○入間市市民農園貸付規程

平成5年12月27日

告示第178号

(目的)

第1条 この規程は、入間市市民農園(以下「市民農園」という。)の貸付けを行うことにより、市民が野菜や草花等を栽培して、土、緑及び自然との触れ合いを図り、もって農業に対する理解を深めることを目的とする。

(貸付主体)

第2条 市民農園の貸付けは、市が実施するものとする。

(名称、所在地等)

第3条 市民農園の名称、所在地等は、別表のとおりとする。

(貸付対象者)

第4条 市民農園の貸付けを受けられる者は、農業者以外の者で市内に住所を有するものとする。ただし、1世帯につき1人とする。

(貸付けの期間等)

第5条 市民農園の貸付けの期間等は、次のとおりとする。

(1) 貸付期間は、2年度間(当該年4月1日から翌々年の3月31日まで)とする。

(2) 前号の期間の途中から貸付けを受けた者の貸付期間は、当該期間の残期間とする。

(3) 貸付けに係る農地(以下「貸付農地」という。)の区画数は、原則として1世帯につき1区画とする。

(平13告示70・一部改正)

(貸付けの利用料等)

第6条 貸付農地の利用料等は、次のとおりとする。

(1) 利用料は、1区画当たり1年度間6,000円とする。ただし、年度途中で貸付けを受ける者は、貸付けを受けた月を含め、月数に応じた額とする。

(2) 貸付けを受ける者は、利用料を納入通知書発行日以後1月以内に市に支払うものとする。

(平13告示70・一部改正)

(利用の申請)

第7条 市民農園の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、入間市市民農園利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(平13告示70・一部改正、令6告示57・旧第8条繰上・一部改正)

(選考の方法)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、審査し、貸付けを受ける者を決定する。この場合において、区画数を上回るときは、抽せんを行うものとする。ただし、貸付期間中の決定については、この限りでない。

2 前項により決定したときは、入間市市民農園利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(令6告示57・旧第9条繰上・一部改正)

(利用の条件)

第9条 市民農園の貸付けを受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 建物及び工作物を設置すること。

(2) 営利を目的として作物を栽培すること。

(3) 永年性作物を栽培すること。

(4) 貸付農地を転貸すること。

(5) 近隣の土地又は指定された区画以外に立ち入ったり、近隣の住民や他の利用者に迷惑を及ぼすこと。

(6) 廃物、汚物、資材等の農作物栽培に必要としない物の搬入及び耕土の搬出をすること。

(7) その他この規程の目的に反すること。

(令6告示57・旧第10条繰上)

(指導員)

第10条 市は、市民農園を管理するために指導員を置くことができる。

2 指導員は、次の業務を行う。

(1) 市民農園の維持管理並びに利用者に対する必要な指導及び助言

(2) 貸付農地における作物の栽培指導及び助言

(平13告示70・一部改正、令6告示57・旧第11条繰上)

(利用者の負担)

第11条 貸付農地を利用するために要する農機具、資材、種苗、肥料、薬剤等に係る経費は、利用者の負担とする。

(令6告示57・旧第12条繰上)

(利用許可の取消し)

第12条 市長は、次の各号の一に該当するときは、利用許可を取り消すことができる。

(1) 利用者が利用を辞退したとき。

(2) 貸付農地を正当な理由なく耕作しないとき。

(3) 第9条に規定する利用の条件に違反したとき。

(4) 市民農園の管理運営において特別な事情が生じたとき。

2 市長は、前項の規定により利用許可を取り消すときは、入間市市民農園利用許可取消通知書(様式第3号)により、利用者に通知するものとする。

(令6告示57・旧第13条繰上・一部改正)

(貸付農地の返還)

第13条 利用者は、第5条の規定による貸付期間が満了したとき、又は前条の規定により利用許可を取り消されたときは、速やかに当該区画を原状に復し、返還しなければならない。

(令6告示57・旧第14条繰上)

(代替請求の不対応)

第14条 貸付農地の代替請求には、一切応じないものとする。

(令6告示57・旧第15条繰上)

(利用料の不還付)

第15条 既に納めた利用料は、還付しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 利用者の責任でない理由で貸付けができなくなった場合

(2) 市長が相当な理由があると認めた場合

(令6告示57・旧第16条繰上)

(雑則)

第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令6告示57・旧第17条繰上)

(施行期日)

1 この告示は、平成6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 貸付けのための手続その他この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

(平成13年告示第70号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年告示第54号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第241号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年告示第57号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平13告示70・全改、平19告示54・令6告示57・一部改正)

名称

東町市民農園

藤宮市民農園

中神市民農園

西武市民農園

所在地

入間市東町5丁目10番地ほか

入間市大字上藤沢字古原823番地1ほか

入間市大字中神字中狭山827番地ほか

入間市大字野田字清水下1252番地ほか

面積

3,750m2

6,664m2

8,851m2

4,433m2

区画面積

1区画約30m2

1区画約40m2

1区画約50m2

1区画約40m2

区画数

89区画

116区画

144区画

79区画

(令6告示57・全改)

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(令6告示57・全改)

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(令6告示57・全改)

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入間市市民農園貸付規程

平成5年12月27日 告示第178号

(令和6年4月1日施行)