○入間市樹林等の保護及び緑化の推進に関する条例
昭和60年12月25日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、入間市を緑豊かな生活環境にするため、樹林及び樹木(以下「樹林等」という。)の保護並びに緑化の推進を図り、もつて香り豊かな緑の文化都市づくりに寄与することを目的とする。
(1) 市民 市内に居住する者をいう。
(2) 事業者 市内で法人又は法人以外で事業を営む者をいう。
(3) 所有者 市内に土地を有する者又は地上権者をいう。
(4) 地形の変更 宅地の造成、土地の開墾、掘削、埋立て等土地の形質を変更することをいう。
(1) 樹林等の保護
(2) 緑化の推進
2 市民及び所有者は、自ら緑化の推進に努めるとともに、前項に規定する施策に協力するものとする。
3 事業者は、その事業活動等により自然環境を損なうことのないよう緑化の推進に努めるとともに、第1項に規定する施策に協力するものとする。
(除外区域)
第4条 次の各号に掲げる区域については、適用しないものとする。
(1) 首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)第3条第1項の規定により近郊緑地保全区域として指定された区域
(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項及び第110条第1項又は埼玉県文化財保護条例(昭和30年埼玉県条例第46号)第31条第1項若しくは入間市文化財保護条例(昭和37年条例第3号)第5条第1項の規定により指定された区域
(3) 埼玉県立自然公園条例(昭和33年埼玉県条例第15号)第4条第1項の規定により自然公園として指定された区域
(4) ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例(昭和54年埼玉県条例第10号)第7条第1項の規定により指定された区域
(平17条例13・平17条例30・一部改正)
(保護樹林等の指定)
第5条 市長は、次の各号に定める基準により、保護すべき樹林等(以下「保護樹林等」という。)を当該所有者と協議のうえ、指定することができる。
(1) 樹林については、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条に基づく市街化区域内にある、その土地の面積が原則として500平方メートル以上であるもの
(2) 樹木については、原則として高さが15メートル以上で、地上1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上であるもの
(3) その他特に市長が認めたもの
2 前項の規定により指定したときは、当該所有者にその旨通知しなければならない。
(指定の期間)
第6条 保護樹林等の指定の期間は、原則として5年以上とする。
(標識の設置)
第7条 市長は、第5条第1項の規定により指定したときは、当該保護樹林等に標識を設置しなければならない。
(保護樹林等の管理)
第8条 第5条第1項の規定により保護樹林等の指定を受けた所有者(以下「指定所有者」という。)は、常に適正な管理を行い、地域の環境を良好に保つよう努めなければならない。
(事前協議)
第9条 指定所有者は、次の各号の一に該当するときは、事前に市長と協議しなければならない。ただし、通常の管理行為又は非常災害のために必要な応急措置として行う行為については、この限りではない。
(1) 樹木の伐採をしようとするとき。
(2) 地形の変更をしようとするとき。
(3) 所有権を他に移転しようとするとき。
(行為の届出)
第10条 指定所有者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 前条の規定による事前協議の結果、指定変更又は指定解除が必要となつたとき。
(2) 指定を受けた保護樹林等が滅失、枯死又は著しく折損したとき。
2 市長は、前項の規定により届出があつたときは、当該指定所有者にその旨通知しなければならない。
(立入調査)
第11条 市長は、この条例の施行に関し必要と認めるときは、職員を当該区域に立ち入らせ、その状況を調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(奨励金の交付)
第12条 市長は、指定所有者(第14条の規定により借り受けた保護樹林に係る指定所有者を除く。)に毎年度予算の範囲内で奨励金を交付するものとする。
(令2条例9・一部改正)
(1) 偽りその他不正な行為により奨励金を受けたとき。
(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(借受け等)
第14条 市長は、指定した保護樹林等のうち、特に必要と認める樹林については、当該指定所有者と協議のうえ、その土地を保護樹林として無償若しくは有償で借り受け、又は買い取ることができる。
(令2条例9・一部改正)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第13号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第30号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。