○入間市生け垣設置奨励補助金交付要綱

昭和54年4月1日

告示第49号

注 平成2年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、本市の緑化推進と災害防止に役立たせるため、生け垣の設置を奨励し、補助金を交付することにより、住み良い環境のまちづくりに寄与することを目的とする。

(平5告示43・平24告示56・一部改正)

(補助対象)

第2条 補助金を受けることができる者は、次の各号に該当する生け垣を現に自己の居住する宅地に設置し、かつ、市税の滞納がないものとする。ただし、この要綱による補助を受けた生け垣を取り壊して設置する場合は、補助の対象としないものとする。

(1) 生け垣は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第1項又は第2項に規定する道路に2メートル以上沿つているものとする。この場合、併せて隣接境界線に沿つて設置するものを含む。

(2) 植栽する樹木の高さは、80センチメートルから1メートルまでを標準とし、成木の樹高は、おおむね1.5メートル、樹幅は30センチメートルに保たなければならない。

(3) 樹栽する樹木の位置は、道路境界線又は法第42条第2項の規定による道路の境界線から30センチメートル後退した線とし、角地においては角切を行うものとする。ただし、ネツトフエンス等を設置した場合の後退線はこの限りではない。

(4) 植栽する樹木の数は、1メートル当たり5本を標準とする。

(5) 植栽する樹木の種類は、生け垣に適したものとする。

(平5告示43・平24告示56・平31告示27・一部改正)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、毎年度の予算の範囲内とする。

2 補助金の額は、生け垣1メートル当たり3,000円とし、45,000円を限度とする。

(平2告示47・平5告示43・平24告示56・一部改正)

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、入間市生け垣設置奨励補助金交付申請書(様式第1号)に市税に滞納がないことの確認願(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。

(平5告示43・平24告示56・平31告示27・一部改正)

(可否の決定)

第5条 市長は、前条の申請があつたときは、速やかに審査のうえ、その可否を決定し、入間市生け垣設置奨励補助金交付決定・却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(平5告示43・平24告示56・一部改正)

(補助金の請求)

第6条 前条の交付決定を受けた者は、申請書に基づいて生け垣を設置し、工事完成後は速やかに入間市生け垣設置奨励補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平5告示43・平24告示56・一部改正)

(現地確認等)

第7条 市長は、前条の請求があつたときは、現地を確認するとともに、必要な処置を行うものとする。

(平5告示43・一部改正)

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年告示第135号)

(施行期日)

1 この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成2年告示第47号)

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年告示第37号)

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年告示第43号)

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成24年告示第56号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年告示第27号)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の入間市生け垣設置奨励補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に設置する生け垣に係る補助金の交付について適用する。

(平5告示43・全改、平24告示56・一部改正)

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(平24告示56・追加、平31告示27・一部改正)

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(平5告示43・全改、平24告示56・旧様式第2号繰下・一部改正)

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(平5告示43・全改、平24告示56・旧様式第3号繰下・一部改正)

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入間市生け垣設置奨励補助金交付要綱

昭和54年4月1日 告示第49号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 公園・緑化推進
沿革情報
昭和54年4月1日 告示第49号
昭和58年12月26日 告示第135号
平成2年3月31日 告示第47号
平成3年3月28日 告示第37号
平成5年3月26日 告示第43号
平成24年3月2日 告示第56号
平成31年2月1日 告示第27号