○入間市農業研修センター条例

平成8年3月26日

条例第11号

(設置)

第1条 農業者に技術研修、情報交換及び研究の場を提供することにより農業の振興に資するため、農業研修施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農業研修施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

入間市農業研修センター

入間市大字中神790番地

(休所日)

第3条 入間市農業研修センター(以下「研修センター」という。)の休所日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 市長は、研修センターの管理上必要があるときは、前項に規定する休所日を変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。

(利用の許可)

第4条 研修センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可は、当該許可に係る利用が次の各号の一に該当する場合は、これをしないものとする。

(1) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。

(2) 研修センターの設置の目的に反すると認められるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

3 市長は、農業者の利用を妨げない範囲内において、農業者以外のものに対し、第1項の許可をすることができる。

4 市長は、第1項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第5条 前条第1項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、第4条第1項の許可を受けた者が次の各号の一に該当するとき又は研修センターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 第4条第4項の規定による条件に違反したとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(3) 不正な手段によって利用の許可を受けたとき。

(使用料)

第7条 研修センターの使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第8条 自己の責めに帰すべき理由により、研修センターの施設を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

入間市農業研修センター条例

平成8年3月26日 条例第11号

(平成8年3月26日施行)