○入間市農業研修センター条例施行規則

平成8年3月26日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、入間市農業研修センター条例(平成8年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 入間市農業研修センターを利用できる時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の申請及び許可)

第3条 条例第4条第1項の規定による利用の許可を受けようとする者は、利用しようとする日前において、その日に最も近い休日(入間市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。)でない日までに、入間市農業研修センター利用許可・変更許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定による利用の許可又は変更の許可は、入間市農業研修センター利用許可・変更許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

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入間市農業研修センター条例施行規則

平成8年3月26日 規則第9号

(平成8年3月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農業振興
沿革情報
平成8年3月26日 規則第9号