○入間市市民の森設置要綱

平成6年3月31日

告示第52号

(目的)

第1条 この要綱は、入間市樹林等の保護及び緑化の推進に関する条例(昭和60年条例第27号。以下「条例」という。)の規定に基づき、緑化の推進に寄与するため、入間市市民の森(以下「市民の森」という。)を設置することにより、市民の自然との触れ合いの場を提供するとともに、緑を大切にする心を高揚することを目的とする。

(設置基準)

第2条 市民の森の設置基準は、条例第5条の規定に基づき指定された保護樹林のうち、その一団の土地の面積がおおむね1,000平方メートル以上で、市民の自然との触れ合いの場として適していると認められるものとする。

(令4告示356・一部改正)

(設置等)

第3条 市長は、保護樹林の所有者と協議のうえ、前条の基準に適合すると認めるときは、条例第14条の規定に基づき、当該保護樹林の所有者からその土地を無償で借り受けて、市民の森として設置し、管理するものとする。

2 前項の規定により設置したときは、入間市市民の森設置通知書(様式第1号)により当該所有者に通知するものとする。

3 所有者は、前項の規定により通知を受けたときは、入間市市民の森設置承諾書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(令4告示356・一部改正)

(設置期間)

第4条 市民の森の設置期間は、原則として5年以上とする。

(標識)

第5条 市長は、第3条の規定により市民の森を設置したときは、その旨表示した標識を設置しなければならない。

(施設の整備)

第6条 市長は、第3条の規定により市民の森を設置したときは、市民の利用に供するため、植生及び自然環境を損なわないよう散策道、休憩所等必要最小限の施設の整備を行うことができる。

(解除等)

第7条 市長は、次の各号の一に該当する場合において、やむを得ないと認めたときは、市民の森の内容を変更し、又は解除するものとする。

(1) 条例第9条の事前協議があった場合

(2) 条例第10条の行為の届出があった場合

(3) 公益上必要がある場合

(4) 所有者から市民の森の解除の申出があった場合

2 前項の規定により内容を変更し、又は解除したときは、入間市市民の森変更・解除通知書(様式第3号)により当該所有者に通知するものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平17告示150・旧第9条繰下、令4告示356・旧第11条繰上)

この告示は、平成6年4月1日から施行する。

(平成17年告示第150号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市市民の森設置要綱の規定は平成17年4月1日から適用する。

(令和4年告示第356号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に締結された土地賃貸借契約に基づく奨励金の交付に関しては、この告示による改正後の第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(準備行為)

3 土地使用貸借契約その他この告示による改正後の入間市市民の森設置要綱を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

(平17告示150・全改、令4告示356・一部改正)

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(平17告示150・全改、令4告示356・一部改正)

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(平17告示150・全改、令4告示356・一部改正)

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入間市市民の森設置要綱

平成6年3月31日 告示第52号

(令和5年1月1日施行)