたとき。
(平8条例27・平17条例31・一部改正)
(原状回復)
第11条 使用権利者は、その使用を終了したときは、速やかに当該施設等を原状に復しなければならない。前条第1項の規定により、使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
(損害賠償)
第12条 センターの使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その使用に際してセンターの施設若しくは設備を損傷し、又はセンターの物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(入所の禁止等)
第13条 指定管理者は、センター内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の入所を禁止し、又はその者に対し、退所を命じることができる。
(平17条例31・一部改正)
(使用料)
第14条 使用権利者は、別表に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
(昭62条例13・一部改正)
(使用料の減免)
第15条 市長は、使用権利者がセンターの施設等を公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため使用する場合で、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(昭62条例13・一部改正)
(使用料の還付)
第16条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付する。
(1) センターの管理上特に必要があるため、指定管理者が使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用権利者の責めに帰することができない理由により、センターの施設等を使用することができないとき。
(3) その他特に市長が認めたとき。
(平8条例27・平17条例31・一部改正)
(目的外使用)
第17条 市長は、地方自治法第238条の4第7項の規定により、センターの一部を目的外に使用させることができる。
2 前項の規定により、使用の許可を受けた者は、入間市行政財産の使用料に関する条例(昭和50年条例第3号)の規定により、使用料を納付しなければならない。
(平17条例31・平18条例49・一部改正)
(委任)
第18条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
(平5条例20・旧第19条繰下、平17条例31・旧第20条繰上)
附則
この条例は、昭和61年11月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第13号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第11号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第19号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第29号)
この条例は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の備考の改正規定は、平成8年11月1日から施行する。
2 改正後の別表の備考の規定は、平成8年11月1日以後に申請のあったものについて適用し、同日前に申請のあったものについては、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の入間市農村環境改善センター設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の入間市農村環境改善センター設置及び管理条例の規定によりなされた行為とみなす。
(入間市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
3 入間市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年条例第49号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条、第4条及び第5条の規定は公布の日から、第10条から第17条までの規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第1条第2号の規定により同法第238条の4の改正規定の施行期日として政令で定める日から施行する。
附則(平成31年条例第4号)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の規定は、平成31年4月1日以後に使用又は利用の申請のあったものについて適用し、同日前に使用又は利用の申請のあったものについては、なお従前の例による。
別表(第14条関係)
(昭63条例11・平8条例27・平31条例4・一部改正)
1 団体で使用する場合の使用料
(単位 円)
時間区分 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
9時~正午 | 1時~5時 | 午後5時30分~午後9時30分 | 午前9時~午後9時30分 | |
多目的ホール | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 4,000 |
調理実習室 | 700 | 800 | 1,000 | 2,200 |
生活研修室 | 400 | 500 | 600 | 1,300 |
視聴覚・図書室 | 500 | 600 | 700 | 1,600 |
和室会議室(大) | 500 | 600 | 700 | 1,600 |
和室会議室(小) | 300 | 400 | 500 | 1,000 |
洋室会議室(大) | 500 | 600 | 700 | 1,600 |
洋室会議室(小) | 400 | 500 | 600 | 1,300 |
2 多目的ホールを個人で使用する場合の使用料
(単位 円)
使用単位 | 使用料 | |
一般・学生 | 児童・生徒 | |
使用者1人2時間につき | 100 | 50 |
3 テニスコート及びゲートボール場の使用料
(単位 円)
時間区分 使用区分 | 2時間 | ||
テニスコート | テニス (一面につき) | 一般・学生 | 500 |
児童・生徒 | 250 | ||
ゲートボール場 | ゲートボール |
| 無料 |
備考 市内又は所沢市、飯能市、狭山市若しくは日高市の区域内に住所を有しない個人、法人、団体等が使用する場合は、規定使用料に100分の50を加算する。