○入間市農村環境改善センター設置及び管理条例施行規則

昭和61年9月30日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、入間市農村環境改善センター設置及び管理条例(昭和61年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条から第4条まで 削除

(平17規則53)

(使用期間)

第5条 センターの施設等を引き続いて使用できる期間は、5日を超えることができない。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

2 前項に定めるもののほか、定期的に曜日又は日時を指定した独占的な使用をすることはできない。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。

(平17規則53・一部改正)

(使用の申請及び許可)

第6条 条例第7条第1項に規定する施設等の使用の許可を受けようとする者は、入間市農村環境改善センター使用許可・変更申請書(様式第1号)又は入間市農村環境改善センターテニスコート使用許可・変更申請書(様式第1号の2)により指定管理者に申請しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の使用の許可は、入間市農村環境改善センター使用許可・変更書兼領収書(様式第2号)又は入間市農村環境改善センターテニスコート使用許可・変更書兼領収書(様式第2号の2)を当該申請者に対して交付することにより行うものとする。

3 個人でセンターの使用許可を受けようとする者は、第1項の規定にかかわらず、入間市農村環境改善センター個人使用券(様式第3号)の交付を受けなければならない。

4 第1項の規定による使用の許可の申請は、使用しようとする日の属する月の前々月の1日(テニスコートについては、前々月の21日)から使用しようとする日までにしなければならない。ただし、指定管理者が公益性があるものとして認めたときは、この限りでない。

(平5規則25・平9規則14・平12規則39・平17規則53・一部改正)

(公共施設情報システムの利用)

第7条 入間市公共施設情報システム(以下この項において「システム」という。)の利用者登録をした者は、システムを利用して施設等の使用の予約をすることができる。ただし、指定管理者が不適当と認めたときは、この限りでない。

2 前項の利用者登録をしようとする者は、入間市公共施設情報システム利用者登録申込書(様式第4号)により市長に申し込まなければならない。

3 第1項の使用の予約は、前条第4項に規定する使用の許可の申請ができる日の初日の翌日(テニスコートについては、使用しようとする日の属する月の前々月の初日)からできるものとする。

(平12規則39・追加、平17規則53・一部改正)

(特別の設備等の使用の許可)

第8条 センターの施設等を使用する場合において、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用するときは、その内容を記載した仕様書を前条第1項の申請書に添付し、指定管理者の許可を受けなければならない。

(平8規則34・一部改正、平12規則39・旧第7条繰下、平17規則53・一部改正)

(使用料の納付)

第9条 使用権利者は、条例第14条に規定する使用料をセンターの施設等の使用許可を受けた際、納付しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(平8規則34・一部改正、平12規則39・旧第8条繰下)

(使用料の減免)

第10条 条例第15条の規定による使用料の減免割合は、次のとおりとする。

(1) 市が主催又は共催する行事及び市内の農業関係団体が行う事業 免除

(2) 入場料その他これに類する料金を収受しない場合において、市以外の官公署及び公益事業のため使用するとき。 100分の30

(3) 前号以外の場合にあつては、100分の30を限度とし、市長がその都度決定する。

(昭62規則13・旧第10条繰上・一部改正、平8規則34・一部改正、平12規則39・旧第9条繰下)

(使用料の減免申請)

第11条 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、入間市農村環境改善センター使用料減免申請書(様式第5号)により第6条第1項の規定による申請と同時に申請し、市長の承認を受けなければならない。

(昭62規則13・旧第11条繰上・一部改正、平12規則39・旧第10条繰下・一部改正)

(使用料の還付)

第12条 条例第16条ただし書の規定による使用料の還付割合は、次のとおりとする。

(1) センターの管理上特に必要があるため、指定管理者が使用の許可を取り消したとき。 既納の使用料全額

(2) 使用権利者の責めに帰することができない理由により、センターの施設等を使用することができないとき。 既納の使用料全額

(3) 前二号に定めるもののほか、市内又は所沢市、飯能市、狭山市若しくは日高市の区域内の使用権利者に限り、取り消した後その施設等の使用があり、かつ、使用料の納付があつた場合は、当該納付使用料を還付するものとする。

(昭62規則13・旧第12条繰上、平8規則34・一部改正、平12規則39・旧第11条繰下、平17規則53・平31規則9・一部改正)

(販売行為等の制限)

第13条 センターの施設等において、物品の販売その他これに類する行為ができる者は、市内に住所、事務所又は事業所を有している者とする。ただし、指定管理者が特別に認めたときは、この限りでない。

(昭62規則13・旧第13条繰上、平8規則34・一部改正、平12規則39・旧第12条繰下、平17規則53・一部改正)

(使用者又は入所者の遵守事項)

第14条 使用者又は入所者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずにセンター内において寄附を募集しないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 許可を受けずに備付けの備品等を移動しないこと。

(5) その他指定管理者が定める事項

(昭62規則13・旧第14条繰上、平8規則34・一部改正、平12規則39・旧第13条繰下、平17規則53・一部改正)

(使用許可の取消し等の通知)

第15条 指定管理者は、条例第10条第1項の規定による当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消す場合は、入間市農村環境改善センター使用許可取消し等通知書(様式第6号)により、使用権利者に通知しなければならない。

(昭62規則13・旧第15条繰上・一部改正、平12規則39・旧第14条繰下・一部改正、平17規則53・一部改正)

(入所の禁止等)

第16条 指定管理者は、次の各号の一に該当すると認められる者に対しては、入所を禁止し、又は退所を命じることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる行為をする者若しくはそのおそれがある者

(2) その他センターの管理上支障がある者

(昭62規則13・旧第16条繰上、平12規則39・旧第15条繰下、平17規則53・一部改正)

(損傷等の届出)

第17条 使用者又は入所者は、センターの施設等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(昭62規則13・旧第17条繰上、平12規則39・旧第16条繰下、平17規則53・一部改正)

(施設の立入り)

第18条 指定管理者は、センターの施設等の維持管理のため、使用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。

(昭62規則13・旧第18条繰上、平12規則39・旧第17条繰下、平17規則53・一部改正)

(使用終了の届出)

第19条 使用権利者は、センターの施設等の使用を終了したときは、速やかに指定管理者に届け出なければならない。

(昭62規則13・旧第19条繰上、平12規則39・旧第18条繰下、平17規則53・一部改正)

(雑則)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(昭62規則13・旧第25条繰上、平12規則39・旧第24条繰下、平17規則53・旧第25条繰上)

この規則は、昭和61年11月1日から施行する。

(昭和62年規則第13号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第16号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の入間市農村環境改善センター設置及び管理条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間使用することができる。

(平成8年規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第3号の改正規定(「市内」を「市内又は所沢市、飯能市若しくは狭山市の区域内」に改める部分に限る。)は、平成8年11月1日から施行する。

2 改正後の第11条第3号の規定(「市内」を「市内又は所沢市、飯能市若しくは狭山市の区域内」に改める部分に限る。)は、平成8年11月1日以後に申請のあったものについて適用し、同日前に申請のあったものについては、なお従前の例による。

(平成8年規則第43号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第39号)

この規則は、平成12年12月1日から施行する。

(平成13年規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規則第53号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の入間市農村環境改善センター設置及び管理条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の入間市農村環境改善センター設置及び管理条例施行規則の規定によりなされた行為とみなす。

(平成18年規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年規則第33号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第9号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の規定は、平成31年4月1日以後に使用又は利用の申請のあったものについて適用し、同日前に使用又は利用の申請のあったものについては、なお従前の例による。

(平12規則39・全改、平17規則53・一部改正)

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(平12規則39・全改、平17規則53・一部改正)

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(平12規則39・全改、平17規則53・一部改正)

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(平12規則39・全改、平17規則53・一部改正)

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(昭63規則16・平5規則25・一部改正)

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(平12規則39・全改、平17規則53・平18規則13・平31規則9・一部改正)

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(平12規則39・追加、平17規則53・一部改正)

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(昭62規則13・旧様式第8号繰上・一部改正、平5規則25・一部改正、平12規則39・旧様式第5号繰下・一部改正、平17規則53・平28規則33・一部改正)

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入間市農村環境改善センター設置及び管理条例施行規則

昭和61年9月30日 規則第30号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農業振興
沿革情報
昭和61年9月30日 規則第30号
昭和62年3月31日 規則第13号
昭和63年3月31日 規則第16号
平成5年6月28日 規則第25号
平成8年10月1日 規則第34号
平成8年12月25日 規則第43号
平成9年3月14日 規則第14号
平成12年9月27日 規則第39号
平成13年2月20日 規則第3号
平成17年9月29日 規則第53号
平成18年3月23日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第33号
平成31年3月27日 規則第9号